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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故に遭った時には、慰謝料がいつ支払われるのか気になるものです。
慰謝料の支払い日に関して、詳しく解説していきます。
目次
交通事故の慰謝料は基本的に、示談成立後に示談書に署名・捺印すると、その後1週間前後で振り込まれます。
交通事故の慰謝料には入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料がありますが、
によって、示談が始まるまでの期間や示談交渉の期間の長さが変わります。
詳しくは次項で解説します。
傷害慰謝料ともいう。
交通事故による入通院で受けた精神的苦痛に対する補償。
交通事故による後遺障害で今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償。
交通事故によるけがが後遺障害として残り、後遺障害等級が認められると受け取れる。
交通事故で被害者が死亡した場合に、本人及び遺族の精神的苦痛に対して支払われる保障。
交通事故の慰謝料が支払われるまでの流れは、簡単に図にすると以下のようになります。
もう少し詳しく解説していきます。
交通事故でけがはしたが、後遺障害は残らなかったという場合には、治療終了後に示談交渉を開始できます。
流れは以下の通りです。
請求する慰謝料が入通院慰謝料のみの場合、示談交渉で特にもめなければ3か月以内に示談が成立することが多いです。
ただし慰謝料以外の項目についてもめたり、過失割合についてもめたりすれば、示談交渉は長引き、その分慰謝料の振り込み時期も遅くなります。
入通院慰謝料だけでなく後遺障害慰謝料も請求する場合には、慰謝料振込までの流れが少し変わります。
後遺障害等級認定の申請を事前認定で行った場合には、上記のような流れになります。
被害者請求で申請した場合には、②の時点で最低限の金額である自賠責基準の後遺障害慰謝料が振り込まれます。そして、示談交渉で決まった後遺障害慰謝料のうち②で振り込まれた金額を超える部分に関しては、⑥で振り込まれます。
なお、後遺障害等級認定の結果は、30日以内に結果が出ることが多いです。
ただし、後遺障害の状態によっては結果が出るまでに時間がかかったり、異議申し立てをして再度審査してもらったりするため、その分慰謝料の振り込みは遅れます。
被害者が死亡してしまった場合の慰謝料支払いまでの流れは、以下のようになっています。
被害者が死亡した場合には、決まりではありませんが、49日を過ぎてから示談交渉を行うことが多いです。
交通事故の慰謝料の慰謝料の支払い期限は、示談書に記載した日となります。
交通事故では、損害賠償請求には消滅時効がありますが、一度示談が成立すれば、損害賠償請求権の消滅時効は問題になりません。
したがって、加害者側と被害者側が示談交渉の中で取り決めた日が、交通事故慰謝料の支払い期限となります。
ただし、基本的には示談金は加害者側任意保険会社から示談金が振り込まれるため、特別な事情がない限りは示談書には支払期限を記載せず、示談書に署名・捺印後1週間程度で振り込まれることが多いです。
交通事故の慰謝料は、基本的に加害者側任意保険会社から支払われます。この場合、慰謝料を含む示談金は一括で支払われるため、慰謝料の支払い「期間」は存在しません。
ただし、任意保険は任意で加入する保険であるため、加害者が任意保険未加入ということもあります。このような場合は、加害者の資力を考慮し、分割払いになる可能性もあります。
こうした場合には、加害者の資力に応じて支払期間が変わってきます。
加入 | 非加入・その他 | |
---|---|---|
割合 | 87.8% | 12.2% |
参考:損害保険料率算出機構「自動車保険の概況 2017年度版(2018年4月発行)」
交通事故に遭うと、慰謝料は基本的に示談成立後に振り込まれますが、その他の賠償金の中には、それよりも前に支払われるものもあります。
賠償金 | 支払い時期 |
---|---|
治療費 | 基本的に、病院から加害者側保険会社に直接請求がいく |
休業補償 | 毎月休業損害証明書を提出すれば毎月支払われる |
後遺障害慰謝料* (被害者請求) |
後遺障害等級認定終了後 |
*自賠責保険による支払分の金額
ただし、けがの状況や生活状況によっては、治療費や休業損害以外にも示談成立前に支払ってもらえなければ苦しいということもあります。
そうした場合には、加害者側に事情を説明することで慰謝料等が先払いしてもらえることがあります。
しかしこれは例外的な支払いとなるため、交渉が必要です。弁護士に相談して交渉してもらう方がベターであるといえます。
こうした場合には、
という対策をとることができます。
損害賠償金の支払いは基本的に、
という形で支払われます。
しかし加害者が任意保険を使わず、加害者自身で慰謝料を支払おうともしない場合には、自賠責保険に直接請求できるのです。
という点から、この方法を用いれば必ず示談金を受け取ることができます。
ただし、自賠責保険は最低限の金額しか支払いません。それ以上の金額は、やはり加害者側の任意保険か加害者本人から支払ってもらわなくてはならないのです。
公正証書とは、公証人に作成してもらった書類のことです。
公証人とは、法務大臣に任命された、法律実務の経験豊かな人や法律の学識知識を持つ人のことです。示談書を公正証書にする場合、強制執行認諾の文言を付記します。そうすることで、加害者が賠償金を踏み倒そうとしたときには相手の財産を差し押さえることが可能になります。
公正証書は、全国にある公証役場にて作成可能です。
加害者が任意保険に入っておらず、なおかつ自賠責による支払額以上の金額を加害者自身で賠償金を支払う資力もない場合には、以下の手段をとることができます。
加害者から示談金を支払ってもらえない場合、示談書を公正証書にするという方法があるということは、上でご紹介した通りです。
しかし、そもそも加害者に差し押さえる財産がなければ賠償金は回収できませんし、財産を差し押さえることに抵抗を感じる場合もあるでしょう。
そのようなときには、上記の2つの手段が有効です。
個人賠償責任保険とは、他人にけがをさせたり他人のものを壊したりしたときに、その補償を行う保険のことです。日常生活賠償責任保険とも言います。
これは自動車保険以外にも、火災保険や傷害保険に含まれていることがあります。また、本人が加入していなくても、その家族が加入していれば使えることもあります。
そのため、加害者やその家族が個人賠償責任保険に加入しているか確認することは大切です。
どうしても加害者側から賠償金を回収できそうにない、分割払いを待っていられないという場合には、被害者自身の保険を使うこともできます。
被害者自身の保険については、以下リンクより
をご覧ください。
交通事故の慰謝料支払いについて弁護士に相談することで、
という利点があります。
特に慰謝料等の支払時期の前倒しや示談金額については、加害者側と交渉し、納得してもらう必要があります。
しかし示談交渉相手である加害者側人保険会社は、弁護士に主張でないと聞き入れないこともあります。だからこそ、弁護士への相談は重要なのです。
アトム法律事務所の無料相談なら、スマホがあればその場ですぐに相談可能です。
お気軽にご連絡ください。
無料相談の結果ご契約となれば、加入している保険の内容をご確認ください。
弁護士費用特約が使える場合、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。
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(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
交通事故の慰謝料には、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」という3つの慰謝料があります。後遺障害の有無や死亡事故か否かによって、このうちのどれを請求できるかは変わります。振り込み事故は基本的に、示談成立後2週間前後になっています。 慰謝料の種類と支払い時期の解説
交通事故による慰謝料・賠償金の中でも、治療費・休業損害・後遺障害慰謝料(被害者請求をした場合)は示談前に支払ってもらえます。また、その他の項目でも事情があり、弁護士を通して先払いを求めた場合には、先払いしてもらえる可能性があります。 交通事故の慰謝料先払いの解説
加害者が任意保険に入っておらず、慰謝料を支払う能力もない場合、①加害者が個人賠償責任保険に入っているか確認②被害者自身の保険を利用という対応をとりましょう。個人賠償責任保険とは、他人にけがをさせたり他人のものを壊したりしたときに、その補償を行う保険のことです。日常生活賠償責任保険とも言います。 加害者に支払い能力がない場合の対処法