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交通事故で後遺障害等級14級に認定された…
「後遺障害等級14級では慰謝料はいくら貰える?」
という点が気になりますよね。
など、疑問に思うこともたくさんあると思います。
今回は、「後遺障害等級14級の慰謝料」についてみていきましょう。
交通事故でケガを負い、治療を継続したにも関わらず後遺症が残る場合があります。
治療を継続してもそれ以上改善しなくなった状態を症状固定と呼びます。
交通事故によって、後遺症が残ると、被害者は「後遺障害の認定手続き」を行います。
申請後、自賠責保険の後遺障害等級に該当するもののみを後遺障害と呼びます。
後遺障害の等級が認定されると、後遺障害に対しての後遺障害慰謝料を受け取ることが可能です。
今回は、「後遺障害等級14級」についてみていきます。
14級のうち最も認定されることが多い後遺障害は、14級9号の「局部に神経症状を残すものです。
いわゆる、「むちうち症」のうち、レントゲン画像などで痛みの原因を明確に把握できないものがこれに当たります。
ちなみに、むち打ち症は頚椎捻挫や外傷性頚部症候群とも呼ばれています。
他覚的所見のないむちうち症が14級に認定されるか予測するのは非常に難しいです。
他にも、後遺障害14級には以下のような後遺障害があります。
1号 |
一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
2号 |
三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
3号 |
一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
4号 |
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
5号 |
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
6号 |
一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
7号 |
一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
8号 |
一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの |
9号 |
局部に神経症状を残すもの |
交通事故で負ったケガの後遺障害が認定されると後遺障害慰謝料が支払われます。
後遺障害慰謝料とは、被害者が後遺障害を負ったことによる、
などに対する精神的苦痛を金額に換算したものです。
慰謝料という概念は、各個人の精神的苦痛を金銭で補償するものなので、一律に金額を決めるのは困難です。
しかし、交通事故は日々大量に発生しており、迅速に賠償を行う必要があります。
よって、14段階に分かれる後遺障害等級に対応する慰謝料の基準が定められています。
14級の後遺障害認定を受けることができれば、慰謝料の相場は110万円です。
裁判官は、この相場水準を基本として被害者の具体的症状や不利益の内容を考慮して慰謝料を増減します。
ただし、後遺障害慰謝料には3つの基準があります。
被害者が自分で保険会社と交渉すると40万円の水準でしか示談してもらえません。
14級の慰謝料を110万円の基準で支払ってもらうには、弁護士を通じて保険会社と交渉するか、裁判を起こすかのどちらかの方法をとります。
つまり、弁護士に依頼して保険会社と交渉すれば、裁判をしなくても慰謝料を110万円の水準で受け取ることが可能です。
後遺障害14級の後遺障害慰謝料のそれぞれの基準の金額を確認しましょう。
自賠責保険基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 | |
慰謝料金額 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
後遺障害慰謝料の基準については以下の記事も参考にご覧ください。
交通事故においては、後遺障害の等級があがれば、それだけ被害者の感じる精神苦痛は大きくなると考えられます。
もちろん、被害者の年齢や性別、その他の事情を考慮すると精神的苦痛は個人で異なります。
交通事故を受けた際にもらえる損害補償は以下のようなものがあります。
上記以外にも事故の態様によって受け取る金額は異なります。
しかし、ご自身が受け取れる損害賠償金のおおよその金額を知っておきたいですよね。
そのようにお考えの方は以下の計算機能を使えば上記の項目の総額を知ることができます。
事故の態様によって金額は変動する可能性があるので、より具体的な金額は弁護士に尋ねてみましょう。
後遺障害等級14級の自賠責基準の慰謝料は32万円です。
交通事故で後遺障害が残った被害者は、自賠責保険からも後遺障害の慰謝料を受給することが可能です。
自賠責保険からの慰謝料の支給額は、後遺障害等級によって一定の金額が定められています。
弁護士が保険会社と交渉した場合の弁護士基準の慰謝料と比べると、半額にも満たない基準となります。
もっとも、加害者が任意保険に加入していない場合には、自賠責保険は最低補償としての役割を果たします。
加害者が任意保険に加入している場合でも、加害者との示談成立前に自賠責保険金だけ先に受給できる点もメリットといえます。
自賠責保険の後遺障害等級に対応する慰謝料の一覧を見ておきましょう。
等級ごとの後遺障害慰謝料
等級 | 慰謝料 |
第1級 (別表第1) | 1600万円 |
第2級 (別表第2) | 1163万円 |
第1級 (別表第2) | 1100万円 |
第2級 (別表第2) | 958万円 |
第3級 | 829万円 |
第4級 | 712万円 |
第5級 | 599万円 |
第6級 | 498万円 |
第7級 | 409万円 |
第8級 | 324万円 |
第9級 | 245万円 |
第10級 | 187万円 |
第11級 | 135万円 |
第12級 | 93万円 |
第13級 | 57万円 |
第14級 | 32万円 |
交通事故の後遺障害における自賠責の重要性は、自賠責保険金だけではありません。
自賠責保険においては、被害者の後遺障害認定のための手続きを行っています。
等級認定をあらかじめ受けておくと、ほとんどの場合に適切な後遺障害慰謝料を獲得することが可能です。
自賠責の後遺障害認定のための審査は、損害保険料率算出機構という第三者機関が行っています。
自賠責で後遺障害認定を受けると、まず自賠責保険から支給される後遺障害の慰謝料の金額が確定します。
被害者は、認定を受けると自賠責保険から確実に補償を受けることができるようになります。
等級認定されると、加害者側の任意保険会社からも、認定等級に従って示談金額を提示してもらえます。
また、弁護士を通して保険会社と交渉すると、裁判相場に近い示談金を受け取ることが可能です。
裁判になった場合も、自賠責保険における後遺障害の認定結果は非常に重視されます。
後遺障害の認定の仕方は、
の方法があります。
事前認定や被害者請求について、くわしくはこちらの記事をご覧ください。
赤本とは、後遺障害慰謝料の相場を確認する際に利用する本のことです。
交通事故の処理に当たって、弁護士や裁判官がよく利用するもののことです。
表面のカバー全体が赤色のため、通称「赤本」と呼ばれています。
赤本には、交通事故の損害項目ごとに裁判所基準での金額・相場が掲載されています。
解説部分は非常にシンプルですが、裁判例の紹介が多いことが特徴です。
ほとんどの裁判官が赤本の基準で判決を書いています。
特別な事情がない限り、赤本の基準がそのまま判決で損害額として記載されることも多いです。
赤本は、東京地裁をはじめとする全国の裁判所での判決の基準として位置づけられています。
交通事故の、実務上はとても重要な書籍です。
もっとも、被害者本人だけで保険会社と交渉しても、裁判所基準(弁護士基準)の慰謝料は受け取れません。
弁護士に依頼してはじめて、慰謝料が相場まで大幅にアップして、十分な補償を受けることができます。
基本的に、主婦であれば特別に慰謝料を増額するということは考えにくいといえます。
もっとも、東京三弁護士会の慰謝料部会では8級以上の中程度~重度の後遺障害に限り、慰謝料相場から約10%の増額を行うことを提案しています。
主婦は、家庭内で母親としての立場、妻としての立場を担っています。
中程度~重度の後遺障害が残ると、本人だけでなく家族にも大きな生活上の不利益が生じる場合があります。
このような不利益を個別具体的に考慮して、慰謝料額に反映しようという試みがなされているようです。
慰謝料額は、後遺障害の部位・程度だけでなく、様々な個別事情を考慮して決定されるべきものです。
しかし、現実の裁判では、必ずしも個別事情が慰謝料額に反映されているとはいえません。
弁護士、裁判所ともに、主婦の家庭内での立場を、慰謝料額に十分反映されるように慎重に取り扱う必要があるといえます。
交通事故の後遺障害慰謝料についてわからないことがたくさんあると思います。
そんなときに弁護士に無料相談できれば安心ですよね。
また、弁護士に後遺障害慰謝料の示談を依頼すると、弁護士基準の慰謝料が受給できます。
交通事故に遭われ、後遺障害が残った被害者の方は、適切な後遺障害慰謝料を受け取るべきです。
弁護士基準の後遺障害慰謝料を獲得するには、弁護士に依頼することが重要です。
交通事故の被害者となった場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。
以下の窓口から弁護士に無料相談することが可能です。
ご都合の良い方法で気軽に弁護士に相談してみましょう。
岡野武志
14級の後遺障害としては、眼・歯・耳・手足・神経障害・醜状痕について9種類の障害が定められています。
交通事故のすべての認定件数の中でも14級の後遺障害は第一位と非常に多いです。