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骨折の後遺障害:何級が認定される?軽傷の時の示談金や慰謝料は?

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  • 骨折で後遺障害が残った…
  • 打撲などの軽傷でも慰謝料はもらえる?
  • 物損事故として立件されることのリスクとは?

このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が骨折の後遺障害の疑問についてお答えします。

※掲載情報はすべて2018年の最新版です。

1後遺障害等級の基礎知識

示談金の受け取りまでの流れ
Q1

後遺障害が残ると示談金や慰謝料が増える?

交通事故により重傷を負った場合、年単位で治療を続けても完治しない可能性があります。
症状固定とは、治療を続行しても症状が改善することが見込めない段階のことです。
後遺障害とは、症状固定後にも残っており改善が期待できない症状のことです。

後遺障害等級認定の手続きの流れ
Q2

後遺障害等級を認定するための申請方法は?

損害保険料率算出機構の行う後遺障害等級の認定は、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求するために必要となります。
申請方法の一つは加害者側の任意保険会社が書類を提出する事前認定です。
もう一つの申請方法である被害者請求では、被害者側にて書類を準備して提出します。

2骨折で残る後遺障害の種類や、その等級は?

骨折による後遺障害の種類
障害の種類 概要
短縮障害 片方の足がもう片方よりも短くなる
変形障害 偽関節が残ったり、腕や脚の骨が不完全の繋がりが不完全になる
機能障害 腕や脚の関節が動かなくなったり、可動域に制限が生じる
神経障害 痛みやしびれなどの感覚が残る

Q1

骨折で残る後遺障害の種類とは?

交通事故で骨折してしまった場合、手術やギプスでの固定により骨折した箇所を繋ぎ合わせる治療を行います。
しかし、うまく元通りにすることができず、骨が曲がった状態で治ってしまう変形治癒や不完全に繋ぎ合わされる偽関節になる場合があります。
また、骨が修復される過程で発生する仮骨が過剰に残る場合や、折れた骨の骨片により血行が遮断されて骨壊死が起こる場合があります。

骨折の後遺障害等級
後遺障害の詳細 後遺障害等級(例)* 後遺障害慰謝料(弁護士基準)
5cm以上の短縮障害 8 830万円
鎖骨の変形 12 290万円
鎖骨の変形
右肩関節の著しい機能障害
併合9 690万円

*同じ障害でも、等級は変動する場合があります

Q2

骨折の後遺障害は何級?

骨折の後遺障害等級は、骨折した部位や残った障害の種類によって変わります。
短縮障害なら短縮した長さ、機能障害の場合は制限される可動域の幅によっても等級が増減します。
神経障害なら14級12級が認定され、機能障害が残った場合には10級12級のほか6級1級などが認定される可能性もあります。

3軽傷の場合の示談金の相場は?

慰謝料は示談金の一部
Q1

打撲などの軽傷でも慰謝料は発生する?

交通事故で怪我を負った場合には、傷害慰謝料が発生します。
傷害慰謝料の金額は、治療にかかった期間や入通院日数によって決まります。
軽傷の場合でも、いちど病院に通院さえすれば、傷害慰謝料が請求できます。

自賠責と任意保険
Q2

怪我がない場合、示談金で請求できる項目は?

もし事故にあっても怪我を負わなかった場合、人身事故ではなく物損事故という扱いになります。
基本的に、物損事故では慰謝料が請求できません。
車の修理費用買い替え費用など、財産に関する損害の賠償のみが請求できます。

4骨折の後遺障害に関するお悩みは、弁護士にお任せ!

慰謝料金相場の3基準比較
Q1

骨折の後遺障害について弁護士に相談するメリットは?

等級が認定されやすい提出書類を作成するためには、様々な専門知識が必要となります。
後遺障害慰謝料や逸失利益の金額の計算も、専門家の力を借りたいところです。
弁護士に相談して、専門家の力を借りましょう。

弁護士の写真
Q2

弁護士に無料相談する方法とは?

怪我の症状がなかなか治らない時や後遺症が残ったときには、弁護士に相談しましょう。
弁護士には、事故直後からでも無料相談が可能です。
後遺障害等級の被害者請求から保険会社との示談まで、何でもご相談ください。


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