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骨折の後遺障害:何級が認定される?事前認定のリスクとは?

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  • 骨折で後遺障害が残った…
  • 事前認定は非該当になりやすい?
  • 被害者請求を行った方がよい理由は?

このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が骨折の後遺障害の疑問についてお答えします。

※掲載情報はすべて2018年の最新版です。

1後遺障害等級の基礎知識

示談金の受け取りまでの流れ
Q1

後遺障害が残ると示談金や慰謝料が増える?

交通事故による怪我が重症であるとき、治療を続けても完治しない可能性があります。
治療を続行しても症状が改善しない状態を、症状固定と呼びます。
後遺障害とは、症状固定になっても完治せずに残っている症状のことです。

後遺障害等級認定の手続きの流れ
Q2

後遺障害等級を認定するための申請方法は?

後遺障害慰謝料や逸失利益を請求するためには、損害保険料率算出機構後遺障害等級が認定される必要があります。
申請方法の一つは加害者側の任意保険会社が書類を提出する事前認定です。
もう一つの申請方法である被害者請求では、被害者側が書類を提出して申請します。

2骨折で残る後遺障害の種類や、その等級は?

骨折による後遺障害の種類
障害の種類 概要
短縮障害 片方の足がもう片方よりも短くなる
変形障害 偽関節が残ったり、腕や脚の骨が不完全の繋がりが不完全になる
機能障害 腕や脚の関節が動かなくなったり、可動域に制限が生じる
神経障害 痛みやしびれなどの感覚が残る

Q1

骨折で残る後遺障害の種類とは?

交通事故で骨折してしまった場合、手術やギプスでの固定により骨折した箇所を繋ぎ合わせる治療を行います。
しかし、うまく元通りにすることができず、骨が曲がった状態で治ってしまう変形治癒や不完全に繋ぎ合わされる偽関節になる場合があります。
また、骨が修復される過程で発生する仮骨が過剰に残る場合や、折れた骨の骨片により血行が遮断されて骨壊死が起こる場合があります。

骨折の後遺障害等級
後遺障害の詳細 後遺障害等級(例)* 後遺障害慰謝料(弁護士基準)
5cm以上の短縮障害 8 830万円
鎖骨の変形 12 290万円
鎖骨の変形
右肩関節の著しい機能障害
併合9 690万円

*同じ障害でも、等級は変動する場合があります

Q2

骨折の後遺障害は何級?

骨折の後遺障害等級は、骨折した部位や残った障害の種類によって変わります。
短縮障害なら短縮した長さ、機能障害の場合は制限される可動域の幅によっても等級が増減します。
神経障害なら14級12級が認定され、機能障害が残った場合には10級12級のほか6級1級などが認定される可能性もあります。

3事前認定よりも被害者請求を行うべき理由は?

事前認定の流れ
Q1

事前認定のリスクは?

後遺障害等級の認定の申請を事前認定で行う場合、加害者側の任意保険会社が手続きをしてくれます。
そのため、被害者側の方で書類を準備する手間を省くことができます。
しかし、事前認定では等級が認定されやすくなるように準備した書類を提出できないため、等級の数字が下がったり非該当になってしまうリスクが存在します

被害者請求の流れ
Q2

被害者請求を行う際に注意すべき点は?

後遺障害等級の認定を申請する際には、医師が作成する診断書後遺障害診断書が重要となります。
特にむちうちなどの外見から判別することが難しい障害では、各種検査結果やMRI画像・レントゲン写真などの客観的な医学的所見の有無が大きな影響を与えます。
被害者請求なら主治医に相談して、適切な診断書を作成してもらうことができます。

4骨折の後遺障害になったら、弁護士に無料相談!

慰謝料金相場の3基準比較
Q1

骨折の後遺障害について弁護士に相談するメリットは?

適切な等級認定を受けるための書類作成には、様々な専門知識が必要です。
後遺障害慰謝料や逸失利益の計算も複雑であり、被害者本人が金額を計算するのは難しい場合があります。
弁護士に相談して、専門家の力を借りましょう。

弁護士の写真
Q2

弁護士に無料相談するためには?

交通事故により後遺障害が残ったら、まずは弁護士に相談しましょう。
弁護士への無料相談は、示談が始まる前からでも可能です。
後遺障害等級に関する疑問やお悩み、何でもご相談ください。


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