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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故における調停について解説しています。
事故当事者の間に第三者が仲介に入って話し合いをもとに争いごとの解決をはかる
交通事故の損害賠償問題は、「示談」にはじまり、次いで「調停」、最終手段として「裁判」によって解決が図られることになります。自動車を運転する方の多くは任意保険に加入していますので交通事故で被害を受けたときはまず、相手方の保険会社と示談交渉することになります。
損害賠償問題が示談で解決しない場合、費用や時間がかかる裁判よりも比較的手軽な調停にすすむことが多いです。
調停は多くの場合、示談交渉が合意に至らなかったときに行われるとお伝えしました。示談不成立のような場合以外でも調停にすすんだ方がいいようなケースもあります。
など、このようなケースでは示談ではなく調停という手段にうつることも視野に入れてみましょう。
調停において話し合いに介入する第三者としては大きく、裁判所と裁判外紛争解決手続(ADR)に分けることができます。ここからは裁判所を利用した場合の調停の流れを見ていきたいと思います。
裁判所による調停の流れは以下の通りです。
① 調停申立書を管轄の裁判所に提出
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② 裁判所から調停期日が指定され呼び出しを受ける
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③ 調停期日に調停委員から事情聴取を受ける(2~3回程度開かれる)
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④ 調停委員が調停案を提示し、内容に納得すれば調停成立となる
大まかにはこのような流れで調停がすすめられていくことになります。
<関連記事>調停の流れについて詳しくはこちら
調停は、裁判官1人と調停委員2人以上で構成される調停委員会によって取り仕切られることになります。調停委員は、弁護士を含む事件に応じた各分野の専門家から選出されます。
調停では当事者が対峙しての話し合いではなく、調停委員が当事者双方から個別に話を聞いたうえで内容を整理する形ですすめられます。
調停が不調に終わってしまったら、民事裁判を提起する流れが予想されます。
<関連記事>民事裁判について詳しくはこちら
民事裁判でご自身に有利な判決を獲得するためには、法律の専門知識が豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。もっとも、民事裁判まで進むと相当な費用と時間を要する覚悟が必要になります。
まだ示談交渉の段階だという方は調停や裁判にもつれ込む前にも一度、弁護士に相談することをおすすめします。というのも、保険会社は費用や手間がかかる裁判を極力回避したがる傾向にあるからです。最終的に適切な損害賠償が得られればどのような手段を用いたとしても良いとは思いますが、できれば簡単で早期に解決できるに越したことはないのではないでしょうか。
アトム法律事務所では弁護士による無料相談を受付けています。相談にかかる費用は不要なので、気軽にこの機会をお試しください。
(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。