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交通事故で無保険の相手に慰謝料請求することになった
という場合、被害者は治療費などが全額支払われるのか、泣き寝入りせずに済むのか、ということが気になるのではないでしょうか。
場合によっては弁護士に依頼することを考えるかもしれません。
しかし、弁護士に依頼すれば本当に示談を通して損害賠償分を支払ってもらうことができるのでしょうか。
目次
2017年3月末時点、87.9%のドライバーが任意保険である「自動車保険か共済保険」に加入しているそうです。
(出典:損害保険料算出機構『自動車保険の概況』P137)
しかし、逆に言うと12.1%の人々は「自賠責保険」のみに加入しているか、そもそも自賠責にすら加入していないことになります。
この12.1%の人々はいわゆる無保険ドライバーとも呼ばれています。
なお、仮に加害者側の加入保険が自賠責のみの場合、以下の画像のように加害者側から慰謝料などが全額支払われない可能性があります。
もし、交通事故の加害者がこの「無保険ドライバー」だった場合、被害者はどのような対応をすることになるのでしょうか。
まず、被害者側が加入している任意保険で、
上記2つが利用できるかどうかを確認しましょう。
仮に、加害者が自賠責のみに加入している場合、被害者の治療費などは自賠責から支払ってもらうことができます。
しかし、自賠責の補償上限額を超える支払いの場合、超過分の金額の支払いに関しては主に以下の対応をすることになります。
など
この章では、これから「③加害者側に直接請求」するケースについて解説していきます。
上記に該当する可能性のある方は、これから解説する内容をしっかりと学び、適切な対応ができるようになりましょう。
保険の種類 | 使用できる条件 |
---|---|
人身傷害補償保険 | ①被保険者が傷害を負う ②被保険者が死亡する |
無保険車傷害保険 | ①被保険者が無保険車両による事故で死亡する ②被保険者が無保険車両による事故で後遺障害を負う |
では、
加害者は自賠責のみに加入しており、自賠責からは慰謝料全額が支払われなかった
上記の場合、被害者側が加害者側に不足分の慰謝料を直接請求するにはどうすればいいでしょうか。
加害者側本人と示談交渉を行い、慰謝料や治療費などの払支いを求めることになります。
当事者同士で示談交渉を行うのは大変そうに思えます。
弁護士に示談交渉を依頼した場合、どのようなメリットがあるのでしょうか。
被害者が弁護士に依頼すれば、以下のメリットを受けられる可能性があります。
なお、この中で最も重要なのは「③適切な補償額が支払われる」になります。
それぞれ具体的にどのような場面で発生しうるメリットなのでしょうか。
まず、①交渉が楽になるから確認していきましょう。
通常、加害者・被害者ともに交通事故の示談を初めて行うことが多いです。
そのため、当事者だけだと的確に示談交渉を進めていくことが難しく、無駄なやり取りも増えてしまう可能性があります。
反面、弁護士に依頼すれば円滑に示談交渉を進められる可能性があります。
確かに、交通事故の示談はケガの程度や症状、賠償額について話し合うことが多そうです。
専門家の弁護士であればスムーズな示談交渉を期待できます。
次に、②代わりに交渉してくれるのでストレス軽減を確認していきましょう。
交通事故の加害者側と直接交渉すること自体にストレスを感じてしまうことがあります。
弁護士が間に入ることによって、被害者が感じるストレスを軽減することができる可能性があります。
何度も交通事故の加害者と顔を合わせることに抵抗感を覚える人も中にはいるのではないでしょうか。
弁護士に依頼すれば、過度なストレスに見舞われることなく示談交渉を進めてくれる可能性があるため、ぜひ依頼をご検討ください。
最後に、③適切な補償額が支払われるを確認していきましょう。
お金に直接関係することなので、こちらが最も重要な要素です。
場合によっては、そもそも相手にお金を支払う気が無く、支払ってくれないことがありえます。
その際、損害賠償の請求を求める裁判の手続きを弁護士にしてもらうことが可能です。
裁判で判決が出た後もお金の支払いを拒否するようであれば、差し押さえ(強制執行)の手続きを被害者に代わって行うことも可能です。
しかし、加害者がまったく財産を所持していない場合、適切な補償額を支払ってもらうことは可能なのでしょうか。
加害者本人から慰謝料などの損害賠償額を回収することはできません。
そのため、手段としては以下の方法が考えられます。
などの方法になるでしょう。
弁護士なら上記の対応も考慮に入れて活動してくれることがあります。
弁護士に相談すれば損害賠償額を全額支払ってもらう方法についてアドバイスをくれる可能性があるため、ぜひ気軽にご相談ください。
メリット |
---|
①交渉の手続きが楽になる可能性あり |
②代わりに交渉してくれるのでストレス軽減に繋がる |
③裁判や差し押さえなどの手続きをしてくれる可能性あり |
上でも少し触れましたが、仮に裁判を行うとなると、以下のような流れで手続きを進めることになります。
弁護士に依頼すれば、「訴状」の作成・提出や「協議」の出席など、様々な手続きを行ってくれるため、手間を省けることがわかります。
しかし、弁護士以外に裁判を提起してもらうことはできないのでしょうか。
「認定司法書士」であれば請求額が140万円を超えない裁判を提起することが可能です。
そのため、140万円を超える裁判の場合、被害者本人か弁護士のみ裁判を提起することができます。
後遺障害が残った場合などは請求額が高額になることが多いため、弁護士に依頼するケースが多くなりそうです。
裁判提起が可能/不可 | ||
---|---|---|
140万円を超えない | 140万円を超える | |
弁護士 | 可能 | 可能 |
認定司法書士 | 可能 | 不可 |
被害者本人 | 可能 | 可能 |
ただ、弁護士に依頼する場合、やはり弁護士費用が気になります。
裁判の提起を依頼するとなると、多額の弁護士費用が発生してしまうことが考えられます。
その場合、加害者から支払われる賠償金額よりも弁護士費用のほうが上回ってしまう費用倒れのリスクがありますが……
被害者が加入している任意保険で「弁護士費用特約」を使用できるかどうかを確認してみましょう。
弁護士費用特約を使用できるなら、一般的に、
300万円以内(相談料は10万円)
上記の範囲で、被害者側の任意保険会社が弁護士費用を負担してくれる可能性が高いです。
被害者側の任意保険会社が負担してくれるのであれば、弁護士費用を特別気にすることも無さそうです。
ご自分が加入している任意保険に弁護士費用特約が付いているのかどうか、ぜひご確認ください。
もし特約が付いていないようであれば、年間2,000円~3,000円ほどで付けることが可能なので、この機会にご検討してみてはいかがでしょうか。
上述しましたが、
加害者が自賠責のみに加入
という場合、いきなり加害者本人に直接請求するのではなく、加害者側の自賠責に治療費などを請求することになります。
この際、請求できる「上限額」はいくらになるのでしょうか。
傷害分に関しては、慰謝料・治療費あわせて120万円が上限額になっています。
後遺障害分に関しては、認定された等級に応じて75万円~4,000万円が上限額になっています。
では、その金額の請求先はどちらになるのでしょうか。
自動車損害賠償保障法(自賠法)16条1項に定められている通り、被害者が加害者側の自賠責保険会社に直接請求することになります。
これを「被害者請求」といい、後遺障害等級の認定申請も兼ねて行うことが可能です。
なお、被害者請求では物損の請求ができない点にご注意ください。
自動車損害賠償保障法(自賠法)16条1項は以下の通りとなります。
第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
引用元:自動車損害賠償保障法第16条1項
被害者請求の方法については以下のページで詳細に解説されているため、ぜひご参考にしてみてください。
また、自賠法5条に定められている通り、自動車を運転するためには自賠責への加入が義務づけられています。
自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。
引用元:自動車損害賠償保障法第5条
そのため、加害者が任意保険に加入していなかったとしても、通常であれば自賠責に加入しています。
交通事故に遭った際は、相手の自賠責保険を確認し、後で被害者請求ができるように備えておきましょう。
請求項目 | 上限額 | 請求者 | 請求先 |
---|---|---|---|
傷害分 | 120万円 | 被害者本人 | 加害者側の自賠責 |
後遺障害分 | 75万円~4,000万円 |
交通事故の加害者に損害賠償請求をした結果、加害者が自己破産した場合はどうなるのでしょうか。
自己破産によって加害者の支払義務が無くなってしまうのでしょうか。
交通事故の人身部分においては、損害賠償金が「破産法253条1項3号」に該当する場合、自己破産をしても免責されない可能性があります。
破産法253条1項3号の条文は以下の通りとなります。
確認してみましょう。
破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
引用元:破産法253条1項3号
要約すると、
加害者が「わざと」か「重大なうっかり」によって被害者にケガをさせた
上記のようなケースだと、加害者が自己破産をしても支払義務が免責されない可能性がある、ということでしょうか。
故意で交通事故を起こされることは通常ありえないため、加害者の運転態様が「重過失」とみなされるかどうかがポイントとなります。
危険運転致死傷罪が適用されるようであれば、悪質性が高いと判断され、自己破産をしても免責されない可能性が高まるでしょう。
反対に、
加害者に危険運転致死傷罪が適用されず、過失運転致死傷罪が適用された
というような場合、自己破産によって加害者の支払い義務が免責される可能性がある点にご注意ください。
賠償項目 | 危険運転致死傷罪 | 過失運転致死傷罪 |
---|---|---|
人身部分 | 免責されにくい | 免責されやすい |
物損部分 | 免責される | 免責される |
交通事故で無保険の加害者と示談することになった場合などは、こちらの窓口をご利用ください。
スマートフォンから弁護士とのLINE相談、対面相談予約などが可能ですので、ぜひお気軽にご利用ください。
受け付けた後に順次、交通事故案件の経験豊富な弁護士が対応します。
いかがでしたでしょうか。
最後に岡野代表弁護士からひと言アドバイスをお願いします。
交通事故で加害者が無保険だった場合、被害者側としては困惑することが多いと思います。
しかし、弁護士に相談すれば、慰謝料や治療費などを加害者側の自賠責に請求する方法についてアドバイスをくれることがあります。
相手と示談する場合などは「弁護士費用特約」を使えば費用負担なしで弁護士に依頼できる可能性もあります。
無保険相手の交通事故でお悩みの際は、アトム法律事務所にぜひご相談ください。
対面相談が難しい場合は、スマートフォンのLINE無料相談からお気軽にご連絡ください。
このページを最後までご覧になってくださった方は、
ということなどについて、理解が深まったのではないでしょうか。
相手が無保険の交通事故に関することなどを相談したい方は、スマホで無料相談よりご相談ください。
また、関連記事もご用意しましたので、交通事故に関する他記事もぜひご覧になってみてください。
このページが、加害者が無保険の交通事故でお悩みの方のお役に立てれば何よりです。
岡野武志
交通事故の加害者が無保険、つまり任意保険会社に加入していない場合、加害者に直接損害賠償請求をすることがあります。
また、民事裁判になるケースもあるため、被害者本人ですべての手続きをこなそうとすると、手間が煩雑になりすぎてしまう可能性もあります。
これから以下の事柄について解説していくので、相手が無保険のときの適切な対応をしっかりと学び、損をしないようにしましょう。
これから解説
など