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骨折の後遺障害:何級が認定される?認定までにかかる期間は?

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  • 骨折で後遺障害が残った…
  • 等級の認定にかかる期間は?
  • 事前認定と被害者請求、どちらがよい?

このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が骨折の後遺障害の疑問についてお答えします。

※掲載情報はすべて2018年の最新版です。

1後遺障害等級の基礎知識

示談金の受け取りまでの流れ
Q1

後遺障害が残ると示談金や慰謝料が増える?

交通事故による怪我が重症であるとき、治療を続けても完治しない可能性があります。
それ以上治療を続けても症状の改善が見込めなくなれば、症状固定となります。
症状固定になっても完治せずに残っている症状を、後遺障害と呼びます。

後遺障害等級認定の手続きの流れ
Q2

後遺障害等級を認定するための申請方法は?

後遺障害慰謝料や逸失利益を請求するためには、損害保険料率算出機構に申請して後遺障害等級が認定される必要があります。
事前認定では、加害者側の任意保険会社が書類を提出することになります。
もう一つの申請方法である被害者請求では、被害者側が書類を提出して申請します。

2骨折で残る後遺障害の種類や、その等級は?

骨折による後遺障害の種類
障害の種類 概要
短縮障害 片方の足がもう片方よりも短くなる
変形障害 偽関節が残ったり、腕や脚の骨が不完全の繋がりが不完全になる
機能障害 腕や脚の関節が動かなくなったり、可動域に制限が生じる
神経障害 痛みやしびれなどの感覚が残る

Q1

骨折で残る後遺障害の種類とは?

交通事故で骨折してしまった場合、手術やギプスでの固定により骨折した箇所を繋ぎ合わせる治療を行います。
しかし、うまく元通りにすることができず、骨が曲がった状態で治ってしまう変形治癒や不完全に繋ぎ合わされる偽関節になる場合があります。
また、骨が修復される過程で発生する仮骨が過剰に残る場合や、折れた骨の骨片により血行が遮断されて骨壊死が起こる場合があります。

骨折の後遺障害等級
後遺障害の詳細 後遺障害等級(例)* 後遺障害慰謝料(弁護士基準)
5cm以上の短縮障害 8 830万円
鎖骨の変形 12 290万円
鎖骨の変形
右肩関節の著しい機能障害
併合9 690万円

*同じ障害でも、等級は変動する場合があります

Q2

骨折の後遺障害は何級?

骨折の後遺障害等級は、骨折した部位や残った障害の種類によって変わります。
短縮障害なら短縮した長さ、機能障害の場合は制限される可動域の幅によっても等級が増減します。
神経障害なら14級12級が認定され、機能障害が残った場合には10級12級のほか6級1級などが認定される可能性もあります。

3後遺障害等級の認定までにかかる期間は?

事前認定の流れ
Q1

事前認定の認定期間は?

後遺障害等級の認定の申請を事前認定で行う場合、加害者側の任意保険会社が手続きをしてくれます。
そのため、被害者側の方で書類を準備する手間を省くことができます。
しかし、事前認定では等級の認定までにかかる期間が長くなりやすい、というデメリットがあります。

被害者請求の流れ
Q2

被害者請求の認定期間は?

被害者請求では提出する書類を被害者側が準備しなければならない、というデメリットがあります。
医師が作成する診断書後遺障害診断書、自動車安全運転センターで入手できる交通事故証明書や、被害者自身が記入する事故発生状況報告書などを収集しなければなりません。
しかし、被害者請求を提出さえすれば認定までにかかる期間が3ヶ月を超えることはほとんどないので、提出書類を念入りに準備できる、というメリットがあります

4骨折の後遺障害の認定なら、弁護士にお任せ!

慰謝料金相場の3基準比較
Q1

骨折の後遺障害について弁護士に相談するメリットは?

後遺障害診断書など書類の内容を確認するには、法律の知識も必要となります。
後遺障害慰謝料や逸失利益の計算も複雑であり、被害者本人が金額を計算するのは難しい場合があります。
弁護士に相談して、専門的な観点からのアドバイスを受けましょう。

弁護士の写真
Q2

弁護士に無料相談するなら?

怪我の症状がなかなか治らない時や後遺症が残ったときには、弁護士に相談しましょう。
弁護士には、示談が始まる前や事故直後からでも無料相談が可能です。
後遺障害等級の被害者請求から保険会社との示談まで、何でもご相談ください。


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