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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故で追突された場合、そのけがの症状や後遺症に応じて相手に対して賠償金を請求することができます。
しかし、たとえ追突された側であっても、必ずしも相手の方が悪いとは限らず、追突した側よりも過失が重いと判断される場合もあります。
交通事故で追突されたときに気になるお金のこと、けがのこと、過失のことについて、詳しく解説していきます。
目次
交通事故で追突されたときに受け取ることのできる慰謝料には、以下の3種類があります。
入通院慰謝料
交通事故による入通院で受けた精神的苦痛に対する補償。入通院慰謝料の詳細はこちら
後遺障害慰謝料
交通事故で残った後遺障害によって、今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償。後遺障害に対して後遺障害等級が認定されると、請求することができる。後遺障害慰謝料の詳細はこちら
死亡慰謝料
交通事故で被害者が死亡してしまった場合に、本人や遺族の精神的苦痛に対して支払われる保障。死亡慰謝料の詳細はこちら
入通院慰謝料は入通院日数、後遺障害慰謝料は後遺障害等級、死亡慰謝料は死亡した被害者の家庭内での立ち位置に応じて金額が決まります。
上でご紹介した3つの慰謝料の相場は、以下の慰謝料計算機を使うことで、簡単に相場が分かります。
また、慰謝料だけではなく、休業損害や後遺障害逸失利益も確認できるようになっていますので、ぜひご利用ください。
なお、後遺障害等級がまだ認定されていない場合は、次の項目をご覧ください。
追突事故でよくある後遺症と等級、それに応じた慰謝料について解説しています。
休業損害
交通事故によるけがなどで休業せざるを得なかった間の収入に対する補償。休業損害に関する詳細はこちら
後遺障害逸失利益
交通事故の後遺障害で労働能力を失ったために得られなくなった将来の収入に対する補償。後遺障害等級が認定されると請求できる。後遺障害逸失利益に関する詳細はこちら
交通事故で追突された場合によくあるけがには、
があります。いわゆる「むちうち」です。
むちうちになると、以下のような症状が現れます。
腰椎捻挫 | ・腰痛 ・下肢の痛み、しびれ |
---|---|
椎間板ヘルニア | ・腰やお尻、足の痛み、しびれ ・排尿障害 |
頸部挫傷 | 頭痛、頸部痛、頸椎の運動制限 |
外傷性頸部症候群 | ・頸部痛、頭痛 ・肩こり、めまい ・手のしびれ |
外傷性神経根症 | ・首から腕にかけての痛み ・腕や手指のしびれ ・上肢の筋力低下や感覚障害 |
むちうちの症状についてさらに詳しく知りたい場合は、
をご覧ください。
むちうちは追突された場合など交通事故でのけがの中では比較的軽傷とされるけがです。
しかし、痛みやしびれが後遺障害として残ってしまう場合もあります。
そうした場合、後遺障害等級認定の申請手続きを行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できるようになります。
後遺障害等級では、むちうちの症状は神経症状として扱われます。
神経症状が該当する後遺障害等級とその等級の後遺障害慰謝料は、以下の通りです。
等級 | 慰謝料 | 内容 |
---|---|---|
12級 | 290万円 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級 | 110万円 | 局部に神経症状を残すもの |
患部をレントゲン写真やMRI画像などにうつしたときに異常がみられるなど、神経症状の残存を客観的・医学的に証明できる場合には、12級に該当する可能性が高いです。
しかし、むちうちの場合、後遺障害の存在をそうした客観的な証拠で証明することは難しく、レントゲン写真等では異常が写らないことも珍しくありません。
それでも、本人の自覚症状や幹部に刺激を与えた時の反応などから、後遺障害が残存していると十分推測できると認められた場合には、14級に該当する可能性があります。
特にむち打ちによる後遺障害を客観的な証拠で証明できない場合には、後遺障害等級認定の時に提出する診断書の内容や、受ける検査の内容が非常に重要になります。
むちうちの後遺症に対して等級を認定してもらうためのポイントについては、こちらの記事をご確認ください。
交通事故では、その事故が起きた責任が被害者と加害者どちらにどれだけあるかを示した過失割合を決めます。
たとえ被害者であっても、過失があれば過失割合がつき、その分受け取れる賠償金額が減額されるのです。
追突事故の場合、基本的には過失割合は
被害者:加害者=0:100となります。
過失割合の決め方についてはこちらをご覧ください。
ただし、以下のような条件(修正要素)が認められる場合には、それに応じて加害者や被害者の過失割合が増えたり減ったりします。
それによって追突された側に過失割合がつくこともありますので、注意が必要です。
修正要素 | 被害者 |
---|---|
Bによる不用意な急停止・急ブレーキ | +30 |
駐停車禁止場所での追突事故 | +10 |
Bの制動灯などの不備 | +10~20 |
Bの駐停車方法不適切 | +10~20 |
視界不良 | +10 |
Bの退避不能 | -10 |
Aの15㎞以上の速度違反 | -10 |
Aの30㎞以上の速度違反 | -20 |
追突されたという交通事故でよくあるのは、
というケースです。
こうしたケースの過失割合の事例をご紹介します。
ここでは上の図に則り、
とします。
事故態様 |
---|
・A(追突した):普通二輪車 ・B(追突された):普通貨物自動車 Bが道路の左端に一時停止しようとして左側に進路変更した際、その後ろを走行していたAが追突し、Aはガードパイプと衝突し、負傷した。 |
過失割合 |
A:B=10:90 |
過失割合の解説 |
◆A(追突した)の過失 前を走るBとの車間距離が不十分だった ◆B(追突された)の過失 ・左側に進路変更する際、左後方や後続車の動静を確認し進路変更の合図を適切に行う注意義務を怠った ・進路変更時の減速、駐車灯の点灯、左にハンドルを切る一連の動作を漫然と短時間で行った |
東京地方裁判所平成29年(ワ)第14444号
事故態様 |
---|
・A(追突した):普通乗用自動車 ・B(追突された):普通乗用自動車 Bが交差点で右折をするため、右折車線の停止線を越えたところで停止したところ、後ろから続いて右折しようと走行してきたAに追突された。 |
過失割合 |
A:B=90:10 |
過失割合の解説 |
◆A(追突した)の過失 前を走るBの注視や車間距離が不十分だった ◆B(追突された)の過失 信号の変化を予測してあらかじめ十分に減速することを怠り、交差点手前の停止線に近付いてから急遽ブレーキをかけて停止した |
東京地方裁判所平成30年(レ)第3号
① の事例からもわかる通り、たとえ追突された側であっても、追突した側よりも過失割合が大きくなる場合もありますので、注意が必要です。
交通事故で追突された場合に弁護士に相談するメリットは、以下の通りです。
過失割合は、受け取れる賠償金額にも影響を与える重要なものです。被害者が弁護士を立てていない場合、これは基本的に相手の保険会社が決めます。
しかし相手の保険会社も過失割合について専門的な知識を持っているわけではないため、適切な割合になっていないことも少なくありません。
きちんと弁護士に確認してもらうことで、適切な過失割合を導き出してもらうことができます。
また、示談交渉の際に相手の保険会社が提示してくる示談金額は、今回この記事でご紹介した金額よりも低額になっています。
被害者が弁護士を立てていない場合には、この記事でご紹介したような金額を提示することはできません。また、弁護士の主張でないと聞き入れないという方針をとる保険会社もあり、被害者自身で提示された金額を増額させることも容易ではありません。
適切な過失割合、賠償金額のためには、弁護士に相談することがベストだということです。
アトム法律事務所では、電話・LINEで無料相談を受け付けています。
という場合でも、まずはお気軽にご相談ください。
相談後、実際に依頼するための費用については、弁護士費用特約をご利用ください。弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。
弁護士費用特約についての詳細はこちら
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
弁護士プロフィール
岡野武志弁護士