弁護士無料相談をご利用ください
相談依頼は今すぐ!
6人の弁護士がこの記事に回答しています
交通事故の示談金交渉に関するこうした疑問に、弁護士が答えていきます。
目次
交通事故の示談金交渉の際の相手は、
加害者側の任意保険会社
であることが一般的です。
示談交渉の流れは以下の通りです。
交通事故の示談金交渉は、いったいどこで行われるのでしょうか。
交通事故の示談金には、
損害賠償請求権の消滅時効
が存在します。
損害賠償請求権が消滅するまでの期間は以下の通りです。
時効までの期間 | |
---|---|
一般的な事故 | 3年 |
加害者不明の事故 | 20年* |
*加害者が発覚したら、そこから3年間で損害賠償請求権が消滅
一般的な事故の場合、
時効はいつを起点として数えるのか
については、事故の種類によって変わります。
起点 | |
---|---|
物損事故 | 交通事故発生日 |
傷害事故 (後遺障害等級無) |
交通事故発生日 |
傷害事故 (後遺障害等級有) |
症状固定日 |
死亡事故 | 死亡日 |
この期間を過ぎると、被害者は損害賠償を請求する権利を失うということです。
上でご紹介した損害賠償請求権の消滅時効を
中断、停止させる方法
があります。
その方法とは、以下の通りです。
加害者か加害者側の任意保険会社から承認を得る。
示談金を提示してもらい書面に起こすことで、債務の承認になる。
加害者側が賠償の必要性を認めた
ということなので、損害賠償請求権の消滅時効は中断する。
加害者に対して催告を行う。
加害者の住所に内容証明郵便を送り、届いた日から6カ月間時効が停止する。
その間に裁判の準備をして、裁判を起こすことで、時効は中断する。
「中断」と「停止」の違いを確認しましょう。
「中断」の場合、損害賠償請求権の消滅時効はリセットされます。
時効が3年だったなら、中断後、また3年間の時効になるということです。
「停止」の場合は、損害賠償請求権の消滅時効はリセットされません。
時効が3年で残り1ヵ月のタイミングで時効を停止すると、停止後も残りの時効は1カ月間です。
交通事故の示談金交渉では、主に
を話し合います。
示談金額の内訳は以下の通りです。
内訳 | 意味 |
---|---|
①治療費 | けがの治療費 |
②通院交通費 | 入通院の際の交通費 |
③診断書作成費等 | 診断書作成の費用 |
内訳 | 意味 |
---|---|
④看護料 | 看護が必要だった場合の費用 |
⑤入院雑費 | 入院中の電話代など |
⑥休業損害 | けがで休業せざるを得なくなった際の減収に対する補償金 |
⑦傷害慰謝料 | けがや入通院による精神的苦痛への慰謝料 |
⑧後遺障害慰謝料 | 後遺障害によって今後も受け続ける精神的苦痛への慰謝料 |
⑨逸失利益 | 後遺障害による労働能力の喪失で失った収入の補償金 |
⑩死亡慰謝料 | 死亡したことに対する慰謝料 |
⑪死亡逸失利益 | 死亡したことで得られなくなった収入への補償 |
⑫葬儀関係費 | 葬儀関係の費用 |
交通事故の示談金交渉の前には、被害者側も
請求したい示談金額
を計算しておく必要があります。
示談金の計算方法についてはこちら
示談金額は、以下の慰謝料計算機からの算出も可能です。
参考として、ご利用ください。
示談金交渉の際には、示談金額だけではなく、過失割合も話し合います。
過失割合
交通事故が起きた原因が、加害者と被害者それぞれにどれだけあるかを示した割合のこと。
過失割合を示談金額に反映させることを過失相殺という。
過失割合が決まり過失相殺されることで、
受け取れる示談金額が減る
こともあるので、過失割合は非常に大切です。
例えば元々受け取れるはずだった示談金を100万円だったとします。
しかし被害者にも過失が10%あったと決まると、受け取れる金額は、
100万円×(100%-10%)=90万円
となってしまうのです。
過失割合の決め方、過失相殺についてはこちら
交通事故の示談金交渉では、
が話し合われる
交通事故の示談金交渉で考えられるトラブルとして、以下のものがあります。
こうしたトラブルが発生した場合には、以下のように対処していきます。
加害者側の任意保険会社が、示談金交渉に応じない場合があります。
加害者が、保険会社の利用を拒否しているからです。
保険会社に示談交渉をしてもらい、示談金を支払ってもらうと、
その後の保険の等級が下がり、保険料が高くなる
のです。
こうしたことを避けるために、保険の利用を拒否する加害者もいます。
この場合には、加害者自身と示談金交渉を行うことになります。
最低限の賠償金については、
加害者側の自賠責保険会社に直接請求
することで受け取ることができます。
しかしそれ以上の賠償金は、加害者自身から支払ってもらうしかありません。
加害者が任意保険に入っていないため、任意保険会社と交渉ができないこともあります。
その場合にも、加害者が任意保険の利用を拒否した場合と同じ対処法となります。
注意しなければならないのは、示談金額の振り込み時期です。
任意保険会社から示談金額を支払ってもらえる場合には、示談金は一括で受取可能です。
しかし、加害者から支払ってもらう場合、相手の資力によっては
一括払いが不可能で、分割払い
になることもあります。
分割での支払を待っている余裕がない場合には、自分の保険を使うことも可能です。
被害者が利用可能な保険についてはこちら
示談交渉で話がまとまらなければ、
での手続きに移ります。
民間人である調停委員が間に入って、合意に向けた話し合いの手助けをしてくれる。
最終的には本人たちの合意が必要。
裁判所にて、裁判官からの判決を受ける。
最終決定権は裁判官にある。
裁判所以外の場所で、弁護士等の専門家が第三者として仲裁してくれる。
交通事故に強い代表的なADR機関として
がある。
どれも間に調停委員や裁判官、弁護士が入ってくれます。
しかしあくまで中立的な立場なので、被害者の味方というわけではありません。
こうした第三者に間に入ってもらうことで、
かえって被害者に不利な結果になることもある
ことは押さえておきましょう。
では最後に、調停・裁判・ADR機関についてまとめた表を確認しておきましょう。
特徴 | |
---|---|
ADR機関 | ・スピーディに進められる ・簡単に利用できる ・無料 |
調停 | ・3か月以内の決着が多い ・手続きが簡単 ・訴訟を起こす場合の半額ほど |
裁判 | ・長い時間がかかる ・手続きが複雑 ・費用がかかる |
交通事故の示談金交渉が成立し、示談書に署名・捺印してしまうと、
示談内容の変更は原則不可能
です。
示談書への署名・捺印を以て、以下の効力が発生するからです。
効力 | |
---|---|
加害者 | 決まった示談金を支払う義務が生じる |
被害者 | それ以上の損害賠償請求権を失う |
ただし、示談成立後に後遺障害が発覚し、後遺障害等級認定を受けた場合には、
です。
後遺障害等級認定
後遺障害の症状や状態に応じて等級を付けること
示談成立後に後遺障害が発覚した場合でも、
相手が再び示談をすることを拒否
してもめる場合もあります。
後遺障害が発覚した場合には賠償金について再び話し合う
旨を示談書に盛り込んでおいた方が安心です。
交通事故の示談金交渉を被害者自身が行うことは可能です。
しかし、相手が加害者側の任意保険会社だと考えると、
うまく交渉を行うことは難しい
と言わざるを得ません。
被害者の方の多くは示談金交渉が初めてか、それほど経験がない状態です。
それに比べて任意保険会社は、日ごろからたくさんの交渉に対応しています。
知識量も経験量も違いますし、そこから身につけた交渉術もあります。
そんな相手と対等に交渉することは簡単ではありません。
示談交渉の結果が被害者に有利なものになるほど、
保険会社側は不利益を被る
ことになります。
そうした意味でも、保険会社は少しでも加害者に有利な結果になるよう交渉するのです。
被害者よりも示談交渉に関する知識も経験も豊富な保険会社。
そんな相手に対等に交渉するためには、弁護士に依頼することがベストです。
弁護士も、示談交渉のプロです。
保険会社と対等に交渉し、被害者側の意見をしっかり主張するためには、
弁護士に交渉依頼をする
ことがお勧めです。
では、ここでアトム法律事務所での示談交渉事例を見てみましょう。
増額結果 | ポイント |
---|---|
351万 ↓ 2100万 |
・主婦の方の休業損害や逸失利益がかなり低額だった。 ・法的根拠に基づき再計算、交渉したことで増額に成功。 |
257万 ↓ 1185万 |
・後遺障害等級に対して労働能力喪失率が低く見積もられていた。 ・症状を粘り強く主張し増額に成功。 |
621万 ↓ 2300万 |
・けがによる明らかな減収が見られず、逸失利益が抑えられていた。 ・将来的な減収や昇給への支障などを主張、増額に成功。 |
https://xn--u9j691gec457gdmeqoat28s0li.com/
交通事故の示談金交渉を弁護士に依頼することで、
ということが可能になるのです。
弁護士に相談することが一番安心
そう思っていても、弁護士への相談に二の足を踏む人も少なくありません。
実は、そうした不安を解消してから契約を検討できる方法があるのです。
アトム法律事務所では、対面相談はもちろん、
電話やLINE
でも無料相談を受け付けています。
ご契約を決める前に、気になることを直接確認できるので安心です。
是非お気軽にご連絡ください。
無料相談の結果、ご契約いただくことになれば、
加入している保険の内容
を確認してみてください。
弁護士費用特約
を利用することで、弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。
示談交渉の相手は、基本的に加害者が加入している任意保険会社の担当者となります。流れとしては、①加害者側被害者側双方が示談金額を計算②双方が算出した示談金額について交渉③合意形成後、示談書が送られてくる④示談書の内容を確認後、署名・捺印⑤保険会社内での事務手続き後、振り込みというものになります。 示談交渉の流れの解説
示談交渉自体には時効はありませんが、交通事故の損害賠償請求権には消滅時効があります。そのため、損害賠償請求権が消滅する前に示談を成立させ、加害者に賠償請求する必要があります。時効までの期間は、一般的な事故であれば3年、加害者不明の事故であれば20年です。 損害賠償請求権の消滅時効の詳細
示談交渉が不成立になってしまった場合は、調停、裁判、ADR機関への手続きに移行します。調停は民間人である調停委員が間に入って、合意に向けた話し合いの手助けをしてくれるもので、裁判は裁判所にて、裁判官からの判決を受けるもの、ADR機関は裁判所以外の場所で、弁護士等の専門家が第三者として仲裁してくれるものです。 示談不成立の場合の対処法
野尻大輔
保険会社と弁護士との示談交渉の多くは、遠隔で行われます。
つまり、電話やFAXが主だということです。
保険会社の事務所へ行って交渉することもありますが、稀です。