作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故の後遺症|腰痛が悪化、治らない…治療期間はいつまで?慰謝料計算機も!
- 交通事故による腰痛の治療期間はどれくらい?
- 後遺症で腰痛が残ったけれどどんな補償を受けられる?
- 腰痛の後遺障害等級認定の方法は?
交通事故で腰痛が後遺症として残った場合の疑問について、お答えしていきます。
目次
交通事故の後遺症|治らない…腰痛の症状と慰謝料
交通事故による腰痛|原因・症状は?
交通事故による腰痛の原因として、以下のものがあります。
腰痛の原因
- 椎間板ヘルニア
- 脊柱変形
- 腰椎すべり症
- 腰部脊柱管狭窄症
- 腰椎捻挫(むちうち)
上記のようなものには、腰痛以外の症状も伴うことがあります。
では、これらの原因と症状について解説していきます。
椎間板ヘルニア
原因 | 首や腰に力がかかり、椎間板が変形したことによる神経圧迫 |
---|---|
症状 | ・腰やお尻、足のしびれ、痛み ・排尿障害 等 |
脊柱変形
原因 | 背骨を構成する椎体骨に縦方向の圧力がかかることによる |
---|---|
症状 | ・腰痛 ・足のしびれ、痛み ・臀部痛 ・大腿骨前部の痛み 等 |
交通事故の場合は、お尻から転落した場合や自動車で横転・一回転した場合などに、縦方向の圧力がかかりやすいです。
腰椎すべり症
原因 | ブロック状に積み重ねられている椎体が前後にすべる |
---|---|
症状 | ・腰痛 ・坐骨神経痛 ・下半身の痛み、しびれ ・間欠性跛行* 等 |
*一定距離を歩くと痛みや痺れを感じ、かがむと楽になること
椎体のすべりは、加齢によって椎体を支える組織が減少し、支える力が弱まることで起こることが多いです。
つまり加齢による発症が多いということで、交通事故が原因だと認められにくい症状です。
腰部脊柱管狭窄症
原因 | 脊髄の神経が通る脊柱が狭くなることによる神経圧迫 |
---|---|
症状 | ・腰痛 ・下肢の痛み、しびれ ・冷感 ・排尿障害 等 |
脊柱は、加齢による背骨の変化や椎間板の膨張によって狭くなることが多いです。
つまり、腰部脊柱狭窄症も、交通事故ではなく加齢によるものだと判断されがちだということです。
腰椎捻挫(むちうち)
原因 | 腰椎の周囲にある筋肉に負担がかかったことによる損傷 |
---|---|
症状 | ・腰痛 ・下肢の痛み、しびれ |
交通事故|腰痛の慰謝料は?
交通事故でけがをした場合に受け取ることのできる慰謝料は、
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
です。
腰痛で受け取れる慰謝料
入通院慰謝料
交通事故の入通院で受けた精神的苦痛に対する補償。
基本的に、入院日数と通院期間から算出される。
後遺障害慰謝料
後遺障害により今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償。
後遺障害等級が認定されると受け取れる。
金額は、等級に応じて基準が決められている。
腰痛の入通院慰謝料
腰痛|計算機で慰謝料相場を知る
腰痛による慰謝料は、以下の慰謝料計算機から計算可能です。
本項で解説する入通院慰謝料の他、次項で解説する後遺傷害慰謝料も計算できます。
以下からは、慰謝料の内容や計算方法について解説していきます。
腰痛の入通院慰謝料|計算方法は?
入通院慰謝料は、入院日数と通院開始~通院終了までの日程を用いて算出します。
ここでは、弁護士基準の金額を算出するための入通院慰謝料算定表をご紹介します。
むちうちなど、レントゲン写真やMRI画像に写らないような症状の場合は、上の表ではなく以下の表を用います。
任意保険基準や自賠責基準の入通院慰謝料については、こちら
腰痛の治療|通院・治療期間はいつまで?
腰痛による通院・治療期間は、基本的に医師による治癒または症状固定の判断が出るまで続きます。
用語
治癒
そのけがが完治すること
症状固定
そのけがが、これ以上治療を続けても大幅な改善は見込めないと判断されること
入通院慰謝料の算出に用いる通院期間も、基本的には通院開始~治癒または症状固定までの日数を指します。
そしてこの通院・治療期間は人によって様々ですが、腰痛の場合、1ヵ月~3ヵ月であることが多いです。
なお、病院ではなく整骨院に通院する場合、それは治療期間としてカウントされない可能性もありす。
確実に治療期間に含まれるためには、医師からの指示が必要です。
腰痛の通院・治療期間と慰謝料の注意点
腰痛での通院・治療期間と慰謝料には、注意点があります。
まず弁護士基準で入通院慰謝料を算出する場合、通院期間が長引いていると、
通院期間日数の数え方が変わることがあります。
数え方 | |
---|---|
通常 | 通院開始~通院終了までの日数 |
通院期間が長い場合 | 実通院日数×3.5程度 ※軽傷の場合は、 実通院日数×3程度とすることも |
通院期間の数え方を変えることで通院期間日数が少なくなります。
その結果、入通院慰謝料が少なくなるのです。
任意保険基準で入通院慰謝料を算出する場合は、通院頻度が低いと減額されます。
通院頻度と減額の幅は、以下のように設定されています。
通院頻度 | 減額 |
---|---|
月1日~4日 | 1/3~1/2に減額 |
月5日~9日 | 1/2~2/3に減額 |
月10日~ | 減額なし |
腰痛の通院・治療期間と慰謝料
- 通院期間日数は、基本的に通院開始~通院終了までの日数
- 弁護士基準では通院期間が長引くと日数の数え方が変わることがある
- 任意保険基準では通院頻度が低いと入通院慰謝料が減額される
弁護士基準と任意保険基準の入通院慰謝料については、以下の記事もご覧ください。
後遺症|腰痛の後遺障害慰謝料
後遺症が残った!腰痛の後遺障害慰謝料
腰痛に後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料を受け取れます。
腰痛が該当する可能性のある後遺障害等級とその慰謝料は、弁護士基準では以下のようになります。
等級 慰謝料 |
症状 |
---|---|
6級5号 1180万円 |
脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの |
8級2号 830万円 |
脊柱に運動障害を残すもの |
11級7号 420万円 |
脊柱に変形を残すもの |
12級5号 290万円 |
鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの |
12級13号 290万円 |
局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 110万円 |
局部に神経症状を残すもの |
任意保険基準、自賠責基準の後遺障害慰謝料についてはこちらもご覧ください。
腰痛の後遺障害等級認定|申請方法
後遺障害慰謝料を受け取るためには、後遺障害等級認定に申請し、等級を認定される必要があります。
申請の方法は2つあります。
被害者請求と事前認定です。
被害者請求は、必要資料をすべて被害者が集め、加害者側自賠責保険会社に提出する方法です。
被害者が集める資料は多いですが、より詳細に症状が伝わるよう、提出資料を追加できるのが利点です。
事前認定は、被害者が後遺障害診断書を加害者側任意保険会社に提出します。
すると任意保険会社が残りの必要資料を集めて、審査機関に提出してくれます。
被害者請求の場合ほど自由に追加資料を提出することはできませんが、手間がかからないのが利点です。
後遺障害等級認定についてさらに詳しくはこちら
腰痛の後遺障害等級認定|認定の鍵は?
後遺障害等級は、認定を申請したからといって必ずしも認定されるものではありません。
特に腰痛は、レントゲン写真やMRI画像では証明できず、症状があることが認められない場合もあります。
レントゲン写真やMRI画像に腰痛の証拠が写っても、等級が認定されないことがあります。
交通事故ではなく加齢によるものだ、もとからあった腰痛だ、などと結論付けられることがあるからです。
腰痛があること、それが交通事故によるものであると伝えるためには、以下のことが重要です。
後遺障害等級認定のポイント
- 腰痛と事故との関連性を後遺障害診断書で伝える
- 他覚所見や神経学的所見の結果を提出する
後遺障害等級認定は、基本的に提出された資料等書面のみから判断されます。
後遺障害診断書で、症状の一貫性や通院の継続性などを証明し、事故との関連性を伝えることは重要です。
後遺障害診断書の書き方ポイントについては、以下の記事もご覧ください。
腰痛という症状があることを医学的に証明することも大切です。
一番いいのは、他覚所見と呼ばれる、レントゲン写真やMRI写真があることです。
実際に骨が変形しているなどという場合には、他覚所見を示すことができます。
しかし、骨の周りの筋肉などに微細な損傷があることによるむち打ちなどのような症状は、他覚所見では証明が難しいです。
そうした場合には、神経学的所見を示します。
神経学的所見とは、症状のある部位に刺激を与えた際の反応を示したものなどになります。
むちうち、自覚症状を伝えるためのポイントについては以下の黄にもご覧ください。
交通事故で腰が痛いと感じたら|弁護士相談が大切
後遺症|腰痛で弁護士に相談する意味は?
交通事故で腰痛を感じた場合に弁護士に相談するメリットは、以下の通りです。
弁護士相談のメリット
- 後遺障害等級認定のサポートをしてもらえる
- 治療や通院について、慰謝料の観点からアドバイスをもらえる
- 示談交渉を代行してもらえる
腰痛は、レントゲン写真やMRI写真にその証拠が映らないことも多いです。
そのため、対策を練らなくては後遺障害等級認定されない可能性があります。
交通事故や後遺障害等級認定の案件を扱った経験のある弁護士に相談することで、専門的なアドバイスを受けられます。
通院に際しても、何も知らずに通院していると、通院期間や通院頻度を理由に慰謝料が減額される可能性があります。
そうしたリスクを避けるためにも、弁護士に予め相談しておくと安心です。
入通院慰謝料や後遺障害慰謝料の金額は、最終的には加害者側との示談交渉の中で決まります。
交渉次第で相場よりも低額になることもあれば、増額されることもあります。
この時、交渉相手は加害者側任意保険会社であることが多く、
弁護士の主張でないと聞かないという姿勢である可能性も高いです。
きちんと主張を通し、適切な金額を受け取るためには、弁護士に交渉を代行してもらうことが非常に重要です。
今すぐその場でできる!無料相談とは?
弁護士に相談したいけれど、弁護士費用が気になる、弁護士事務所まで行けない、ということもあるかと思います。
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(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
交通事故による腰痛Q&A
交通事故による腰痛の原因は?
交通事故による腰痛の原因には、椎間板ヘルニア、脊柱変形、腰椎すべり症、腰部脊柱管狭窄症、腰椎捻挫(むちうち)などがあります。これらのけがには腰痛の他、しびれ・排尿障害・腰以外の部位の痛みといった症状も見られることがあります。 腰痛の原因と症状の解説
交通事故による腰痛で受け取れる慰謝料は?
交通事故でけがをして腰痛が発生した場合、入通院慰謝料を受け取ることができます。これは、けがによる入通院で生じた精神的苦痛に対する補償です。また、これにより後遺症が残った場合には、後遺障害慰謝料をもらうこともできます。これは、後遺症により生じる精神的苦痛に対する補償です。 入通院慰謝料・後遺障害慰謝料の解説
腰痛が該当する後遺障害等級と慰謝料金額は?
腰痛が後遺症として残った場合に該当する後遺障害等級として、6級・8級・11級・12級・14級が考えられます。これらの等級に対する後遺障害慰謝料の金額は、弁護士基準で110万円~1180万円となります。 腰痛の後遺障害等級と慰謝料の解説