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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
示談交渉は交通事故の解決方法の一つです。
裁判ではなく、被害者と加害者の話し合いにより、お互いに折り合える点で合意し、以後の争いをやめることをいいます。
示談交渉は、交通事故解決の最後の仕上げともいえます。
なぜなら交通事故の示談では被害者への最終的な賠償金を決定する段階だからです。
順番にみていきましょう。
目次
下のイラストは交通事故発生~示談までの流れをまとめています。
後遺障害なしの場合
→治療が終了後(完治)
後遺障害ありの場合
→後遺障害の等級認定後
それぞれ上記のタイミングで示談を開始します。
示談を開始するなら、「損害内容」が確定している必要があります。
示談は、事故に関する損害賠償を明らかにする役割があります。
逆に言えば示談書に記載していない事柄の損害賠償請求は原則できないということです。
示談内容は「示談書」として書面に残して、双方で保管をします。
まだ交通事故の被害が確定しないのに示談をしてしまうと、請求すべき内容を見落としたり、後から発覚した被害への補償をしてもらえないなど手遅れになりかねません。
なかには交通事故現場で「示談」をもちかけてくる加害者もいるようです。
しかし、損害内容が明らかになっていない段階では絶対に応じてはいけません。
たとえば、交通事故直後を想像してください。
赤信号で停車しているところを後ろから追突されたとします。
このようなケースで多い怪我に「むちうち」があります。
関連記事:交通事故によるむちうちの詳細
「むちうち」は程度や受傷状況によって、痺れが残るなど色んな症状が身体に表れたり、残ったりします。
しかし症状はすぐに出るとは限らず、少し日があいてからしびれや痛みが発現することもあります。
「吐き気」や「眼のかすみ」なども症状としては起こりうるものですが、交通事故直後には分からないかもしれません。
「症状がむちうちによるものだと思いませんでした」ということも起こりえるでしょう。
交通事故直後に判断せず、まずは病院へ行って経過観察することが必要です。
交通事故直後の病院受診・病院代や転院など関心がある人は次の記事も参考にしてください。
示談内容は加害者側の保険会社から送られてくることが多いようです。
内容を確認する時には、
を確認しましょう。
「こういったお金は相手方に求めることはできないのか?」というようなご相談も受け付けております。
直接弁護士が回答するLINE相談の窓口が本記事の末部にありますので、疑問があればご活用ください。
示談交渉において「〇日以内に終わる」という決まりはありません。一般的には裁判よりも早く解決するとされています。
明確に「〇〇までに示談をしたい」と決まっているのであれば、弁護士に伝えておくとよいでしょう。
対応可能かどうかは日程や相手方次第になりますが、意思を伝えておくことは重要です。
冒頭でも触れたように、示談交渉とはすべての損害賠償を決める工程です。
後遺障害の有無によって変わりますが、様々な損害賠償が含まれます。
交通事故の損害賠償の話をするときには、修理費のことを「物損部分」ということがあります。
人間の身体に関する「人身部分」とは違い、比較的早い段階で被害の程度が分かり、損害算定が可能です。
ですので、人身部分より先行して「物損部分」のみ示談を進めることもあります。
個人で示談交渉を行うことももちろん可能です。
この章では示談交渉術ともいえる「示談のポイント」を紹介します。
(1)被害者に有利な資料収集・提出する
(2)慰謝料金額の算定は弁護士基準で行う
一つずつみていきます
示談交渉の相手は、加害者本人ではなく加害者が加入している保険会社となることが多いです。
交通事故に関する客観的な証拠を提示して納得してもらうことが決め手になります。
この2点は、特に損害賠償の内容を左右します。
これらを示すには、以下のような資料が適しています。
実況見分調書
上記資料はあくまで一例ですが、大切なことは客観性があることです。
示談交渉の相手は「加害者側」の担当者になります。
被害者の主観や独自の主張だけでは通らないでしょう。
加害者が自動車の運転者であった場合、交通事故の慰謝料には算定基準が3つあります。
そのうち2つは加害者の保険の加入状況によります。
自賠責保険は、自動車の運転者に加入の義務があります。
自動車による交通事故の被害者救済を目的としており、最低限の補償を行うための保険です。最低限の補償なので、自賠責保険だけでは被害者の損害賠償が十分できないことは多々あります。
任意保険は、その不足を補うための保険です。今は明確な保険金の基準は公開されていませんが、おそらく自賠責保険の基準を若干上回る程度だと考えてください。
自賠責保険と任意保険のちがいについては、以下の関連記事もお役立てください。
<関連記事>自賠責保険と任意保険のちがい
3つ目の基準は「弁護士基準」と言われる算定基準です。
加害者の保険加入状況とは関係なく、弁護士が交渉に使う基準です。
比較として「後遺障害慰謝料」を3つの基準で比較した結果をまとめました。
等級 | 弁護士基準 | 任意保険基準※1 | 自賠責基準 |
---|---|---|---|
1 | 2,800 | 1,300 | 1,100 |
2 | 2,370 | 1,120 | 958 |
3 | 1,990 | 950 | 829 |
4 | 1,670 | 800 | 712 |
5 | 1,400 | 700 | 599 |
6 | 1,180 | 600 | 498 |
7 | 1,000 | 500 | 409 |
8 | 830 | 400 | 324 |
9 | 690 | 300 | 245 |
10 | 550 | 200 | 187 |
11 | 420 | 150 | 135 |
12 | 290 | 100 | 93 |
13 | 180 | 60 | 57 |
14 | 110 | 40 | 32 |
※1 旧任意保険支払基準を参照、現在は保険各社が独自に設定
※2 慰謝料の単位は万円
同じ後遺障害等級でも慰謝料の金額には差が出ます。
弁護士基準で交渉をすることが増額には必須です。
弁護士基準での慰謝料計算に関心があれば、「慰謝料計算機」を使ってみてください。もし相手方から示談内容の提案を既に受けている場合は、「弁護士基準」での基準額が分かりますので、金額の比較にも役立ちます。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
示談交渉の流れや示談交渉術をお探しの方は、おそらくご自身での示談交渉を検討している方でしょう。
たしかに示談交渉自体は、被害者の方でも可能です。
しかし、「弁護士だから」できることもたくさんあります。
弁護士基準での計算方法ですが、この基準を「弁護士」が使うことがポイントです。
加害者側の立場から、被害者が弁護士に依頼をして交渉してきた場合を考えてみます。
示談で「弁護士基準」に基づいた賠償金の提案を受け、断ったら…?
裁判になるかも…そう考えるのは自然な流れです。
ポイントは「弁護士基準」が裁判でも使われる基準だということです。
だから示談で断っても、裁判になったら結局は弁護士基準に従うことになります。
裁判になると長引いてしまうだけでなく、「遅延損害金」という賠償金が増えます。
加害者側にしてみればいいことはありません。
弁護士基準を弁護士が使うからこそ、加害者に受け入れてもらいやすいのです。
弁護士費用が気になる方は「弁護士費用特約」の有無をご確認ください。
被害者加入の保険に「弁護士費用特約」がついていれば、被害者の負担は実質0円で弁護士相談・依頼できる可能性が高いです。
特約を使っても保険等級には影響しません。
一度確認されることをオススメします。
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(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士