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交通事故の被害者になり、後遺障害が残ってしまった…
「後遺障害の慰謝料はいくらもらえる?」という点が不安になりますよね。
後遺障害の慰謝料について、自賠責基準という基準をご存知でしょうか。
など、後遺障害の慰謝料についてわからないことがたくさんあると思います。
今回は、「自賠責保険と後遺障害」についてみていきましょう。
詳しい解説は弁護士の先生にお願いします。
交通事故で被害者に後遺傷害が残ると、加害者側の自賠責保険から慰謝料が支払われます。
自賠責保険とは、どんな保険なのかを確認しておきましょう。
自賠責保険:交通事故被害者への迅速かつ公平な最低限度の損害賠償を確実に保障すべく、国が法律で加入を強制している保険
交通事故被害者に後遺障害による損害などが残った場合、最低限補償されるように加入を定められています。
被害者への最低限度の損害賠償を確実に保障する自賠責保険からもそのような精神的苦痛に対する慰謝料は支払われることになります。
後遺障害認定とは、怪我の治療後の後遺症が後遺障害の定義に当てはまるかどうかについての判断のことです。
交通事故により、後遺症が残ったとしても上記の定義にあてはまなければ後遺障害認定はされません。
治療後にも症状が残っている場合、被害者の申請により、後遺障害として認定される場合があります。
その症状が損害保険料率算出機構により自賠法施行令の定める等級に該当すると判断されれば、後遺障害認定されます。
後遺障害の認定結果は、1級~14級または非該当のいずれかとなります。
交通事故の後遺症のうち、自賠責保険では後遺障害等級認定されたものが慰謝料などの支払いの対象です。
つまり、被害者の後遺症が自賠責保険の後遺障害等級表に該当しない限り、自賠責保険から後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取れません。
交通事故被害者は、自賠責保険の後遺障害等級表がどのように定められているかを把握することが大切ですね。
後遺障害診断書は、後遺障害の認定において、もっとも大切な書類です。
主治医に決まった書式に記入しもらう必要があります。
自賠責保険が等級を判断する際に、後遺障害診断書も判断材料の一つとなります。
後遺障害診断書は、自賠責保険の所定の様式を利用するのが一般的です。
加害者側の任意保険会社か、自賠責保険会社に依頼すれば書式をもらうことが可能です。
また、後遺障害診断書の提出先は、後遺障害の認定手続きの種類によって異なります。
加害者側の任意保険会社が申請する事前認定という方法なら、後遺障害診断書は任意保険会社に提出します。
一方、被害者本人が直接自賠責保険会社に申請する被害者請求という方法なら、後遺障害診断書は自賠責保険会社に提出します。
後遺障害診断書の書式は、各保険会社によって異なる場合があります。
どの書式でも記載する、基本的な記入項目を確認しておきましょう。
交通事故の内容は千差万別です。
本来ならば、被害者の精神的苦痛の程度をすべて個別に検討して慰謝料を計算するべきです。
しかし、全てを個別に計算すると、迅速かつ公平な損害賠償の保障という自賠責保険の目的を果たせません。
自賠責保険の後遺障害による慰謝料は、
を設けることにより、迅速かつ公平な損害賠償の保障という自賠責保険の目的を果たせるようにしています。
自賠責保険では、以下の表のように後遺障害等級ごとに後遺障害慰謝料が定められています。
等級 | 慰謝料額 |
---|---|
第1級* | 1600万 |
第1級 | 1100万 |
第2級* | 1163万 |
第2級 | 958万 |
第3級 | 829万 |
第4級 | 712万 |
第5級 | 599万 |
第6級 | 498万 |
第7級 | 409万 |
第8級 | 324万 |
第9級 | 245万 |
第10級 | 187万 |
第11級 | 135万 |
第12級 | 93万 |
第13級 | 57万 |
第14級 | 32万 |
*介護を要する後遺障害
後遺障害14級は、交通事故の後遺障害の大部分を占めています。
14級の後遺障害としては、眼・歯・耳・手足・神経障害・醜状痕について9種類の障害が定めらています。
14級の後遺障害の中でももっとも認定されることが多い後遺障害は、14級9号の「局部に神経症状を残すもの」です。
むちうち症のうち、レントゲンやMRI画像などで痛みの原因を明確に把握できないものが14級に当たります。
他覚的所見のない、むちうち症が14級に認定されるかを予測するのは困難です。
14級の後遺障害認定を受けることができると、自賠責保険基準での後遺障害慰謝料は32万となります。
先ほど確認したように、慰謝料の支払いには基準が存在し、自賠責保険から支払われる金額は自賠責基準によって決まります。
自賠責保険は、被害者の損害を最低限度保障する保険です。
自賠責基準で計算された後遺障害慰謝料は低額となります。
自賠責保険は、被害者への最低限度の損害賠償を確実に保障するための保険です。
よって、自賠責保険の後遺障害による慰謝料の金額も最低限のものとなります。
本来、後遺障害による慰謝料の適正な金額は、それは裁判で認められる金額です。
自賠責保険と同様で、裁判でも迅速かつ公平に後遺障害の慰謝料の金額を決めなければなりません。
よって、裁判基準でも同様に等級別に裁判基準の金額が定められています。
裁判基準は、弁護士による交渉の際に用いられるため、弁護士基準ともいいます。
自賠責基準よりも弁護士基準の方が金額が大幅に上回ります。
後遺障害慰謝料の自賠責基準と弁護士基準を表で比べてみましょう。
後遺障害慰謝料の自賠責基準と弁護士基準
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
第1級* | 1600万 | 2800万 |
第1級 | 1100万 | |
第2級* | 1163万 | 2370万 |
第2級 | 958万 | |
第3級 | 829万 | 1990万 |
第4級 | 712万 | 1670万 |
第5級 | 599万 | 1400万 |
第6級 | 498万 | 1180万 |
第7級 | 409万 | 1000万 |
第8級 | 324万 | 830万 |
第9級 | 245万 | 690万 |
第10級 | 187万 | 550万 |
第11級 | 135万 | 420万 |
第12級 | 93万 | 290万 |
第13級 | 57万 | 180万 |
第14級 | 32万 | 110万 |
*介護を要する後遺障害
ご覧頂いた通り、後遺障害慰謝料の弁護士基準での相場は、自賠責保険の金額と比較して2~3倍前後も高額となっています。
後遺障害の慰謝料は弁護士基準で計算した金額が本来認められるべき適正な金額といえます。
後遺障害慰謝料を弁護士基準にするには弁護士に示談交渉を依頼する必要があります。
弁護士基準について、さらにくわしく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
交通事故被害者が弁護士に無料相談できる窓口をご紹介します。
交通事故被害者の方は、怪我の治療や後遺障害、加害者や保険会社との交渉で辛い思いをされていると思います。
交通事故に遭われた方は、迷わず弁護士に相談することをお勧めします。
被害者の方は辛い思いをされた分、適切な慰謝料を受け取るべきです。
一度、保険会社から慰謝料を提示され、書類にサインをすると、増額の請求などを行うことは非常に困難です。
後遺障害慰謝料についてお困りの方は、まずは無料相談を利用してみましょう。
当事務所では、
を行っており、忙しい方でも気軽に相談することが可能です。
お一人で悩まずにまずは以下の窓口から弁護士にご相談ください。
野尻大輔
交通事故の被害者は、事故による怪我の治療を行っても完治せず、後遺障害が残ってしまう場合があります。
後遺障害が残存すると、被害者は今後、生活の上で不便を強いられるなどの精神的苦痛を負います。
このような被害者の精神的苦痛を補償するものが後遺障害慰謝料です。