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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
人身事故の損害賠償について、どのような損害について、どのくらいのお金が貰えるのか知りたい方も多いと思います。
今回は、そのような損害賠償金の内訳や、簡単な計算式を解説していきます。
この記事には、さらに詳しく知りたい方のためのリンクも貼ってあるので、ぜひ参考にしてみてください。
交通事故の被害者には、損害賠償を請求する権利があります。
交通事故では、通常、自動車保険によって損害賠償を受けることになります。
損害が生じた場合に、その損害を填補して損害が生じなかったのと同じ状態にすること。
自動車保険から損害賠償金の支払いを受ける場合、保険会社と示談交渉を重ねて金額が決定されるため、「示談金」や「保険金」とも呼ばれます。
① | 賠償金 | 損害回復のために支払われるお金 |
② | 保険金 | 保険会社から支払われるお金 |
③ | 示談金 | 示談で紛争解決のために合意したお金 |
自動車保険からお金を受け取る場合、これらの3つのお金は、ほぼ同様の意味を有することになるでしょう。
損害賠償というと、「慰謝料」を思い浮かべる方も多いと思います。
損害賠償金は、損害のすべてに関する賠償金のことです。
これに対して、慰謝料とは、精神的損害に対する賠償金のことです。
慰謝料は、損害賠償金(示談金)の一部です。
人身事故で相手方に賠償請求できる損害は、大きく分けると次の2種類です。
精神的損害については、慰謝料が支払われるというお話を先ほどしました。
財産的損害については、さらに、以下の2つに分かれます。
このうち「積極的損害」とは、既存の財産が現実に減少するという形で受けた損害のことです。
怪我の治療費や入院費、付添人の費用などの費用が、積極的損害に該当します。
これに対して、「消極的損害」とは、本来増加するはずの財産が増加しなかったという形で受けた損害のことです。
仕事を休んだ分の減収分(=休業損害)や、後遺障害や死亡のために稼ぐことができなかったお金(=逸失利益)が、消極的損害に該当します。
積極的損害 | 消極的損害 |
治療(関係)費 ・応急手当費 ・診察料 ・入院費 ・投薬料 ・看護料 ・諸雑費 ・柔道整復師等の費用 ・義肢等の費用 ・診断書等の費用 など | ・休業損害 ・後遺障害逸失利益 ・死亡逸失利益 |
入通院慰謝料 後遺障害慰謝料 死亡慰謝料 |
車両の破損など物損事故の賠償については、こちら。⇊
慰謝料には、次の3種類があります。
① | 傷害慰謝料 (入通院慰謝料) | 事故による怪我や精神症状を発症した苦痛の賠償金 事故により、入通院を余儀なくされる苦痛の賠償金 |
② | 後遺障害慰謝料 | 後遺障害認定を受けた後遺症が残ることによる苦痛の賠償金 |
③ | 死亡慰謝料 | 生命を失った苦痛に対する賠償金 |
慰謝料の算定基準にも、3種類あります。
① | 自賠責基準 | ・自賠責保険に保険金請求するときの基準 ・最も低額 |
② | 任意保険の支払基準 | ・任意保険の保険会社が示談金を提示する際に用いる基準 ・金額は中くらい |
③ | 弁護士基準 (裁判基準) | ・弁護士が保険会社と示談交渉する際に用いる基準 ・最も高額 |
これらのうち、最も高額になるのが弁護士基準です。
自賠責保険では最低限度の補償しかされず、慰謝料は3つのうち最も低額です。
任意保険は、自賠責保険でまかなえない賠償額を補うための保険ですが、自賠責保険とほぼ同程度か、少し上回るくらいの金額といわれています。
人身事故の慰謝料の計算方法、金額の具体例についてはこちら。⇊
治療関係費としては、治療部位や通院頻度にもよりますが、一般的に1ヵ月に10万円程度が目安といわれています。
診察料のほか、レントゲン写真を撮影するなど特別の処置が行なわれれば、費用は高額になります。
自賠責保険に保険金を請求する場合、上限が決められています。
傷害(後遺障害を含まない外傷)については、120万円が上限金額です。
治療関係費の内訳については、下記のとおりです。
応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費
初診料、再診料または往診料にかかる必要かつ妥当な実費
以外の病室への入院に必要かつ妥当な実費
治療のために必要かつ妥当な実費
通院、転院、入院または退院に要する交通費として必要かつ妥当な実費
原則として、12歳以下の子どもに近親者が付き添った場合、1日につき4,100円
医師が看護の必要性を認めた場合、下記のとおり。
ただし、12歳以下の子供の通院等に近親者が付き添った場合には医師の証明は不要。
(ア) 厚生労働大臣の許可を得た有料職業紹介所の紹介による者:立証資料等により必要かつ妥当な実費
(イ) 近親者等:1日につき2,050円
療養に直接必要のある諸物品の購入費又は使用料、医師の指示により摂取した
栄養物の購入費、通信費等については、下記のとおり。
(ア) 入院中の諸雑費
入院1日につき1,100円。立証資料等により、前記金額を超えることが明らかな場合は、必要かつ妥当な実費。
(イ) 通院又は自宅療養中の諸雑費
必要かつ妥当な実費。
免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行なう施術費用は、必要かつ妥当な実費
医師が身体の機能を補完するために必要と認めた義肢、歯科補てつ、義眼、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、松葉杖等の用具の制作等に必要かつ妥当な実費
(眼鏡・コンタクトについては、5,000円が上限)
これらのほか、診断書、診療報酬明細書等の発行に必要かつ妥当な実費も請求できます。
事故と因果関係のある外傷については、治療の必要性があると認められる場合、任意保険の支払基準にしたがって示談金が支払われます。
保険会社が負担する治療(関係)費は、事故から症状固定までの治療費です。
「症状固定」というのは、治療を続けても、症状がこれ以上回復しない状態のことです。
怪我の程度にもよりますが、むち打ち症の場合ならば事故から約6か月前後で症状固定をむかえることが多いです。
その時期になると、加害者側の保険会社が治療費の打ち切りを打診されることも多いでしょう。
実際の裁判例で認められた治療関係費について見てみましょう。
ここで見るのは、後遺障害等級14級9号のむち打ち症・頸椎捻挫の事案です。
事案①では、整骨院の施術料も治療費として認められており、高額になっています。
事案① |
自転車VS自動車 |
症状 |
頸椎捻挫・握力低下 (14級9号) |
入通院日数 |
入院(0日)/通院(107日) |
症状固定まで |
164日(約5.5か月) |
治療関係費 |
86万8677円 |
東京地方裁判所判決平成25年8月9日 平成24年(ワ)17645号
整骨院の治療費に関連するページはこちら。⇊
事案②では、通院日数が少ないため、認定された治療費も少なくなっています。
入院費については、損害賠償が認められませんでした。
入院治療の必要性・相当性が認められなかったためです。
事案② |
歩行者VS自動車 |
症状 |
頸椎捻挫(14級9号) |
入通院日数 |
入院(11日)/通院(不明) |
症状固定まで |
184日(約6か月) |
治療関係費 |
12万0931円 |
東京地方裁判所判決平成26年3月11日 平成23年(ワ)22377号
休業損害とは、事故による外傷の治癒または症状固定までの間に、事故による外傷が原因で仕事を休んだりしたことで、得られるはずの利益が得られなかったことによる損害を意味します。
休業損害の対象範囲は、怪我の治癒または症状固定までの損害が問題になります。
なお、症状固定後は、後遺障害の逸失利益として算定されます。
休業損害 | 逸失利益 | |
内容 | 交通事故がなければ 得られたはずの収入 減少に対する賠償金 | |
時期 | 症状固定 又は完治 まで | 症状固定 以降 |
後遺障害 等級認定 の要否 | 不要 | 必要 |
休業損害の算出するための計算式は、次のとおりです。
休業損害 = 1日当たりの基礎収入 × 休業日数
休業損害は、1日当たりの基礎収入に、仕事を休んだ日数(=実休業日数)をかけて算出します。
自賠責保険、任意保険会社、そして弁護士、それぞれによって、基準となる数値が異なります。
そのため、通常、計算結果に大きな差が出ます。
自賠責保険の場合、1日当たりの基礎収入は原則として5,700円です。
ただし、給与明細や源泉徴収票、確定申告書などにより、実際の基礎収入が5,700円を超えることが明らかな場合、上限1万9,000円までの範囲でその実額が基礎収入となります(自賠法16条の2,自賠法施行令3条の2)。”
5,700円~1万9,000円 ✖ 休業日数
自賠責保険では、1日当たりの基礎収入額は、どのような職業でも一律上記の計算式で算出されます。
任意保険の保険実務では、職業ごとに1日当たりの基礎収入(基礎算定日額)が異なります。
1日あたりの基礎収入額については、次のとおりです。
給与所得者 | 事故前3ヵ月の収入÷90日 |
自由業・自営業 | 前年度の申告所得÷365日 |
家事従事者 | 5,700円 |
給与所得者については、事故前3ヵ月の収入を日割り計算して基礎収入額を算出します。
事故前3ヵ月前の収入 ÷ 90日 = 基礎収入額
算定には、次のようなルールもあります。
・所得税などの税金は控除されない。 ・基本給のほか、超過勤務手当など付加給も算定の基礎となる。 ・減額された「賞与」についても休業損害として請求可能。しかし、賞与減額証明書を提出する必要があり、基礎収入額とは別に計算される。 ・事故が原因で降格・配置転換した場合は、その昇給減が考慮され得る。 ・有給休暇の取得も休業損害に含まれる。1日の有給休暇は、休業日数1日分として算出される。 |
個人事業者や自営業者については、前年度の所得を日割り計算して基礎収入額を算出します。
事故前年の所得税確定申告書類に記載された額です。
申告していない場合には、賃金センサスの平均賃金によって算出されることが多いです。
( 事故前年の所得 + 固定費 ) ÷ 365日 = 基礎収入額
注意点としては、申告所得に固定費を加算できるという点です。
固定費とは、地代家賃、火災保険料、減価償却費など休業中も支出せざるを得ない経費のことです。
有職主婦の場合、任意保険では5,700円以下かどうかで算定することが多いです。
専業主婦の場合も、休業損害は認められます。
任意保険会社は自賠責と同じ5,700円で計算することが多いです。
弁護士が休業損害を計算する場合、基本的には任意保険と同様の計算式を用います。
しかし、被害者に有利な数値を代入するなどして、より高額が認められるよう交渉にのぞみます。
たとえば・・・
このような主張によって、適正な休業損害の賠償を受けられるよう交渉していきます。
休業損害の計算方法については、こちらもどうぞ。⇊
交通事故の逸失利益とは、交通事故がなければ本来得られたであろう利益のことです。
このような本来の労働能力で得られたはずの収入や利益の減少を賠償するものが、逸失利益です。
ちなみに、繰り返しにはなりますが、逸失利益は、後遺障害認定された場合、死亡した場合に請求できるお金です。
後遺障害逸失利益の一般的な計算式は、次のとおりです。
収入額(年収) × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
後遺障害等級に応じた労働能力喪失率が考慮され、ライプニッツ係数を乗じた数値が、後遺障害逸失利益となります。
死亡逸失利益の一般的な計算式は、次のとおりです。
収入額(年収) ×(1 ‐ 生活費控除率)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
死亡事故の場合、生活費が以後かからないために生活費控除率を考慮し、ライプニッツ係数を乗じたものが、逸失利益となります。
逸失利益の計算方法、具体的な数値が気になる方はこちら。⇊
さて、以上のような賠償金や示談金を請求できるとしても、請求権の消滅時効が成立してしまうと、お金を受け取ることができなくなってしまいます。
ある事実上の状態が一定期間継続した場合に、真実の権利関係にかかわらず、その継続してきた事実関係を尊重して、これに法律効果を与え、権利の取得又は消滅の効果を生じさせる制度。
自賠責保険に保険金(≒賠償金)を請求する場合の時効について、2010(平成22)年4月1日を境に時効期間が異なります。
2010(平成22)年4月1日以降に発生した交通事故の時効は、次のとおりです。
① | 傷害 (後遺障害なし) | 事故日から3年 |
② | 傷害 (後遺障害あり) | 症状固定日から3年 |
③ | 死亡事故 | 死亡の日から3年 |
上記の時効期間を経過してしまうと、自賠責保険に支払いを請求することはできなくなってしまいます。
なお、2010(平成22)3月31日以前に発生した事故に関しては、起算日から2年経過した場合に時効が成立するとされています。
時効の成立を防ぐには、時効が成立する前に、自賠責保険の保険会社に時効中断を申請する必要があります。
具体的には、自賠責保険の保険会社から時効中断承認書を交付してもらうことになります。
その場合でも、書類に記された有効期限をよく確認して、時効中断の効果がなくなる前に自賠責保険金を受け取らなければなりません。
任意保険の保険金請求権についても、被保険者が保険金請求手続きを行なわなければ、保険金請求権が発生した時の翌日から3年経過後に、時効が成立します(保険法95条1項)。
交通事故は、民事上、不法行為(民法第709条)にあたります。
不法行為の損害賠償請求権の時効は、民法第724条に規定されています。
請求権が消滅してしまうのは、次のいずれかの期間を経過した時です。
具体的にいえば、次の表のとおりです。
① | 傷害 (後遺障害なし) | 事故日から3年 |
② | 傷害 (後遺障害あり) | 症状固定日から3年 |
③ | 死亡事故 | 死亡の日から3年 |
加害者に請求する場合であっても、時効を中断させる方法はあります。
加害者が保険に加入している場合は、保険会社とのやりとりが中心になります。
怪我の治療が終わるなど、事故から一段落ついたら示談交渉の開始を保険会社から促されると思われます。
なかには、前向きになれないなど示談交渉を進められない方もおられるかもしれません。
上記の「3年」という数字を頭に入れておきましょう。
まずは、保険会社と示談交渉を開始します。
事故発生後、入通院治療が終了すれば示談交渉を開始できます。
後遺障害の損害賠償金も受け取りたいときは、示談交渉の前に認定を済ませておきましょう。
死亡事故の場合、一般的には四十九日経過後から示談交渉を始めることが多いです。
保険会社との示談成立後、保険会社から示談書が送られてきます。
その示談書の内容を確認し、署名・押印して返送します。
示談金の金額や、示談の条件について誤りがないか確認しましょう。
その後、示談書が保険会社へ到着した後、早ければ2~3日営業日で振り込まれることが多いです。
支払時期は、保険会社内部の事務手続きの進行具合に左右されるので、多少遅れてしまうこともあるようです。
なかには、1~2週間かかることもあるようなので、支払いが遅延している場合は、保険会社に連絡を取ってみましょう。
2週間以上経過しても振り込まれないようであれば、保険会社に必ず確認をとりましょう。
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アトム法律事務所の弁護士が、弁護士基準にしたがった慰謝料相場にもとづいて、示談交渉の策を講じます。
(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
損害賠償金は、治療費や休業損害など、交通事故で発生した損害のすべてに関する賠償金のことです。これに対して交通事故における慰謝料とは、精神的損害に対する賠償金のことです。慰謝料は、損害賠償金の内訳にふくまれる項目となります。 人身事故の損害賠償金の内訳は?
休業損害とは、交通事故によるけがのために仕事を休んだ場合に生じる損害に対する補償のことです。これは、けがの完治または症状固定(これ以上治療を続けても改善の見込みはないと判断されること)までの期間が対象となります。後遺障害が残った場合には、後遺障害によって生じる減収は逸失利益として請求できるようになります。 休業損害とは?
交通事故の損害賠償請求には時効があり、傷害事故は事故発生日から3年、後遺障害が残った事故は症状固定日から3年、死亡事故の場合は死亡した日から3年となっています。この期間を過ぎると、お金を受け取ることができなくなってしまいます。 人身事故の損害賠償請求の時効とは?