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骨折の後遺障害:何級が認定される?逸失利益の計算方法は?

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  • 骨折で後遺障害が残った…
  • 逸失利益の方法は?
  • 労働能力喪失率やライプニッツ係数とは?

このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が骨折の後遺障害の疑問についてお答えします。

※掲載情報はすべて2018年の最新版です。

1後遺障害等級の基礎知識

示談金の受け取りまでの流れ
Q1

後遺障害が残ると示談金や慰謝料が増える?

事故で負った怪我は、数ヶ月や数年治療しても完治しない場合があります。
治療を続行しても症状が改善しない状態を、症状固定と呼びます。
症状固定になっても完治せずに残っている症状を、後遺障害と呼びます。

後遺障害等級認定の手続きの流れ
Q2

後遺障害等級を認定するための申請方法は?

後遺障害慰謝料や逸失利益を請求するためには、損害保険料率算出機構後遺障害等級が認定される必要があります。
申請方法は二種類あり、加害者側の任意保険会社が書類を提出する方法は事前認定と呼ばれます。
また、被害者側にて書類を準備して提出する被害者請求も選択できます。

2逸失利益の計算方法

増額交渉(弁護士あり)
Q1

逸失利益の金額を決める項目は?

逸失利益の金額は、労働能力喪失率・被害者の基礎収入・被害者の年齢、の三項目を用いて計算します。
労働能力喪失率は、後遺障害等級ごとに定められています。
被害者の基礎収入については、源泉徴収票確定申告書などを参照します。

慰謝料等の示談金増額例
Q2

12級や14級での逸失利益の計算例は?

年収250万円の30歳の方が、12級の後遺障害等級を認定された場合を計算してみましょう。
12級の労働能力喪失率は14%、30歳の就労可能年数は37年でライプニッツ係数は 16.711となります。
計算式は250万 × 0.14 × 16.711となり、約580万円を逸失利益として請求できます。

3骨折で残る後遺障害の種類や、その等級は?

骨折による後遺障害の種類
障害の種類 概要
短縮障害 片方の足がもう片方よりも短くなる
変形障害 偽関節が残ったり、腕や脚の骨が不完全の繋がりが不完全になる
機能障害 腕や脚の関節が動かなくなったり、可動域に制限が生じる
神経障害 痛みやしびれなどの感覚が残る

Q1

骨折で残る後遺障害の種類とは?

交通事故で骨折してしまった場合、手術やギプスでの固定により骨折した箇所を繋ぎ合わせる治療を行います。
しかし、うまく元通りにすることができず、骨が曲がった状態で治ってしまう変形治癒や不完全に繋ぎ合わされる偽関節になる場合があります。
また、骨が修復される過程で発生する仮骨が過剰に残る場合や、折れた骨の骨片により血行が遮断されて骨壊死が起こる場合があります。

骨折の後遺障害等級
後遺障害の詳細 後遺障害等級(例)* 後遺障害慰謝料(弁護士基準)
5cm以上の短縮障害 8 830万円
鎖骨の変形 12 290万円
鎖骨の変形
右肩関節の著しい機能障害
併合9 690万円

*同じ障害でも、等級は変動する場合があります

Q2

骨折の後遺障害は何級?

骨折の後遺障害等級は、骨折した部位や残った障害の種類によって変わります。
短縮障害なら短縮した長さ、機能障害の場合は制限される可動域の幅によっても等級が増減します。
神経障害なら14級12級が認定され、機能障害が残った場合には10級12級のほか6級1級などが認定される可能性もあります。

4骨折の後遺障害の認定なら、弁護士にお任せ!

慰謝料金相場の3基準比較
Q1

骨折の後遺障害について弁護士に相談するメリットは?

等級が認定されやすい提出書類を作成するためには、様々な専門知識が必要となります。
また、後遺障害慰謝料や逸失利益の計算も複雑です。
もし事故で後遺障害が残られたら、ぜひ弁護士に相談してください。

弁護士の写真
Q2

弁護士に無料相談する方法は?

交通事故により後遺障害が残ったら、まずは弁護士に相談しましょう。
弁護士への無料相談は、示談が始まる前からでも可能です。
後遺障害等級に関する疑問やお悩み、何でもご相談ください。


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