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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故の加害者が任意保険未加入の場合があります。
このような時、示談交渉の相手や損害賠償の支払われ方が通常のものとは異なります。
それについて詳しく解説していきます。
目次
加害者が任意保険に加入している場合は、基本的に示談交渉相手は任意保険の担当者になります。
しかし、加害者が任意保険未加入の場合には、
が示談交渉の相手になります。
示談交渉の相手が弁護士であっても加害者本人であっても、注意点があります。
専門家である弁護士に対し、対等に交渉できない可能性が高い
以上のことから、交渉相手が加害者の依頼した弁護士であっても加害者本人であっても、示談交渉の際には弁護士を立てておくことがお勧めです。
加害者が任意保険に加入していなくても、自賠責保険には加入していると考えられます。自賠責保険は強制加入だからです。
そこでまずは、加害者側自賠責保険に損害賠償額を直接請求しましょう。
加害者が任意保険に加入していれば、損害賠償金は
支払われるようになっています。
しかし加害者が任意保険未加入の場合には、任意保険から損害賠償金はもらえないので、自賠責保険からの金額だけ、自賠責保険に請求するということです。
被害者自身の加入する保険からも保険金を受け取ることができます。
人身傷害補償保険 | 保険契約者とその家族が交通事故でけがをした場合の補償 |
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搭乗者傷害保険 | 契約車に搭乗していた人(運転手含む)が交通事故で死傷した場合の補償 |
無保険車傷害保険 | 轢き逃げや無保険車との交通事故で死亡したり後遺障害が残ったりした場合の補償 |
個人賠償責任保険とは、他人にけがをさせたり他人のものを壊したりしたときにその補償を行う保険です。
個人賠償責任保険には、
という特徴があります。
加害者が任意保険に入っていなくても、本人や家族が個人賠償責任保険に加入している可能性があるので、確認してみましょう。
加害者側の自賠責保険に直接賠償金を請求しても、受け取れるのは自賠責保険による支払分だけです。
本来なら任意保険が支払うはずだった金額については、加害者自身に請求することになります。
加害者が任意保険に加入しているときは、損害賠償額が高額でも一括で支払ってもらえます。
しかし、加害者が任意保険に入っていない場合は、
という点に注意しなければなりません。
加害者が損害賠償金を支払ってくれない場合、そのまま泣き寝入りしないためには、
示談書を公正証書にする
という手段をとることができます。
実は、示談書そのものには強制力はないため、加害者が示談書に記載した損害賠償額を踏み倒したとしても、強制的な手段には出ることができません。
しかし、示談書を公正証書とすることで、その内容に強制力が生まれます。加害者が損害賠償額を踏み倒した場合には、資産の差し押さえが可能になるのです。
事前に公証役場に連絡を入れ、予約をする
↓
以下のうちどれかを持って公証役場へ
↓
公証役場での流れに沿って公正証書を作成
公証役場での公正証書作成は、代理人に委任することもできます。また、加害者または加害者の代理人とともに行くことが必要です。
交通事故の加害者が任意保険に入っていなかった場合、
が通常の方法とは異なります。
このような場合でも正当な方法で、泣き寝入りせずに納得のいく結果を得るためには、弁護士に相談することがお勧めです。
弁護士への相談をしたくても、
ということもあるかと思います。
そのようなときは、
アトム法律事務所の無料相談
をご利用ください。
LINEや電話でも時間に関係なく順次受付をしているため、急な相談にも最適です。
無料相談の結果ご契約となれば、加入している保険の内容をご確認ください。
弁護士費用特約が使える場合、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。
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(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
弁護士プロフィール
岡野武志弁護士