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交通事故の「示談」についてこのような疑問をお持ちの方はいませんか?
ご覧の記事では交通事故の示談について徹底解説していきます。
目次
示談とは、
「当事者間の交渉により民事的な賠償の責任を解消する」
という手続きのことを言います。
これが「示談」
「示談交渉」「示談の締結」は、いわば交通事故解決に向けた最終ステップということになります。
示談の意味について、とくに押さえておくべきなのは以下の点です。
示談を締結すると、
賠償の責任は果たされたというあつかいになる。
すなわち、原則的には
示談金の金額が確定した後、相手方保険会社にそれ以上のお金を請求できなくなる。
「示談の場で納得できる金額を手に入れることが重要である」
というわけなのです。
示談交渉の開始時期は、
「損害のすべてが把握されて、損害額の算定ができるようになった時点」
からです。
死亡事故の場合、被害者の方が亡くなった段階でおおよその損害項目は確定します。
ただ葬儀関連の費用だけは葬儀が終わるまでわかりません。
「葬儀が終わり、その費用が確定した段階」
が、死亡事故における一般的な示談交渉開始の時期です。
無論、葬儀以外にも確定していない費目がある場合には、それが確定してから示談交渉を始めることもできます。
焦って無理に示談交渉を始める必要はないという点に注意してください。
傷害事故の場合、後遺障害認定の申請をするかしないかによって変わってきます。
なお、後遺障害についてくわしく知りたい方はコチラの記事をご覧ください。
後遺障害申請をしなかった場合には、
治療が終了した時点
から示談交渉を始めるのが一般的です。
治療が終了するまでは、治療関係費がいくらになるかわかりません。
治療関係費が確定した段階から示談交渉を始める必要があるわけです。
後遺障害申請をした場合には、
後遺障害等級申請の回答が返ってきてから
示談交渉を行います。
後遺障害の申請をした場合、
によって、
がいくらになるのかが変わります。
死亡事故 | 傷害事故 (後遺障害申請無し) |
傷害事故 (後遺障害申請有り) |
|
---|---|---|---|
交渉開始時期 | 損害額の算定ができるようになった時点 | ||
具体的時期* | 葬儀終了後 | 治療終了後 | 申請への回答を把握後 |
*あくまで一般的な時期であり、事例により例外もある
損害額が算定できるようになった後、示談交渉の流れは以下のようになっています。
相手方保険会社の提案に応じない選択をしたときには、
ことになるでしょう。
示談交渉で注意すべき点は、以下の通りです。
ひとつずつ確認していきましょう。
示談交渉において加害者側の保険会社に最初に提示する金額は、
法的に主張が成り立つ範囲内でなるべく大きな額
にすべきです。
初回の提示は、その後の交渉のたたき台にする気持ちで法的に主張が成り立つ範囲内での最大の額にすべきです。
あくまで法的に主張が成り立つ範囲内で最大の金額にする
感情論に走った法外な金額を提示しては、相手方保険会社の態度を硬化させるだけになってしまいます。
その点には十分に注意してください。
損害額を計算し相手方にその金額のお金を請求する際には、
いつまでに回答してほしいか
も合わせて伝えます。
加害者側の保険会社の担当者は、一般的に膨大な量の交通事故の案件を抱えています。
保険会社側の検討が長引きがちですから、期限を区切ることは重要です。
示談案は損害項目ごとの具体的な金額を、「書面」に記したうえで相手方に渡すと良いでしょう。
示談についてまとまったら、示談書に署名・押印をすることになります。
示談の内容について記した紙。
示談を締結したという事実についての証拠となる。
この示談書について不備がないかきちんと確認をしましょう。
とくに示談金の金額については重点的に確認してください。
多くの示談書では、以下のような項目が記載されています。
最終支払金額というのが、これから先、新たに受け取ることになる金額です。
間違いがないか、よく確認してください。
損害額の計算を自らするときの注意点などを解説していきましょう。
示談金の費目は、死亡事故と傷害事故とで一部違います。
治療関係費 | 治療費や入院費など。 |
---|---|
看護料 | 入院・通院の付き添い日数に応じて支払われる。 |
入院雑費 | 入院1日につき1500円*で算定。 入院中の雑費。 |
休業損害 | 「休業損害証明書」に基づき算定。 仕事を休んだ間の損害を補償。 |
*弁護士基準での金額
ここに加えて、死亡事故や傷害事故それぞれに、主に以下の費目が追加されます。
葬儀関係費用 | 原則150万円以下*。 |
---|---|
死亡慰謝料 | 亡くなった人の立場により規定の額を支給。 |
死亡逸失利益 | 亡くなった人が将来得られたはずの利益を補償。 |
*弁護士基準での金額
傷害慰謝料 | 入通院期間に基づき算定。 |
---|---|
後遺障害慰謝料 | 後遺障害の等級に応じて算定。 |
逸失利益 | 収入・年齢・後遺障害の等級などに応じて算定。 |
その他 | 介護費、装具購入費など。 |
損害額の算定は、弁護士基準で上記の費目などについてひとつずつ計算していきます。
裁判基準での損害の計算は、
『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』(通称:赤い本)
を用いて行うのが一般的です。
費目の証拠をきちんと記録として保管しておきましょう。
など
これらの証拠に基づき、上記の赤い本を基準として損害額を計算していきます。
慰謝料の計算方法についてくわしく知りたい方はコチラをご覧ください。
損害額の計算には専門知識が必要となります。
ひとりの力だけでは、適切かつ説得力のある損害額の計算はできない場合も多いことでしょう。
結論として、損害額の計算は弁護士に依頼するのがおすすめ!
交通事故について相談をうけた弁護士は、
示談金増額の見込みと弁護士費用との兼ね合い
なども含めて、適切なアドバイスを行います。
弁護士に依頼しても被害者の方が利益を見込めないような態様であれば、きちんとその点についてもお伝えします。
まずは何より、弁護士に相談だけでもしてみるのが良いでしょう。
そのようなお悩みをお持ちの方は、なるべく早くに弁護士に相談することが重要です。
早ければ早いほど、
などについて確かな知識を手に入れることができます。
一度示談書にサインをしてしまったら、後からその内容を変えることは原則できません。
気がかりなことを抱えたままでいるのは、得策とは言えないのです。
などを活用し、ご自身のお悩みを払拭してください。
岡野武志
たとえば当初予見できなかった後遺障害が発生した場合など、例外的に後から賠償を請求できるケースもあります。
しかし原則的には、示談をしたあとさらに追加でお金を請求することはできなくなります。