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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故の示談中に弁護士が出てきたという話を耳にすることがあります。例えば、保険会社から「今後は弁護士が担当窓口になります」などと言われるパターンです。いきなり「弁護士が示談交渉の相手」と言われると、それだけで緊張したり、プレッシャーを感じたり、という人もいるようです。
これらの疑問にお答えしていきます。
示談中に加害者側から弁護士が出てきても、焦る必要は全くありません
加害者側から弁護士が出てくると、「自分も弁護士へ依頼したほうが良いのかな…」と感じる方もいるでしょう。示談の結果で損をしないためにも、私も賛成です。気になる弁護士費用についても解説していますので、最後までお読みください。
目次
弁護士が出てくる理由としては、次の事情が考えられます。
保険会社は収入を増やし、支出を減らしたいものです。損害賠償は「支出」になりますので、高額な賠償額の際は慎重になるのでしょう。
示談とは、加害者・被害者双方がお互いに譲歩してその間に存在する争いをやめるという合意をさします。加害者・被害者どちらか片方の意見だけを通すことを、示談とは言いません。保険会社が窓口を弁護士に変更してくるときには、示談交渉を円滑かつ迅速に進めることを目的としています。
弁護士が示談交渉の場に出てくること自体は、珍しいことではありません。ただ、あくまで加害者側の主張を述べる弁護士ですので、被害者に寄り添い味方になってくれる、ということは期待できません。
法律の専門家がいないことは、交渉上では不利になりやすい。
被害者も弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士は、法律・示談交渉の専門家です。これまでの判例を元に慰謝料が適正であるか、提案された慰謝料に増額の余地はないのか、被害者の立場にたって検討し、交渉していきます。
実際の増額例が気になりませんか?アトム法律事務所の解決実績の一部をいくつか紹介します。
<1>示談金:2,300万円(3.7倍に増額) |
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✓示談交渉に入って適正な基準の賠償額を請求 ・後遺障害等級10級10号 ・当初の提案額(621万円)の3.7倍に増額 |
<2>示談金:600万円(270万円増額) |
✓適正な補償額まで増額されるよう交渉 ✓慰謝料などの金額に増額の余地があると判断 ・後遺障害等級12級 ・当初の提案額(330万円)から270万円増額 |
<3>示談金:3,500万円(2.9倍に増額) |
✓適正な補償額まで増額されるよう交渉 ✓慰謝料などの金額に増額の余地があると判断 ・後遺障害等級1級 ・当初の提案額(1,193万円)の2.9倍に増額 |
加害者側に弁護士が出てきても、被害者自身で示談交渉を続けることはできます。しかし、増額の余地などを被害者が判断することはむずかしいものです。交通事故の示談交渉は、弁護士への依頼をおすすめします。
弁護士への相談については次の関連記事も役立ててください。交通事故解決のために有効な弁護士相談のタイミング・メリットを解説しています。
交通事故における示談とは、事件解決の最終段階といえます。一般的に、示談は訴訟よりも早期解決が図りやすいと言われています。しかし、それも双方の話し合いによりますので、必ず〇か月以内に終わるという決まりはありません。
気を付けたいのは、不法行為責任への損害賠償請求権は発生してから3年ということです。発生(起算点)は次のとおりです。
※示談交渉期間中も時効へ近づいていきます。
時効を中断するためには、以下のいずれかの選択肢があります。
※仮渡金は、通常は示談前に支払われます。②が発生するということは、加害者が被害者に対して賠償の意思や必要性を表しているとされ、時効が中断されます。
示談は、ケガが完治した時または後遺障害等級認定後に開始します。
加害者が被害者に支払う賠償金(示談金)は、治療費、後遺障害慰謝料などが含まれています。ケガの治療中や、後遺障害等級認定の結果待ちの段階では金額が確定しておらず、示談は始められません。
加害者から事故直後に示談を持ち掛けられたり、「示談金の一部」としてお見舞金を渡されるときなどは、十分注意しましょう。後ほど裁判になった時に「加害者側の謝罪を被害者が受けとった」とされかねません。一度断り、弁護士に相談しましょう。
早い段階から直接「示談」の申し出を受けない
「見舞金」は極力受けとらない
示談金は、加害者側の任意保険会社から提案されます。保険会社は自社基準で計算した金額を提案してくるので、弁護士基準の慰謝料金額と比べて少額です。しかし、その金額で示談書を取り交わしてしまうと後から変更することはむずかしいです。
当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。
引用元:民法696条
これは、示談を交わした争いについては、示談後に新しい証拠が出てきても、示談のやり直しをすることはできないという意味です。もし加害者側の保険会社から示談案が提案されている場合、示談を取り交わす前に、弁護士に相談することをおすすめします。
一度取り交わした示談内容は、原則、後から変更できない
示談を取り交わすことの重大さは分かりました。それだけ拘束力のある示談の内容は、示談書として必ず書面に残しましょう。後々の争いを回避するために必ず行いましょう。
示談書には決まった書式はありません。また、加害者・被害者のどちらが作成しても問題ありません。ただし、2通作成して、内容が確定した場合には加害者・被害者の双方で保管します。示談書の書式は任意なので自由に作成できます。内容については誰が見てもわかるよう、明瞭に、正確にしましょう。
示談書にサインする際、氏名は手書きで記入し、捺印をしておくこともおすすめします。
示談した内容は、「示談書」として書面に残す
示談書を自分で作った場合は必ず弁護士などのチェックを受ける
示談書の書き方は次の記事に詳細があります。参考にしてください。
加害者側に弁護士が出てきた場合、被害者も弁護士へ依頼したほうがいいことは、これまでの解説のとおりです。気になる弁護士費用をチェックしましょう。
ちなみに、アトム法律事務所では
にて対応させていただいている案件もあります。気になる方は、アトム法律事務所の公式ページかこの記事の後半にある無料相談窓口からお気軽にお問い合わせください。
弁護士費用は各法律事務所ごとに異なり、決まった基準はありません。また、弁護士との相性も大切です。実際に法律事務所へ行ってみることをおすすめします。
弁護士費用特約とは、被害者が加入している自動車の任意保険に特約としてついているものです。一般的な補償内容は下記のとおりです。
一例ですので、加入している保険内容で確認してください。
この特約をつかえば、弁護士費用を0円で済ませることも可能です。特約をつかう時は、加入している保険の適用条件をよく読んでおきましょう。弁護士費用特約については、以下の記事もぜひ目を通してください。
アトム法律事務所は無料の相談を24時間365日受け付けています。弁護士というと固いイメージがあるかもしれませんが、アトム法律事務所はLINEや電話相談も可能です。法律の知識と判例に基づいた主張は、弁護士に任せたほうがスムーズです。
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加害者側から弁護士が出てくると、それだけで被害者の方はプレッシャーを感じるかもしれません。しかし、解決に向けて誠実に取り組む姿勢をもっていれば、特に構える必要はないでしょう。ただ、法律の知識や交渉術で差がついてしまうと、適切な賠償が受けとれないことにもなりかねません。ぜひ、対等な立場で交渉するためにも、弁護士への相談・依頼を検討してみてください。慰謝料増額が見込まれるかの相談でも問題ありません。疑問はできるだけ早く解消しておきましょう。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
弁護士が出てきた背景としては①事故の規模が大きく、賠償額が高額②示談交渉がまとまらない③被害者の気質への対応の3つがあげられます。いずれにせよ、示談交渉をスムーズに、そして迅速に進めることが大きな目的といえるでしょう。 弁護士が出てきた理由を解説
交渉で不利にならないためにも被害者も弁護士に依頼することをおすすめします。相手方の弁護士が、被害者の味方をしてくれるわけではありません。被害者自身が弁護士に依頼することで、慰謝料の増額余地を検討するなど、被害者の立場にたった交渉が可能です。 示談交渉は弁護士におまかせ
示談は必ず何日以内に終わる、などは決まっていません。早期解決のカギは加害者・被害者の協力や譲歩にあります。一般的には、訴訟を起こすよりも示談の方が早期に解決できる傾向があると言われています。なお、示談が難航している場合は、時効にも注意が必要です。損傷賠償請求権には時効があります。 損害賠償請求の時効は中断できる