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交通事故の転院手続きはどうすればいいのか?
通院の途中で転院したいと思ったとき、転院することは可能です。
しかし、転院にあたって紹介状は必要なのか? 転院の理由はしっかり言えないとダメなのか?
他にも、転院するタイミングなどわからないことが多いのではないでしょうか。
目次
交通事故に遭った後、しばらくの間は通院・入院することになるでしょう。
しかし、
などといった理由から、転院したいと思うこともあるのではないでしょうか。
冒頭でも述べた通り、交通事故後に転院すること自体は可能です。
治療先は被害者自身が決めることができるため、必ずしも当初の病院に通院・入院し続ける必要はありません。
では、いざ転院するとなった場合、転院の手続きとして何か必要なものはあるのでしょうか。
たとえば、
今の通院・入院先から紹介状を出してもらわなければ転院が認められない
ということはありえるのでしょうか。
紹介状なしでも転院することは可能です。
しかし、紹介状がないと交通事故での受診に難色を示される可能性があります。
そのため、今の病院から紹介状を作成してもらってから転院することを推奨します。
仮に紹介状がなくても、医師には「応召義務」があるため、通常は受診を拒否されるようなことはありません。
以下が医師法第19条に定められている応召義務です。
第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
引用元:医師法 第19条第1項
ただ、紹介状なしの転院であることを理由に対応がおざなりになってしまう、といったリスクが考えられます。
転院先で納得のいく治療を受けるためにも、紹介状は極力用意したほうがいいでしょう。
では、転院先の病院が見つかり、間もなく転院することになったとしましょう。
この場合、他の病院へ転院したい理由を加害者側の任意保険会社に伝える必要があるのでしょうか。
転院の理由を伝えたほうがいいでしょう。
黙って転院すると、加害者側の任意保険会社から悪い印象を持たれてしまう可能性があります。
その場合、治療費の打ち切りを打診されてしまうケースも考えられるため、ご注意ください。
加害者側の任意保険会社には、以下のように合理的な理由を伝えるといいでしょう
など
加害者側の任意保険会社との関係は、治療後も示談交渉が終わるまで続きます。
そのため、なるべく関係を悪化させないようにするため、転院の理由を伝えたほうが良いでしょう。
対応内容 |
---|
✓紹介状の作成 ✓転院理由の報告 |
最後に、整形外科や整骨院に転院する流れを確認しましょう。
今の治療先
↓・・紹介状の作成
↓・・転院の理由伝達
新しい治療先
↓
治療終了
大まかな流れとしては上記のようになっていると思うのですが、何か注意点などはあるでしょうか。
病院から整骨院に完全に転院することはできない点にご注意ください。
交通事故で継続的に治療を受けるためには、医師によるケガの治療がまだ必要であるという診断を定期的に受ける必要があります。
したがって、
整骨院で治療を受ける場合は、整形外科と併用しなければならない
ということになります。
なお、ケガの「治療」は整形外科医などの医師のみ行うことができます。
整骨院で柔道整復師が行う施術は、「医療類似行為」として、治療を補完するものと考えられています。
そのため、整骨院で治療の補完を受けるには、治療を行う医師の許可があることが原則となります。
などの理由で整骨院を利用する場合があるでしょう。
その場合でも、必ず整形外科と併用し、定期的に医師から診断を受けるようにしましょう。
そうすることによって、適切な治療費や慰謝料を受け取ることができる可能性が高まります。
治療先 | ○/× |
---|---|
整形外科のみ | ○ |
整骨院のみ | × |
整形外科と整骨院を併用 | ○ |
では、交通事故に遭った後、どのタイミングで転院するべきなのでしょうか。
通院5回目までに転院してしまってもいいのか?
交通事故の後、過失割合に関わらず、被害者側の自動車保険からも保険金が給付される可能性があります。
一例として、東京海上日動の「人身傷害保険」の場合を見てみましょう。
上記保険に加入している際、交通事故に遭うと、一定条件を満たした場合に「傷害一時費用保険金」として10万円の給付がなされます。
しかし、気になることがあります。
約款には「転院時は人身傷害保険の対象外となる」という直接的な記載はありません。
そのため、5日(5回)通院する前に転院した場合でも、人身傷害保険の保険金は給付されるものと考えられます。
整骨院で施術してもらった場合でも「治療」の対象となるため、保険金は給付されます。
以下に抜粋する約款の記載からもわかる通り、整骨院で柔道整復師から施術を受けた日も「通院日数」として数えます。
「通院」の定義
医師等による治療(*1)が必要であり、病院等において、外来による診察、投薬、処置、手術その他の治療(*1)を受けること(*2)をいい、治療処置を伴わない薬剤および治療材料の購入、受け取りのみのもの等は含みません。
(*1) 当会社が認めた柔道整復師法に定める柔道整復師による施術を含みます。
(*2) 医師等による往診を含みます。
引用元:トータルアシスト自動車保険(総合自動車保険)ご契約のしおり(2019年1月1日以降始期日)P27
どうやら、
という場合でも、人身傷害保険から保険金が支払われるようです。
しかし、各保険会社によって補償内容が異なる可能性があります。
そのため、不安がある場合は自分の任意保険会社に問い合わせてみるといいでしょう。
通院期間の途中で転院しても慰謝料金額は変わらないのでしょうか。
たとえば、
合計通院5ヶ月分の慰謝料は減額されることなく支払われるのでしょうか。
以下の場合であれば、傷害慰謝料や治療費が減額される可能性があります。
転院前の治療機関と転院先の治療機関を同じ日に通院した
この場合、その日の通院日数は1日分としてカウントされる場合があります。
また、傷害慰謝料だけではなく、治療費もどちらか一方しか支払われない可能性が高いです。
転院する場合、転院前と転院先の通院日が被らないように注意する必要があるようです。
適切な額の慰謝料・治療費などを受け取るためにも、転院する場合は治療日の重複を避けるようにしましょう。
1日に通院する治療先 | 治療日数のカウント |
---|---|
治療先Aのみ | 1日分 |
治療先Bのみ | 1日分 |
治療先AB両方 | 1日分 |
治療先には整形外科などの病院だけではなく、整骨院なども含まれる
交通事故の転院手続きでお困りの被害者の方はこちらの窓口をご利用ください。
スマートフォンから弁護士とのLINE相談、対面相談予約などが可能ですので、ぜひお気軽にご利用ください。
受け付けた後に順次、弁護士が対応します。
いかがでしたでしょうか。
最後に岡野代表弁護士からひと言アドバイスをお願いします。
交通事故の後、転院したくなる場合もあるでしょう。
その際、弁護士に相談すれば転院の手続きについてアドバイスをもらえる可能性があります。
また、治療後から始まる「示談交渉」も弁護士に依頼すればスムーズに進む可能性が高まります。
ご依頼の際は、交通事故案件の経験豊富なアトム法律事務所にぜひご相談ください。
もし「弁護士費用特約」が使えるようであれば、費用をほとんど負担せずに弁護士に依頼可能な場合があります。
また、対面相談が難しい場合は、スマートフォンのLINE無料相談からお気軽にご連絡ください。
このページを最後までご覧になってくださった方は、
ということなどについて、理解が深まったのではないでしょうか。
交通事故の通院に関することを弁護士に相談したい方は、スマホで無料相談よりご相談ください。
また、関連記事もご用意しましたので、交通事故の通院に関する他記事もぜひご覧になってみてください。
このページが、交通事故の転院についてお悩みの方のお役に立てれば何よりです。
交通事故での通院先の変更は、紹介状がなくても可能です。しかし、交通事故での受診の場合、紹介状がないと難色を示される可能性もあります。そのため、紹介状は必ずしも必要ではないけれど、あった方が良い、と言えます。 転院時の紹介状の必要性
病院から整骨院へ転院しても、定期的に病院にも通院し続けてください。交通事故で継続的に治療を受けるためには、けがの治療がまだ必要であるという医師の診断を定期的に受ける必要があります。また、整骨院での施術は厳密には医学的行為ではなく、あくまで病院での治療の補完として扱われます。そのため、整骨院に完全に転院してしまうのではなく、整骨院に行きながらも病院へも通院するということが大切です。 転院の流れと注意点
交通事故でもらえる保険金や慰謝料として、「傷害一時費用保険金」「入通院慰謝料」があります。どちらも、転院を理由にもらえなくなる、減額されるということはありません。ただし、入通院日数によって金額が決まる入通院慰謝料の場合は、同じ日に転院前の病院と転院後の病院に行くと、2回通院したにもかかわらず1日分の慰謝料しかもらえません。そのため、転院前の病院と転院後の病院へは、別々の日に行くことをお勧めします。 転院の保険金・慰謝料への影響
岡野武志
これから転院する方法について解説していきます。
納得できる治療を受けるため、別の整形外科や整骨院に転院したい、と考えている方も少なくないでしょう。
紹介状の必要性や、加害者側の任意保険会社に伝えるべき内容、転院の流れなどをこのページでしっかりと学びましょう。