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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故の賠償金は示談交渉によって左右される、というのはよく言われることです。実は、どの保険をどう使うかによっても賠償金額が変わる場合があります。
そこでこの記事では、賠償金額をより多く受け取れる、保険の上手な使い方について解説しています。
目次
交通事故の賠償金は基本的に、最低限の金額を加害者側の自賠責保険が支払い、それを超える部分を加害者側の任意保険が払うということになっています。
しかし、中には任意保険には賠償請求せず、自賠責保険からのみ賠償金を受け取る方が、受け取れる金額が高額になる場合があるのです。それについて、次項から解説していきます。
あえて自賠責保険のみに賠償請求した方がいい場合とは、被害者側の過失割合が大きい場合です。
交通事故が起きた原因が被害者と加害者それぞれにどれくらいずつあるのかを示した割合。
過失割合があると、その割合に応じて賠償金が減らされる。(過失相殺)
過失相殺によってどれくらい賠償金が減らされるのかは、任意保険と自賠責保険で違います。同じ過失割合でも、自賠責保険の方が任意保険よりも減額される割合が低いのです。
被害者の過失 | 任意保険会社 | 自賠責保険会社 |
---|---|---|
70%未満 | 過失割合分減額 | 減額なし |
70~80%未満 | 20%減額 | |
80~90%未満 | 30%減額 | |
90%~100%未満 | 50%減額 |
被害者の過失 | 任意保険会社 | 自賠責保険会社 |
---|---|---|
70%未満 | 過失割合分減額 | 減額なし |
70~100%未満 | 20%減額 |
実は、自賠責保険と任意保険両方から賠償金を受け取る場合、自賠責保険からの支払い分も任意保険から一括して支払われます。そうすると、自賠責保険の支払分も任意保険の方法で過失相殺されてしまいます。
そうすると、
(自賠責保険の支払分+任意保険の支払分)-(任意保険による過失相殺額)
よりも
(自賠責保険の支払分)-(自賠責保険による過失相殺額)
の方が金額が高くなる場合が出てくるのです。
具体的な数字で確認してみましょう。
過失割合と損害額 |
---|
・過失割合…被害者:加害者=90:10 ・被害者の損害額…治療関係費が300万円分 (自賠責保険120万円、任意保険180万円) |
任意保険と自賠責保険から賠償金を受け取る場合 |
被害者の過失割合は90%であるから、実際に受け取れるのは、 300万円×(1–0.9)=30万円 |
自賠責保険のみから賠償金を受け取る場合 |
自賠責保険の傷害に対する支払限度額は120万円、被害者の過失割合は90%であるから、減額されるのは20% 120万円×(1–0.2)=96万円 |
このように被害者側の過失割合が大きい場合には、あえて自賠責保険会社に賠償請求した方が、より多くの賠償金を受け取れる場合があります。
自賠責保険のみから賠償金を受け取る場合には、被害者自身で加害者側自賠責保険会社に手続きをする必要があります。その流れは以下の通りです。
交通事故に遭うと、被害者は自分の加入する保険を使うこともできます。
加害者が任意保険に入っていなかったり任意保険の利用を拒否したりして、すぐに賠償金を受け取れないときに便利です。
特徴 | |
---|---|
人身傷害補償保険 | 保険契約者やその家族が交通事故でけがをした場合の補償 |
搭乗者傷害保険 | 保険契約車の搭乗者が交通事故で死傷した際の補償 |
無保険車傷害保険 | ひき逃げ、無保険車との事故で死亡したり後遺障害を被った際の補償 |
車両保険 | 自分の車の物的損害の補償 |
交通事故の賠償金については、弁護士にご相談ください。
弁護士に相談していただくことで、賠償請求のための示談交渉の他、示談交渉を始めるために必要な示談金計算、後遺障害等級認定の手続きなどをいたします。
特に示談交渉については、弁護士を立てなければ提示できない金額を提示できたり、交渉相手である加害者側任意保険会社と対等に交渉ができたりといったメリットがあります。
まずは無料相談にて、お話をお聞かせください。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
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岡野武志弁護士