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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
人身事故の示談についてよくある疑問と答えを4つ紹介します。
人身事故の被害にあうことはそうそうありません。
みなさんが「初めて」の経験であることが多いでしょう。
ですから、みなさん「疑問」や「悩み」は似通っていることが多いんです。
順番にチェックしていきましょう。
また、これらの疑問・質問以外についても、お問い合わせを受け付けています。この記事末尾の無料相談窓口をご活用ください。
目次
被害者と加害者(当事者)間で話し合いを行い、双方で譲歩をして、お互いに納得のいく点で争いをやめることをいいます。
裁判外での解決方法です。
示談しなければ、ADR(裁判外紛争解決手続)あるいは裁判となります。
示談をまず行って、うまくいかなければADR・裁判へと進むケースが多いようです。いずれの方法でも、良い点・悪い点があります。弁護士に依頼をして、「この記事を読んでいるあなたの場合の方策」を一緒に考えていきませんか。
事故態様には
にわけることができます。
特徴を簡単に比較しておきましょう。
人身事故 | 物損事故 | |
---|---|---|
人的被害 | あり | なし |
物的被害 | あり | あり |
慰謝料請求 | できる | できない |
大きな違いは、「人的被害」があるかどうかです。
慰謝料というのは怪我をおったという精神的苦痛への金銭的補償です。
ですから、人に被害が出ていなければ発生しないのが原則です。
物損事故の場合は原則慰謝料は発生しません。
物損事故での損害賠償の対象は、いわゆる「修理費」になります。
また、事故発生直後には何の異常を感じなくても後から痛みが出てくることもあります。
しかし人身事故発生日から期間をあけて病院へ行っても、その怪我・痛みが事故によるものかという「因果関係」に疑念を抱かれる可能性が高くなります。
ですので、まずは事故にあったら病院へ行き、診断書をもらってください。
そして診断書を警察に提出して人身事として取り扱ってもらいましょう。
気を付けるべき点は大きく2点あります。
治療費を含めた損害額の合計が記載されているのか、過失相殺の内容は間違っていないか、すでに受けとっている金額は正しいのかを中心にチェックしておきましょう。
たとえば「通院交通費」などは、実際に保険会社が提案してくる「損害賠償項目」として計上されていないケースもあります。
しかし、そもそも計上されていなければ気づかずにそのまま示談してしまうことも有り得ます。なぜなら「損害賠償請求できる」ということを知らない恐れがあるからです。
損害賠償内容のチェックは弁護士に依頼することをオススメします。
示談を「示談書(免責証書)」で交わすと、後からの内容変更や追加は原則できません。しかし、怪我に起因する思わぬ症状が表れ、後遺障害として認定される可能性もあります。ですから、後ほど後遺障害があると分かった場合の対応についても、書面で言及されているかは確認しておきましょう。
損害賠償請求権は損害および加害者を知った時から3年間とされています。
このような感情から示談に進めないという被害者の方もいるでしょう。
しかし時効があることを知らないケースも多く、また、先ほどのような想いをもって示談を進めてもスムーズにはいかないかと思います。
もちろん、示談交渉以外にも「裁判」や「ADR」といった手段をとることも可能です。弁護士にご依頼いただければ、示談をするメリットやデメリット、その他の選択肢についてもご説明することが可能です。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
ここからは「弁護士無料相談」のご案内です。
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人身事故の示談は、事故に関連する損害の内容をすべて明らかにする重要な工程です。結果に「納得できるか、できないか」を左右するポイントともいえるでしょう。弁護士にご相談いただければ、増額の余地や請求できる項目の漏れ・抜けがないかをしっかりチェックできます。示談を結ぶ前の「念のための確認」をしておくと安心できるでしょう。ぜひ弁護士相談・依頼をご検討ください。
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(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士