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交通事故の休業損害の計算方法とは?
弁護士に依頼した場合、
(事故前3ヶ月の給料の合計額÷稼働日数(出勤日数))×休業日数=休業損害
という計算方法で求められます。
目次
(事故前3ヶ月の給料の合計額÷稼働日数(出勤日数))×休業日数=休業損害
冒頭でも述べた通り、上記が弁護士に依頼した場合の休業損害の計算方法です。
上記計算式の中に「事故前3ヶ月の給料の合計額」という項目があります。
こちらは税金などを控除した手取り額で計算するのでしょうか?
「事故前3ヶ月の給料の合計額」は手取りの給与額で計算しません。
所得税等を控除していない額面給与額で計算します。
なお、基本給だけではなく、残業代や交通費手当てなどの「付加給」も額面給与額に含まれます。
休業損害の計算は事故前3ヶ月間の額面給与額を用いる
⇒手取り額ではない点に注意
⇒基本給だけではなく付加給も額面給与額に含まれる
学校に通いながらアルバイトをしている学生もいるでしょう。
そのような人の場合でも、交通事故で通院・入院した場合は休業損害が支払われるのでしょうか。
アルバイトの場合であっても休業損害を請求することはできます。
通常、サラリーマンと同様の計算方法になります。
また、勤務先から事故前年の源泉徴収票が取得できない場合は、
などの提出が要求されることがあります。
アルバイトの場合でも休業損害は請求できるようです。
そのため、
「バイトだから、休業損害は支払われないだろうな……」
などと諦めたりはしないようにしましょう。
弁護士なら休業損害に関するアドバイスをもらえる可能性があるため、お困りの方はぜひご相談ください。
会社に勤めているサラリーマンが休業損害をもらうことができるのはわかりました。
しかし、専業主婦の場合でも休業損害はもらえるのでしょうか。
主婦(家事従事者)の場合、弁護士基準だと「賃金センサス」に基づいて休業損害を計算します。
賃金センサスとは、厚生労働省が実施している「賃金基本構造の統計調査」の結果をまとめたものです。
平成29年の賃金センサスの女性労働者の全年齢平均の賃金額は日額10,351円です。
また、休業日数については、実際の通院日数に基づくことが多いです。
では、専業主婦の休業損害計算の一例として、以下の条件で金額を算出してみましょう。
① 10,351円×②30日=310,530円
専業主婦であっても、弁護士基準なら少なくない休業損害を受け取ることができますね。
では、仮に弁護士に依頼しなかった場合、自賠責保険や任意保険からはいくら程度の休業損害が支払われるのでしょうか。
弁護士基準よりも低額になります。
自賠責保険の休業損害の下限日額である5,700円で計算されます。
そのため、上記計算例のように30日通院した場合、
5,700円×30日=171,000円
の休業損害が支払われることになるでしょう。
なお、自賠責保険の場合、休業損害を含めた傷害分の損害に対する支払いの上限は120万円である点にご注意ください。
傷害分の損害の総額が120万円を超えていないなら、自賠責保険と同様、日額5,700円で計算されることが多いです。
しかし、傷害分の損害の総額が120万円を超えた場合、日額5,700円よりも低い金額の休業損害を提示されることがあります。
自賠責基準や任意保険基準で主婦の休業損害を計算すると、弁護士基準のおよそ1/2の金額になることがわかります。
そのため、弁護士費用を差し引いても依頼したほうが得になる場合、弁護士に依頼することをオススメします。
計算式 | |
---|---|
自賠責基準*1 | 5,700円×実通院日数=休業損害 |
任意保険基準*2 | 5,700円×実通院日数=休業損害 |
弁護士基準*3 | 10,351円×実通院日数=休業損害 |
*1 傷害分の損害総額が120万円を超えた分は支給されない
*2 傷害分の損害総額が120万円を超えると5,700円よりも低い算定基礎日額で計算されうる
*3 算定基礎日額10,351円は平成29年度の賃金センサスに基づいた金額
では、兼業主婦の場合、休業損害の計算方法はどのようになるのでしょうか。
パートタイムなどで週30時間以上フルタイムで働かれている場合、原則、サラリーマンと同様に計算されます。
週30時間未満の場合、現実の収入額と女性労働者の全年齢平均の賃金額を比較して、いずれか高いほうを日額として計算します。
なお、
事故直後にパートの休業損害を受け取った
上記の場合であっても、
女性労働者の全年齢平均の賃金額で計算したほうが休業損害の額が高くなる場合は、その差額を請求することが可能です。
週30時間以上働いている
⇒サラリーマンと同様の計算方法
週30時間未満
⇒「現実の収入額」と「賃金センサスで計算した金額」を比較して、高いほうが支払われる。
交通事故の後、治療のために土日も通院・入院するケースがあります。
この場合、「休業日数」に含まれるのでしょうか。
以下の場合であれば、土日や祝日の休日も休業日数に含まれます。
たとえば、月曜日~木曜日は会社に出勤したとしましょう。
しかし、金曜日~日曜日に3日連続で通院・入院した場合、その3日間は休業日数として数えられます。
休業日数としてカウントされるポイントは休業期間が連続しているかどうか、ということですね。
曜日 | 出勤/通院 | 休業日数 |
---|---|---|
月 | 出勤 | × |
火 | 出勤 | × |
水 | 出勤 | × |
木 | 出勤 | × |
金 | 通院 | ○ |
土 | 通院 | ○ |
日 | 通院 | ○ |
「○」だと休業日数としてカウントされる、「×」だと休業日数としてカウントされない
注意:休業損害を「弁護士基準」で計算する場合、通院の連続・非連続に関わらず、土日祝日は休業日数に含まれない
曜日 | 出勤/通院 | 休業日数 |
---|---|---|
月 | 出勤 | × |
火 | 出勤 | × |
水 | 出勤 | × |
木 | 通院 | ○ |
金 | 出勤 | × |
土 | 通院 | × |
日 | 通院 | × |
「○」だと休業日数としてカウントされる、「×」だと休業日数としてカウントされない
注意:休業損害を「弁護士基準」で計算する場合、通院の連続・非連続に関わらず、土日祝日は休業日数に含まれない
事故後、仕事を早退して病院へ行くこともありえます。
そのような場合でも休業損害は支払われるのでしょうか。
また、支払われるとしても、休業損害はいくら支払われるのでしょうか。
休業損害は早退した日も請求できます。
金額の計算については、会社が減額した分だけ休業損害として支払われることになります。
たとえば、早退して0.5日分の給与が減額された場合であれば、その分を休業損害として請求可能です。
早退した日でも休業損害が支払われるのであれば、安心して通院することができますね。
早くケガを治すためにも、必要な治療を続けて行うようにしましょう。
早退して通院した場合
⇒会社が減額した分の給与を休業損害して請求できる
交通事故の休業損害の計算に関することなどでお困りの交通事故被害者の方はこちらの窓口をご利用ください。
スマートフォンから弁護士とのLINE相談、対面相談予約などが可能ですので、ぜひお気軽にご利用ください。
受け付けた後に順次、弁護士が対応します。
いかがでしたでしょうか。
最後に岡野代表弁護士からひと言アドバイスをお願いします。
交通事故の休業損害の計算方法がおわかりになったでしょうか。
高額な休業損害を受け取りたい場合、弁護士にご相談ください。
弁護士に相談すれば、主婦の方などでも適切な休業損害を請求することが可能です。
アトム法律事務所には交通事故案件の経験豊富な弁護士が在籍しているので、ぜひご相談ください。
対面相談が難しい場合は、スマートフォンのLINE無料相談からお気軽にご連絡ください。
このページを最後までご覧になってくださった方は、
ということなどについて、理解が深まったのではないでしょうか。
交通事故の休業損害に関することなどを弁護士に相談したい方は、スマホで無料相談よりご相談ください。
また、関連記事もご用意しましたので、休業損害に関する他記事もぜひご覧になってみてください。
このページが、交通事故の休業損害の計算についてお悩みの方のお役に立てれば何よりです。
岡野武志
弁護士に依頼すれば自賠責基準・任意保険基準よりも高額な休業損害が支払われる可能性が高まります。
そのため、弁護士費用との兼ね合いもありますが、休業損害を増額したい場合は弁護士に依頼することを推奨します。
また、このページでは、以下のケースでも休業損害が支払われるのかどうかについて解説していきます。
このページでしっかりと休業損害の計算方法について学び、損をしないように心がけましょう。