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3人の弁護士がこの記事に回答しています
交通事故は弁護士に依頼すべきと聞くけれど、弁護士費用を負担したら結局損をしてしまわないだろうか…
弁護士費用は、他の人に負担をしてもらえる場合や自己負担になっても損しない場合があることをご存知でしたか?
弁護士費用に関する正しい知識を得ることで、費用負担により損する心配をせずに弁護士に依頼することができます。
弁護士費用を他の人に負担してもらえる場合や自己負担になっても損しない場合とはどんな場合なのか?
こちらのページでチェックしてみてください。
ご自身が加入する自動車保険に弁護士(費用)特約が付いていれば、弁護士費用は保険会社に負担してもらえます。
通常、弁護士特約は、弁護士費用(着手金・成功報酬等)を300万円まで負担するという内容になっています。
弁護士費用特約は、家族の自動車保険に付いているものが使える場合もあるので、よく確認することをおすすめします。
弁護士(費用)特約を使っても、自動車保険の等級は下がらず、翌年以降の保険料も増加しません。
つまり、弁護士費用特約を使える場合、金銭的に被害者が損する心配はないといえます。
そのため、弁護士特約が使える場合には、むちうちなどの比較的軽い交通事故でも安心して弁護士に依頼可能です。
弁護士特約が使える場合、弁護士費用は保険会社の負担となり、等級も下がらないので、被害者が金銭的に損する心配はない
交通事故では、裁判を起こせば、弁護士費用の一部を加害者側に負担させられる可能性があります。
具体的には、裁判で認定された損害賠償金額の1割程度を弁護士費用として加害者側に負担させられることがあります。
ただし、加害者に負担させられるのは判決で終了した場合であり、和解で終了した場合には、通常負担させられません。
方法 | 弁護士特約 | 裁判 |
---|---|---|
負担の主体 | 被害者側任意保険 | 加害者側 |
対象となる費用 | 実際の着手金・成功報酬 | 認定損害賠償金の1割※1 |
上限 | 300万円※2 | なし |
条件 | 自動車保険に付帯 | 判決で終了 |
※1 一般的な傾向で増減ありうる
※2 保険内容次第で増減ありうる
交通事故が刑事事件として問題になっている場合、例外的に示談交渉で弁護士費用が加害者負担になる場合があります。
任意保険以外に、加害者本人の財産から被害者に賠償したことが、加害者の刑事手続上有利になる場合があるからです。
ただし、裁判と異なり、刑事事件化していても必ず弁護士費用を加害者に負担させられるわけではなく、可能性は低めです。
方法 | 裁判 | 示談 |
---|---|---|
可能性 | 中 (判決が条件) |
低 (刑事事件化が条件) |
弁護士費用は、裁判で判決になれば、一部加害者側に負担させることができ、示談交渉でも負担させられる可能性はある
たとえ、弁護士費用が自己負担となる場合でも、弁護士に依頼することにより損をせず、逆に得をする場合も多いです。
弁護士に慰謝料などの請求を依頼すると、弁護士基準での計算により、慰謝料などの大幅な増額が見込めます。
どれくらいの増額が見込めるかは、以下の慰謝料計算機で簡単に確認することができます。
この増額分が弁護士費用を下回らない(費用倒れにならない)場合、被害者は損をせず、逆に得をすることになります。
後遺障害が認定されている場合は、弁護士依頼による増額幅が大きいため、ほぼ費用倒れにはならないといえます。
また、賠償金が提示済の場合、弁護士費用は増額分を基準にすることが多いため、費用倒れになりにくいです。
それ以外の場合でも、交通事故に強い弁護士に相談すれば、費用倒れにならないかどうかの見込みを教えてもらえます。
内容 | 理由 |
---|---|
後遺障害認定後に依頼 | 弁護士依頼による増額幅大 |
賠償金提示後に依頼 | 弁護士費用が増額分基準になること多い |
交通事故に強い弁護士に相談 | 費用倒れにならないか見込みを教えてもらえる |
交通事故に強い弁護士について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
弁護士費用が自己負担になっても、弁護士に依頼した方が、被害者は損をせず、反対に得をする場合も多い
まずは、弁護士費用が自己負担になっても損をしないケースか確認するだけでも、アトムの無料相談をご利用ください。
岡野武志
弁護士(費用)特約について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
弁護士特約(弁護士費用特約)の使い方は?