作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

交通事故労災

交通事故|労災保険と自賠責・任意保険の違いを解説!労災の手続き方法も

労災と自動車保険の違いは?
本記事のポイント
  • 労災保険は勤務中や通勤中に事故に遭った場合に利用することができる
  • 自動車保険(任意保険・自賠責保険)は、交通事故の加害者が被害者に支払う賠償金を加害者の代わりに支払う
  • 労災保険と自動車保険の支払項目には、共通するものと異なるものがある

通勤・勤務中に交通事故に遭うと、労災保険からの補償を受けることができます。
この時、自動車保険とは何が違うの?という疑問を持たれる方もいらっしゃると思います。
知っているようで実はあまり知らないということも多い労災保険について、自動車保険との違いを解説していきます。

  • 労災保険と自動車保険の違いは?
  • 労災保険と自動車の保険では支払ってくれる内容が違う?


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労災と自賠責・任意保険の補償項目は?

労災保険、自賠責・任意保険とは?

交通事故に遭うと、その補償金を保険から受け取ることになります。
その際、補償金を請求できる保険会社には「労災保険」と「自動車保険(自賠責保険・任意保険)」があります。
この「労災保険」と「自動車保険」はどういうものなのか、交通事故の被害者の視点から解説します。

労災保険

労災保険から支払われるのは、労災の基準で算出された補償金額。
これは、通勤中や勤務中に事故に遭った場合に労働者災害補償保険法に基づいて支払われる公的保険制度としての補償金。

自動車保険

加害者が加入する自動車保険から支払われるのは、加害者に請求した賠償金額。
通勤中・勤務中に起こった事故かどうかは関係なく、示談交渉や裁判で決まった金額が支払われる。

労災保険から支払われる補償金と自動車保険から支払われる賠償金には、共通する項目と共通しない項目があります。
それについて見ていきましょう。

労災と自賠責・任意保険の補償|共通項目は?

労災と自動車保険の支払項目には、項目名は違っても内容は同じものがあります。

自賠責・任意保険との共通項目
労災 自賠責・任意保険
療養給付 治療費
休業補償給付
傷病補償年金
休業損害
障害補償給付 後遺障害逸失利益
遺族補償給付 死亡逸失利益
葬祭料 葬儀費

ただし、共通する項目でも労災保険と自動車保険で金額は異なりますので、注意が必要です。
労災保険の補償金額については、こちらの記事をご覧ください。

通勤・勤務中の事故でない場合は、自動車保険にしか賠償金を請求できませんが、通勤・勤務中の事故の場合は、労災にも自動車保険にも補償金を請求できます。
この時、重複する項目については金額調整が行われ、二重取りにならないようになります。
金額の調整については、こちらの記事をご覧ください。

労災と自賠責・任意保険の補償|違う項目は?

労災保険と自動車保険の支払項目には共通のものもありますが、中には労災保険にしかない項目、自動車保険にしかない項目があります。
それぞれ確認していきましょう。

労災保険にしかない項目
  • 休業特別支給金
  • 障害特別支給金
  • 障害特別年金/一時金
  • 傷病特別年金/一時金
  • 遺族特別支給金
  • 遺族特別年金

これらは労災福祉の観点から支払われるものです。
したがって、自動車保険からこうした項目が支払われることはありません。

自動車保険にしかない項目
  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

慰謝料は、自動車保険からしか支払われません。

勤務中・通勤中に交通事故に遭った場合は労災保険と自動車保険双方に請求することで、それぞれにしかない項目をどちらも受け取ることができます。

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労災への補償金請求手続き方法

労災への補償金請求の提出資料

自動車保険からの賠償金は、加害者側との示談が成立し示談書に署名・捺印すると支払われます。
それに対して労災保険からの補償金は、請求したい項目ごとに必要資料を労働基準監督署に提出する必要があります。
請求したい項目に対する提出資料は、以下のようになります。

労働基準監督署への提出書類
補償項目 提出書類
療養補償給付 療養補償給付たる療養の給付請求書
休業補償給付 休業補償給付支給請求書
傷病補償年金
傷病特別年金/一時金
傷病の状態等に関する届
障害補償給付
障害特別支給金
障害特別年金/一時金
障害補償給付支給請求書
診断書
添付資料
遺族補償給付 遺族補償年金支給請求書
葬祭料 葬祭料請求書

書く提出資料は、労働基準監督署で入手するか、厚生労働省の公式ホームページからダウンロードすることができます。

上記の表の中で、

  • 傷病補償年金・傷病特別年金/一時金
  • 障害補償給付・障害特別支給金・障害特別年金/一時金

については補足説明が必要ですので、以下で詳しくご説明します。

解説|傷病補償年金・傷病特別年金/一時金の申請

「傷病補償年金」「傷病特別年金/一時金」は、けがの療養を始めてから1年6か月後に、それまで支給されていた休業補償給付に代わって支給が開始されます。
ただし、けがの状態によっては引き続き休業補償給付が支給され続ける場合もあります。

引き続き休業補償給付が支給されるのか、傷病補償年金等に切り替えられるのかは、提出する「傷病の状態等に関する届」をみて労働基準監督署が判断します。
判断の基準は以下の通りです。

パターン①
  • けがが治っておらず引き続き治療が必要
  • 労災が定める傷病等級に該当する

休業補償給付の代わりに傷病補償年金・傷病特別年金/一時金の支給開始

パターン②
  • けがが治っておらず引き続き治療が必要
  • 傷病等級には該当しない

引き続き休業補償給付の支給。傷病補償年金・傷病特別年金/一時金は支給されない

パターン②になった場合には、毎年1月分の休業補償給付を請求する際に傷病の状態等に関する届を提出します。

解説|障害補償給付・障害特別支給金・障害特別年金/一時金の申請

「障害補償給付」「障害特別支給金」「障害特別年金/一時金」は、労災事故で後遺障害が残った場合に支給されるものです。

障害補償給付等を受けるためには、労働基準監督署から、後遺障害等級が認定されなければなりません。
後遺障害等級が認定され、支給金が振り込まれるまでの流れは、以下の通りです。

  1. ① 「障害補償給付支給請求書」、診断書、レントゲン写真などの資料を労働基準監督署に提出する
  2. ② 労働基準監督署で、提出された資料と面接に基づいて審査が行われる
  3. ③ 後遺障害等級が認定されると、支給決定通知(支払振込通知を兼ねる)が届く
  4. ④ 支給決定通知が発送されたころに支給金が振り込まれる

後遺障害等級に認定されなかった場合には、不支給決定通知が届きます。

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交通事故|労災保険は弁護士に相談

通勤・勤務中に交通事故に遭った場合、被害者は労災保険と加害者の加入する任意保険・自賠責保険に補償金を請求できます。
そのような場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士に相談することで、複雑で分かりにくい手続きの負担を減らすことができます。
また、示談交渉で加害者側が提示してきた金額の妥当性を確認し、必要に応じて増額交渉をすることもできます。
アトム法律事務所では、24時間365日、随時「LINE・電話無料相談」の受付をしています。
遠方の方やお忙しい方、弁護士相談が初めての方も、お気軽にご連絡ください。

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弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。


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