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骨折の後遺障害:何級が認定される?被害者請求するべき理由とは?

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  • 骨折で後遺障害が残った…
  • 被害者請求の必要書類は?
  • 弁護士に相談した方がよい理由は?

このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が骨折の後遺障害の疑問についてお答えします。

※掲載情報はすべて2018年の最新版です。

1後遺障害等級の基礎知識

示談金の受け取りまでの流れ
Q1

後遺障害が残ると示談金や慰謝料が増える?

事故による怪我が重症であった場合、治療を続けても完治しないことがあります。
それ以上治療を続けても症状の改善が見込めなくなる段階を症状固定と呼びます。
後遺障害とは、症状固定後にも残っており改善が期待できない症状のことです。

後遺障害等級認定の手続きの流れ
Q2

後遺障害等級を認定するための申請方法は?

後遺障害慰謝料や逸失利益の請求には、損害保険料率算出機構後遺障害等級が認定される必要があります。
申請方法は二種類あり、事前認定では加害者側の任意保険会社が書類を提出します。
もう一つの申請方法である被害者請求では、被害者側にて書類を準備して提出します。

2骨折で残る後遺障害の種類や、その等級は?

骨折による後遺障害の種類
障害の種類 概要
短縮障害 片方の足がもう片方よりも短くなる
変形障害 偽関節が残ったり、腕や脚の骨が不完全の繋がりが不完全になる
機能障害 腕や脚の関節が動かなくなったり、可動域に制限が生じる
神経障害 痛みやしびれなどの感覚が残る

Q1

骨折で残る後遺障害の種類とは?

交通事故で骨折してしまった場合、手術やギプスでの固定により骨折した箇所を繋ぎ合わせる治療を行います。
しかし、うまく元通りにすることができず、骨が曲がった状態で治ってしまう変形治癒や不完全に繋ぎ合わされる偽関節になる場合があります。
また、骨が修復される過程で発生する仮骨が過剰に残る場合や、折れた骨の骨片により血行が遮断されて骨壊死が起こる場合があります。

骨折の後遺障害等級
後遺障害の詳細 後遺障害等級(例)* 後遺障害慰謝料(弁護士基準)
5cm以上の短縮障害 8 830万円
鎖骨の変形 12 290万円
鎖骨の変形
右肩関節の著しい機能障害
併合9 690万円

*同じ障害でも、等級は変動する場合があります

Q2

骨折の後遺障害は何級?

骨折の後遺障害等級は、骨折した部位や残った障害の種類によって変わります。
短縮障害なら短縮した長さ、機能障害の場合は制限される可動域の幅によっても等級が増減します。
神経障害なら14級12級が認定され、機能障害が残った場合には10級12級のほか6級1級などが認定される可能性もあります。

3被害者請求の方法や必要書類、弁護士に相談するメリットは?

被害者請求の流れ
Q1

被害者請求で提出する書類とは?

後遺障害等級の認定を申請する際には、医師が作成する診断書後遺障害診断書が特に重要となります。
むちうちなどの外見から判別することが難しい障害では、各種検査結果やMRI画像・レントゲン写真などの客観的な医学的所見の有無が大きな影響を与えるためです。
被害者請求なら主治医に相談して、適切な診断書を作成してもらうことができます。

増額交渉
Q2

被害者請求で弁護士に相談するメリットは?

被害者請求では、等級が認定される可能性が高くなるような書類を準備して提出することができます。
特に、弁護士に依頼すれば、弁護士名義の意見書を提出することも可能になります。
また、作成する後遺障害診断書の内容について弁護士から主治医に要望を伝えてもらうことができます。

4骨折の後遺障害になったら、弁護士に無料相談!

慰謝料金相場の3基準比較
Q1

骨折の後遺障害について弁護士に相談するメリットは?

等級が認定されやすい提出書類を作成するためには、様々な専門知識が必要となります。
後遺障害慰謝料や逸失利益の計算も、専門家に任せた方が安心です。
弁護士に相談して、専門家の力を借りましょう。

弁護士の写真
Q2

弁護士に無料相談するためには?

後遺障害等級の認定の申請をするなら、まずは弁護士に相談しましょう。
弁護士には、示談が始まる前や事故直後からでも無料相談が可能です。
後遺障害等級の被害者請求から保険会社との示談まで、何でもご相談ください。


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