弁護士無料相談をご利用ください
相談依頼は今すぐ!
3人の弁護士がこの記事に回答しています
交通事故の示談金はいつ振り込まれるのでしょうか。
示談した後、示談金がいつ入るのか気になる方も少なくないでしょう。
早く支払いをしてほしい、すぐに振込を終わらせてほしい
そんな悩みを抱えている方へ向けて、このページでは、示談金の支払い日がいつになるのか?ということを解説していきます。
では、いきなりですが、示談金はいつ振り込まれるのでしょうか。
加害者側が任意保険に加入しているか、していないかによって異なります。
示談成立後、2週間程度を目安に一括で支払われます。
加害者側に一括で支払われる資力が無ければ、毎月分割で支払われる可能性があります。
できれば一括ですぐに支払ってほしいので、加害者側は任意保険に入っていてほしいですね。
それでは、示談金が振り込まれるまでの具体的な流れはどのようになっているのでしょうか。
加害者側が任意保険に加入している場合で解説を進めます。
示談が成立した後、以下のような流れで進みます。
上記①~④の流れで2週間前後かかることが多いです。
なお、以下の画像からもわかる通り、示談が始まるのは治療が終わった後になります。
治療を終えた後、以下の要素などから示談金をいくらにするのかを決める示談交渉が始まります。
そして示談が成立した後は、上述した通り、加害者側の任意保険会社から2週間程度を目安に示談金が支払われることになります。
① | 任意保険会社から示談書の雛形を受け取る |
---|---|
② | 示談書に署名・押印して返送する |
③ | 任意保険会社内の決済手続き完了を待つ |
④ | 指定口座に示談金が振り込まれる |
次に、示談金の支払い期間はいつまでなのでしょうか。
上記が主な消滅時効の期限となっています。
損害賠償請求権が消滅時効を迎えると、示談金を請求できなくなってしまうため注意しましょう。
以下に引用する民法第724条の中で定められている通り、請求権を3年間行使しないとき、その請求権は時効によって消滅します。
第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。
不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
引用元:民法 第724条
まとめると、交通事故の慰謝料請求の期限は以下の通りです。
後遺障害分⇒症状固定日から3年
傷害分⇒事故発生日または治癒日から3年
基本的にはこのようになるので、忘れないようにしましょう。
傷害分 | 後遺障害分 | 死亡分 | |
---|---|---|---|
期限 | 3年 | 3年 | 3年 |
起算点 | 交通事故発生日 または治癒日 |
症状固定日 | 死亡日 |
被害者側としては、「示談金をすぐに支払ってほしい」と思うでしょう。
なるべく早めに支払ってもらうよう働きかけることは可能なのでしょうか。
加害者側の任意保険会社から提示された金額をそのまま受け入れて示談を成立させればすぐに受け取ることが可能です。
ただその場合、相場よりも低い金額を支払われる可能性が高いでしょう。
反面、弁護士に依頼して交渉してもらえば、高額な示談金を受け取ることができる可能性が高まります。
多少時間がかかっても、適切な金額の示談金を受け取ったほうが納得できそうではあります。
アトム法律事務所には交通事故案件の経験豊富な弁護士が在籍しているので、示談交渉を依頼するのであればぜひご相談ください。
被害者自身 | 弁護士 | |
---|---|---|
所要時間 | 早い | 弁護士の能力などによる |
示談金額 | 低い | 高い |
また、被害者側の任意保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、弁護士費用の一部を負担してくれる場合があります。
通常、300万円まで弁護士費用を負担してくれます。
弁護士に依頼すると、以下のような対応してくれる可能性があります。
このようなメリットが多くあるため、ぜひお気軽に弁護士にご相談ください。
示談が成立して、後は示談金の振込を待つだけ。
しかし、どういうわけかなかなか振り込まれない……。
このようなとき、どのような理由で支払いが遅れてしまっているのでしょうか。
一概には言えませんが、たとえば、以下の理由が考えられます。
などです。
支払いが遅れているときは、被害者側から相手方に問い合わせると解決するかもしれません。
なるべく早めに示談金の支払いを受けるためにも、不備・不足の無い提出書類を用意するようにしましょう。
① | 提出書類の不備・不足 |
---|---|
② | 加害者側の任意保険会社内の諸事情 |
交通事故の示談金の振込についてお困りの被害者の方はこちらの窓口をご利用ください。
スマートフォンから弁護士とのLINE相談、対面相談予約などが可能ですので、ぜひお気軽にご利用ください。
受け付けた後に順次、弁護士が対応します。
いかがでしたでしょうか。
最後に岡野代表弁護士からひと言アドバイスをお願いします。
交通事故の示談金がいつ振り込まれるのかおわかりになったでしょうか。
相手方に送付する提出書類に不備・不足が無ければ、通常は示談が成立した後2週間程度で振り込まれます。
事前に弁護士に相談すれば、提出書類をチェックしてくれる場合もあります。
また、弁護士なら適切な示談金額を相手方に請求できる可能性が高まります。
交通事故でお困りの方はぜひアトム法律事務所にご相談ください。
もし対面相談が難しい場合は、スマートフォンのLINE無料相談から相談することも可能です。
このページを最後までご覧になってくださった方は、以下のことなどについて理解が深まったのではないでしょうか。
示談金に関することなどを弁護士に相談したい方は、スマホで無料相談よりご相談ください。
また、関連記事もご用意しましたので、交通事故の示談金・慰謝料に関する他記事もぜひご覧になってみてください。
このページが、交通事故の示談金についてお悩みの方のお役に立てれば何よりです。
示談金は、加害者が任意保険に入っている場合には示談成立後約2週間で支払われます。示談が成立して示談書に署名捺印し、それを加害者側の任意保険会社に返送すると、示談金が振り込まれます。加害者が任意保険に入っていない場合は、加害者の資力に応じて分割払いなどになります。 示談金の振り込み時期・振込までの流れ
示談金の支払いというより、示談金を請求できる期間に限りがあります。「傷害分」は事故発生日または治癒日の翌日から3年、「後遺障害分」は症状固定日の翌日から3年、「死亡事故」の場合は死亡日の翌日から3年で損害賠償の請求権が消滅してしまいます。そのため、この期間までに示談を成立させ、賠償請求しなければなりません。 示談金の支払期間の解説
示談交渉の際に加害者側から提示された金額をそのまま受け入れると、交渉がすぐ終わる分早く示談金を受け取ることができます。しかしこの場合、相場よりも低い金額になってしまう可能性が高いため、多少時間がかかっても弁護士に依頼し、示談交渉を行う方が良いと言えます。 示談金を早く振り込んでもらうには
岡野武志
交通事故に遭うと、加害者側の任意保険会社の示談担当者と示談交渉をすることになるケースが多いです。
そして示談を締結した後、示談金が振り込まれることになります。
この振込の流れをこれから解説していくので、しっかりと学び、今後に備えるようにしましょう。