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骨折の後遺障害:何級が認定される?異議申立ては認められる?

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  • 骨折で後遺障害が残った…
  • 異議申立てにかかる期間は?
  • 異議申立てが認められる確率は?

このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が骨折の後遺障害の疑問についてお答えします。

※掲載情報はすべて2018年の最新版です。

1後遺障害等級の基礎知識

示談金の受け取りまでの流れ
Q1

後遺障害が残ると示談金や慰謝料が増える?

事故で負った怪我は、数ヶ月や数年治療しても完治しない場合があります。
それ以上治療を続けても症状の改善が見込めなくなる段階を症状固定と呼びます。
後遺障害とは、症状固定後にも残っており改善が期待できない症状のことです。

後遺障害等級認定の手続きの流れ
Q2

後遺障害等級を認定するための申請方法は?

損害保険料率算出機構に申請して後遺障害等級が認定されなければ、後遺障害慰謝料や逸失利益が請求できません。
申請方法は二種類あり、事前認定では加害者側の任意保険会社が書類を提出します。
被害者請求では、被害者側が書類を提出して申請します。

2骨折で残る後遺障害の種類や、その等級は?

骨折による後遺障害の種類
障害の種類 概要
短縮障害 片方の足がもう片方よりも短くなる
変形障害 偽関節が残ったり、腕や脚の骨が不完全の繋がりが不完全になる
機能障害 腕や脚の関節が動かなくなったり、可動域に制限が生じる
神経障害 痛みやしびれなどの感覚が残る

Q1

骨折で残る後遺障害の種類とは?

交通事故で骨折してしまった場合、手術やギプスでの固定により骨折した箇所を繋ぎ合わせる治療を行います。
しかし、うまく元通りにすることができず、骨が曲がった状態で治ってしまう変形治癒や不完全に繋ぎ合わされる偽関節になる場合があります。
また、骨が修復される過程で発生する仮骨が過剰に残る場合や、折れた骨の骨片により血行が遮断されて骨壊死が起こる場合があります。

骨折の後遺障害等級
後遺障害の詳細 後遺障害等級(例)* 後遺障害慰謝料(弁護士基準)
5cm以上の短縮障害 8 830万円
鎖骨の変形 12 290万円
鎖骨の変形
右肩関節の著しい機能障害
併合9 690万円

*同じ障害でも、等級は変動する場合があります

Q2

骨折の後遺障害は何級?

骨折の後遺障害等級は、骨折した部位や残った障害の種類によって変わります。
短縮障害なら短縮した長さ、機能障害の場合は制限される可動域の幅によっても等級が増減します。
神経障害なら14級12級が認定され、機能障害が残った場合には10級12級のほか6級1級などが認定される可能性もあります。

3後遺障害等級の認定結果に異議申立てする方法は?

後遺障害等級の認定結果通知後の流れ
Q1

異議申立てにかかる期間や期限、申立てに必要な書類は?

後遺障害等級の認定結果に不服であった場合、異議申立てを行うことができます。
異議申立ての期限は症状固定時から3年であり、時効期間内なら何度でも申請することが可能です。
ただし、異議申立ての審査にかかる期間は、初回の等級認定の審査にかかる期間よりも長引く傾向にあります。

交通事故の裁判の流れ
Q2

異議申立てが認められる確率は?

過去の統計を見ると、異議申立てを行って後遺障害等級が変更された事例は例年4%~6%に過ぎません。
9割以上の異議申立てで、等級の認定結果は変更されていないのです。
そのため、異議申立てを行うよりも、初回の申請の時点で弁護士に相談して念入りに書類を準備することが重要となります。

4骨折の後遺障害のお悩みは、弁護士に相談しよう!

慰謝料金相場の3基準比較
Q1

骨折の後遺障害について弁護士に相談するメリットは?

被害者請求の提出書類を適切に作成するためには、様々な専門知識が必要です。
後遺障害慰謝料や逸失利益の計算も複雑になる場合があります。
弁護士に相談して、専門的な観点からのアドバイスを受けましょう。

弁護士の写真
Q2

弁護士に無料相談するためには?

後遺障害等級の認定の申請を決心したなら、弁護士に相談しましょう。
弁護士には、示談が始まる前や事故直後からでも無料相談が可能です。
後遺障害等級の被害者請求から保険会社との示談まで、何でもご相談ください。


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