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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
せっかく交通事故の示談が成立しても、それが時効を過ぎてしまっていると意味がありません。
いつまでに示談を成立すべきなのか、時効に間に合いそうにないときはどうすればいいのか、見ていきましょう。
目次
実は、示談自体には時効があるわけではありません。時効があるのは、交通事故の損害賠償請求権です。
損害賠償請求権に対する時効のことを、消滅時効という。
消滅時効とはその権利が消滅する時効のことを指す。
つまりこの場合は時効が過ぎると損害賠償請求をする権利が無くなるということ。
つまり、せっかく示談が成立しても、損害賠償請求権の時効が過ぎていれば、損害賠償を加害者側に請求できないのです。
交通事故における損害賠償請求権の消滅時効は3年間です。
轢き逃げなどで加害者不明の事故であれば、消滅時効は20年となります。ただし、犯人が分かると、そこから3年間の時効に切り替わります。
時効までの期間 | |
---|---|
加害者が判明している | 3年 |
加害者不明 | 20年 ※加害者が発覚するとそこから3年 |
一口に交通事故といっても、物損事故や人身事故、轢き逃げ・当て逃げなど様々な種類があります。
また、同じ人身事故でも、下の図のように後遺障害の有無によって示談開始の時期が変わります。
時効のカウントが始まるタイミングは、こうした事故の種類によって異なるため、それについてご紹介します。
事故の種類 | 起算点 |
---|---|
物損事故 | 交通事故発生日 |
人身事故 (後遺障害等級無) |
交通事故発生日 |
人身事故 (後遺障害等級有) |
症状固定日 |
死亡事故 | 死亡日 |
事故の種類 | 起算点 |
---|---|
轢き逃げ 当て逃げ 等 |
事故発生日 |
など、時効前に示談成立が難しい場合には、時効を中断してリセットすることができます。
時効を中断させるための方法は3つあり、
というものです。
裁判を起こす準備をしたいが準備中に時効が来てしまう可能性がある
という場合があります。
こうしたときには、「催告」をすることで6ヶ月間の猶予が生じます。
加害者に対し損害賠償請求する意思を示した内容証明郵便を送る
→届いた日から6ヶ月間の猶予が生じる
示談交渉がもつれて裁判に持ち込みたいけれど、時効目前で準備が間に合いそうにない…
そんな時でもあきらめることなく、催告を検討してみましょう。
このような場合には、弁護士にご相談ください。
示談交渉の相手は加害者側任意保険会社であることが多いです。
任意保険会社は、
について、弁護士からの主張でないと聞き入れないという方針をとっていることも多いです。
したがって、示談交渉の際には弁護士に代行してもらうということが非常に大切になります。
弁護士に依頼というと、
という問題があるかもしれません。
そのような場合はまず、アトム法律事務所の無料相談をご利用ください。
相談後、実際に依頼するための費用については、弁護士費用特約をご利用ください。弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。
弁護士費用特約についての詳細はこちら
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
弁護士プロフィール
岡野武志弁護士