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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故に遭うと、加害者側任意保険会社と示談交渉をすることになります。
交通事故における示談交渉のプロでもある加害者側任意保険会社との交渉に向けて、流れと注意点を把握しておきましょう。
本記事では、加害者側任意保険会社との示談の流れ、提示される金額の妥当性、交渉の難易度について解説しています。
目次
交通事故に遭い、治療や後遺障害等級認定が終わって損害額が確定すると、以下の流れで加害者側任意保険会社と示談交渉をしていきます。
示談交渉開始前には、被害者側でも示談金額を計算しておきましょう。
示談金の計算については、以下の計算機を使うことで簡単に計算ができます。
示談金額について詳しい計算方法を知りたい方は以下の記事をご覧ください。
慰謝料についてはこちら
休業損害についてはこちら
逸失利益についてはこちら
物損部分に関してはこちら
死亡事故の場合はこちら
交通事故の示談交渉で加害者側保険会社が提示してくる示談金は、妥当な金額よりも低額であることが多いです。
交通事故の示談金額として妥当といえるのは、過去の判例をもとに金額基準を設定した、弁護士基準と呼ばれる基準で算出した金額です。
上でご案内した計算機で算出される金額も、弁護士基準に従っています。
しかし加害者側任意保険会社は、弁護士基準ではなく任意保険基準という独自の金額基準に基づいた示談金額を提示してきます。
任意保険基準は下の図を見てもわかる通り、弁護士基準の金額よりも大幅に低額です。また、最低限の金額ラインである自賠責保険の金額とあまり変わらないこともわかります。
このことからも、任意保険会社から提示される示談金額は低めであることが分かります。
ただし、任意保険会社自身が、提示した金額を自ら低めだということはありません。
示談交渉では、それが妥当な金額であるかのように説明することもあります。
たとえ任意保険会社が妥当な金額だといったとしても、提示された金額の妥当性について一度、弁護士に確認することをお勧めします。
実は増額の余地があるということは十分にあります。
交通事故の示談交渉が加害者側任意保険会社との間でまとまると、示談書が送られてきます。
示談書には示談で合意した内容が記載されており、これに署名・捺印すると内容が確定します。
基本的に、示談書に署名・捺印してしまうと、それ以上加害者側に対して損害賠償請求ができなくなるため、しっかりと内容を確認してから署名・捺印しましょう。
示談書に決まったフォーマットはありませんが、記載内容としては以下のようになります。
示談書に署名・捺印した後でも、新たに交通事故を原因とする後遺障害が発覚したなどやむを得ない事情がある場合には、改めて加害者側に賠償請求することができます。
ただし、一度示談交渉が成立したことを理由に加害者側が応じてくれず、もめたり裁判に持ち込むことになったりする可能性もあります。
新たに後遺障害が発覚した場合には改めて示談交渉を行う旨を予め示談書に書いておくと、安心です。
その他示談書をめぐるトラブル・疑問についてはこちらの記事をご覧ください。
交通事故の示談交渉で加害者側任意保険会社と争点になりやすいのは、以下の点です。
慰謝料
任意保険基準は低額であるため、増額をめぐって争点になりやすい
逸失利益
労働能力喪失率、労働能力喪失期間、基礎収入が低めに見積もられていることがあり、争点になりやすい
休業損害
対象日数をめぐって争点になりやすい。主婦の場合は加害者側任意保険会社が基礎収入を低めに見積もることも多く、その点でも争点になりやすい。
過失割合
加害者側と被害者側で事故当時の認識や主張が異なることもあり、その結果主張する過失割合に違いが出ることがある。過失割合について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
加害者側任意保険会社から提示される金額が低いのは、
任意保険会社が用いている金額基準がそもそも低めに設定されているから
である場合と、
計算に用いる日数や収入などを実際よりも少なく見積もっているから
である場合があります。
妥当な示談金額を得るためには、なぜ任意保険会社が提示してきた金額が低いのかを分析し、増額交渉をしていく必要があります。
示談交渉で加害者側任意保険会社から提示される金額は妥当な金額よりも低額であるため、増額交渉が必要です。
しかしこれは、被害者が自力で行うのは極めて難しいと思われます。
加害者側任意保険会社は、弁護士による主張でなければ聞き入れないという方針をとることが多いからです。
たとえ被害者が法律や過去の判例について学び、正当な理由・根拠を持って交渉に臨んだとしても、弁護士ではないという理由だけで聞き入れてもらえない可能性が大いにあります。
また、加害者側任意保険会社とのやりとりで高圧的な態度をとられたり、不親切な説明しかしてもらえなかったりして、ストレスを感じる被害者も少なくありません。
実際の被害者の方々の声を一部、ご紹介しましょう。アトム法律事務所のご依頼者の方々です。
最初に主人と一緒に保険会社から示談金の説明を受けた時、疑問点を質問しましたが、「こういうもの」と言われたどうしようもなく上積みできたのはせいぜい20万円程度でした。
このご依頼者様はアトム法律事務所にご相談いただいた結果、示談金額が初めの提示額の3倍になりました。
事故にあった時は気持も動転しておりますし、相手方の損害保険会社も警察も速く処理したい為、専門用語(業界用語)を早口でたたみかけてきたというのが実感です。
こちらのご依頼者様の声からも、不親切な説明に戸惑いを感じたことが分かります。
では、弁護士に相談した場合実際どれくらい示談金額が増額したのか、事例をご紹介します。
アトム法律事務所の事例です。
相談前 | すでに後遺障害14級9号の認定を受け、加害者側保険会社から137万円の示談金額を提示されていた |
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相談 | 提示された金額が適切なのか弁護士に相談したところ、増額の余地があることが判明 |
相談後 | 弁護士による増額交渉の結果、提示されていた示談金額が2.2倍に |
相談前 | すでに後遺障害14級9号の認定を受け、加害者側保険会社から69万円の示談金額を提示されていた |
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相談 | 弁護士に提示された示談金は適切なのか相談したところ、増額の余地があることが判明 |
相談後 | 弁護士による示談交渉の結果、示談金額が3.6倍に |
相談前 | 逸失利益の計算時に用いられる労働能力喪失率が、実際よりも低く見積もられていた |
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相談 | 正当な労働能力喪失率を主張することで増額の余地があると判断 |
相談後 | 弁護士による示談交渉の結果、示談金額が約4.5倍に |
相談前 | 逸失利益の計算時に用いられる基礎収入が、実際よりも低く見積もられていた |
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相談 | 正当な基礎収入を主張することで増額の余地があると判断 |
相談後 | 弁護士による示談交渉の結果、示談金額が約5倍に |
アトム法律事務所では、無料で電話・LINE相談を行っています。
相談時に無理に契約を勧めることもありません。まずはお気軽にご連絡ください。
弁護士に相談した方が良いとは思うけれど、弁護士費用が心配…
そのような場合でも、
という方法で負担を軽くすることができます。
弁護士費用特約とは、自動車保険などにオプションとしてついているもので、弁護士費用を被害者が加入する保険に負担してもらえる制度です。
弁護士費用特約が付いていなかった場合でも、着手金無料の事務所であれば、獲得した賠償金から弁護士費用を支払うことができるので、負担を軽減することができます。
アトム法律事務所は
です。
安心してご相談ください。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
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岡野武志弁護士