作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故|下半身麻痺の慰謝料は?脊髄損傷の後遺障害等級は?リハビリで治る?
この記事では、交通事故による下半身麻痺について弁護士が解説しています。
この記事のポイント
- 交通事故による下半身麻痺は、脊髄損傷、とくに胸髄、腰髄の損傷によって引き起こされる。
- 下半身麻痺の慰謝料は、麻痺の程度・介護の要否等によって金額が変わる。
「交通事故で下半身麻痺の後遺症について、慰謝料はいくらもらえるの?」
下半身不随になってしまうと、車椅子生活を余儀なくされたり、生活のあらゆる面で不自由を感じてしまいますよね。
せめて適切な慰謝料を受け取りたいと考えるのは、しごく当然のことです。
交通事故による下半身不随について、適切な慰謝料を受け取るには、後遺症のレベルを認定してもらうことが必要です。
下半身不随の診断書をそえて、特別の手続きを申請する必要があります。この手続きのことを「後遺障害(等級)認定」といいます。
- 下半身不随の後遺障害等級は何級?
- 下半身不随の慰謝料はいくら?
今回は、このような「交通事故による下半身不随」の疑問について弁護士が解説します。
交通事故による下半身麻痺とは?
下半身麻痺とは?|麻痺の症状は4種類?
下半身麻痺は、両下肢および骨盤臓器の麻痺のことです。これらに加えて、体幹の麻痺を含めることもあります。
麻痺の種類は、大きく分けて以下の4種類です。
区分 | 麻痺の範囲 |
---|---|
四肢麻痺 | 両側の四肢の麻痺 |
片麻痺 | 一側の上下肢の麻痺 (例)右半身麻痺・左半身麻痺 |
対麻痺 | 両上肢または両下肢の麻痺 (例)下半身麻痺 |
単麻痺 | 上肢または下肢の一肢のみの麻痺 |
下半身麻痺の症状は|排尿障害も…
下半身麻痺といっても、完全硬直したもの、歩行装具があれば歩行できるものなど、その麻痺症状のレベルはさまざまです。
後遺障害等級認定の場面では、麻痺のレベルを高度、中等度、軽度などに区別して等級が認定されます。
高度:歩行や立位など基本動作ができないもの |
---|
(例) ・完全硬直又はこれに近い状態にあるもの ・3大関節のいずれも自分で動かせない |
中等度:基本動作にかなり制限があるもの |
(例) ▼両足 ・杖・硬性装具なしには歩行が困難なもの ▼片足 ・杖・硬性装具なしには階段がのぼれない |
軽度:巧緻性・速度が相当程度損なわれたもの |
(例) ▼両足 ・杖・硬性装具なしには階段がのぼれない ▼片足 ・不安定で転倒しやすく歩行速度も遅い |
下半身麻痺では、
- 排尿障害
- 排便障害
- 性的機能の障害
も、発症する可能性が高いといわれています。
下半身麻痺の原因|脊髄…とくに胸髄・腰髄損傷?
脊髄損傷による麻痺といっても、どのあたりの脊髄を損傷するかによって、麻痺症状があらわれる部位が異なるといわれています。
一般的には、次のような分類がされています。
損傷部位 | 麻痺の症状 |
---|---|
頚髄 (C1~C8) |
・四肢麻痺 |
胸髄 (Th1~Th12) |
・体幹の麻痺 ・両下肢(対麻痺) |
腰髄 (L1~L5) |
・両下肢(対麻痺) |
仙髄 (S1~S5) |
‐ |
尾髄 (Co1) |
‐ |
これらに対して、交通事故による半身麻痺(身体の半分に麻痺症状があらわれる「片麻痺」)については、脳血管障害が原因といわれています。頭部外傷により脳卒中をおこすと、障害のある脳と反対の手足に神経症状があらわれます。
下半身不随の検査|反射の検査?MRI?
麻痺の程度の診断は?各種検査の内容について
麻痺の症状は、四肢の感覚障害、運動障害、反射の異常から診断されます。
感覚障害の検査
四肢の感覚障害は、感覚テストによって判断されます。脊髄の一髄節が支配する感覚は、皮膚の特定の範囲に分布しています。このような感覚分布の範囲を皮膚分節と言います。
腰髄損傷による下半身麻痺の場合、両下肢に皮膚分節がみとめられます。腰髄のなかで最も高い位置にある第1腰髄の損傷ならば腰の感覚が鈍くなり、第5腰髄の損傷ならば脛(すね)付近の感覚が鈍くなります。
運動障害の検査
四肢の運動障害は、徒手筋力テスト(MMT)によって判断されます。
麻痺した筋節と、麻痺のない筋節を確認することで、損傷部位を診断できる方法です。
5(normal)、4(good)、3(fair)、2(poor)、1(trace)、0(zero)の6段階で評価されます。数字が小さくなればなるほど、筋力が低下しているといえます。
筋節
1本の前根により支配されている筋支配の単位のこと。
反射の検査
反射は、深部腱反射、表在反射、病的反射に区分できます。
反射
感覚受容器からの刺激が反射弓を介し効果器を無意識に興奮させる現象。
反射の検査によって、神経損傷が一次ニューロン(椎体路)でおきているのか、二次ニューロン(前角細胞を含む末梢神経レベル)でおきているのかについて、鑑別ができます。
深部腱反射 |
---|
腱の先端をゴムハンマーでたたいて筋肉の伸展をみるもの。 一次ニューロン障害は、亢進(=強く反応)。 二次ニューロン障害は、反応が減弱ないし消失。 |
表在反射 |
---|
体表(皮膚、粘膜)を針、綿などで刺激して筋の反射性収縮を引き起こすもの。 |
病的反射 |
---|
筋肉の伸張や皮膚刺激により起きる反射。 異常な反射のことを「病的反射」という。 |
代表的な病的反射は、次のとおりです。下半身麻痺については、バビンスキー反射、チャドック反射、シェーファー反射をみることになります。
部位 | 病的反射 |
---|---|
顔面 | マイヤーソン徴候、口とがらし反射 |
上肢 | ホフマン反射、トレムナー反射 |
下肢 | バビンスキー反射、チャドック反射、 シェーファー反射 |
下半身麻痺の治療|リハビリ方法しだいで回復する?
下半身麻痺のリハビリには、車椅子生活を前提にしたものが一般的です。
車椅子に自力で移乗できない場合、介助者も一緒に訓練をおこないます。車椅子移乗では、ベッドのフレームと車椅子のホイールの面に適切な角度があったり、介助者に寄りかかって移乗する等のコツがあるため、車椅子の使い方に加えて、移乗の訓練も大切です。
参考|一般的な麻痺のリハビリ
- 筋力強化訓練
- 拘縮予防のストレッチ、関節可動域訓練
- 補助器具(装具・歩行器・車いす等)の操作指導
これに加えて、運動機能回復をねらって歩行訓練を行う施設もあるようです。
「一生歩けない」と宣告された。「歩きたい」という強い思いから入院中の同年5月、スタジオに通い始めた。3カ月後の退院時にはつえを使って数メートル歩き、自宅の階段を上れるように。
引用元:産経ニュース2015.9.29 08:40(https://www.sankei.com/life/news/150929/lif1509290011-n2.html)
ただし、回復が確実とはいえないようです。
脊髄損傷者が運動機能を回復するメカニズムは、まだ十分解明されていない。そのため、『立ちたい』『歩きたい』という希望には十分対応できていない
引用元:産経ニュース2015.9.29 08:40(https://www.sankei.com/life/news/150929/lif1509290011-n2.html)
痙縮(けいしゅく)
痙縮(けいしゅく)
筋肉が緊張しすぎて、つっぱったり、こわばったりする状態
痙縮についても、麻痺のリハビリの妨げとならないように、治療が必要です。
具体的な治療法は、次のとおりです。⇊
痙縮の治療法
- 神経ブロック療法
- ボツリヌス(ボトックス)治療
- バクロフェン持続髄注療法
神経ブロック療法とは、神経や神経周辺に局所麻酔薬を注射するものです。痛みの伝達経路をブロックできるので痛みを緩和する作用があります。
ボツリヌス治療とは、ボツリヌス菌が作る天然のたんぱく質を注射するものです。注射後およそ3~4日で効果があらわれるといわれています。
そのほか、飲み薬として使用される抗痙縮薬(バクロフェン)を脊髄に直接投与する治療法もあります。
交通事故による下半身麻痺の等級は?
後遺障害等級とは?
後遺障害等級の認定とは、後遺障害の重さを認定してもらう手続きです。
後遺障害の重さは、1級~14級にわかれており、1級がもっとも重い等級になります。
入通院治療が終了し、症状固定をむかえたら、後遺障害診断書などの必要書類を準備して、損害保険料率算出機構に申請します。
後遺障害診断書は、申請の必要書類のうち最も重要なものです。
医師に依頼する前に、きちんと後遺障害診断書の書き方についてポイントを押さえておきましょう。
後遺障害認定の申請手続は、被害者請求と事前認定の2通りです。
被害者請求とは、被害者みずからが申請する手続きです。
事前認定とは、被害者が保険会社を通じて申請する手続きです。
被害者請求の場合、より柔軟に認定に資する書類を提出できるので、認定を受ける者にとって有利といえます。
被害者請求のデメリットとして、資料の準備など手間がかかりますが、弁護士などに助言を求めながら進めていきましょう。
被害者請求 | 事前認定 | |
---|---|---|
手続の手間 | かかる | かからない |
有利な医証 の提出 |
できる | できない |
不利な事情 の補足 |
できる | できない |
戦略的に等級を獲得するためには、後遺障害の被害者請求について流れをしっかり押さえることが大切です。
後遺障害等級は何級?認定ポイントは?
下半身麻痺については、その症状に応じて後遺障害等級が認定されます。麻痺のレベルに応じて1~12級が認定されます。
後遺障害認定のポイント
介護の要否・程度
- 介護は必要か?
- 介護は「常に必要」?「随時」?
麻痺のレベルは?
高度、中等度、軽度、(軽微)のいずれか?
両肢・一肢の区別
麻痺は両足?それとも片足?
これらのポイントを踏まえて、以下のような等級が認定されます。
両足が麻痺した場合の後遺障害等級は、次のとおりです。
等級 | 両足 |
---|---|
1級1号 (要介護) |
高度 (介護なし) |
中等度(常時介護) | |
2級1号 (要介護) |
中等度(介護なし) |
軽度 (随時介護) | |
3級3号 | 軽度 (介護なし) |
12級13号 | 軽微な麻痺 |
※12級13号に該当するのは、軽微な麻痺症状。「軽微」とは、運動性、支持性、巧緻性、速度にほとんど支障がない程度をいう。運動障害はないが、広範囲にわたる感覚障害があらわれることが多い。
片足が麻痺した場合の後遺障害等級は、次のとおりです。
等級 | 片足 |
---|---|
5級2号 | 高度 |
7級4号 | 中等度 |
9級10号 | 軽度 |
12級13号 | 軽微な麻痺 |
※12級13号に該当するのは、軽微な麻痺症状。「軽微」とは、運動性、支持性、巧緻性、速度にほとんど支障がない程度をいう。運動障害はないが、広範囲にわたる感覚障害があらわれることが多い。
麻痺レベル(再掲)
麻痺レベル(高度、中等度、軽度)については、こちらを参考にしてください。⇊
高度:歩行や立位など基本動作ができないもの |
---|
(例) ・完全硬直又はこれに近い状態にあるもの ・3大関節のいずれも自分で動かせない |
中等度:基本動作にかなり制限があるもの |
(例) ▼両足 ・杖・硬性装具なしには歩行が困難なもの ▼片足 ・杖・硬性装具なしには階段がのぼれない |
軽度:巧緻性・速度が相当程度損なわれたもの |
(例) ▼両足 ・杖・硬性装具なしには階段がのぼれない ▼片足 ・不安定で転倒しやすく歩行速度も遅い |
交通事故による下半身麻痺の慰謝料は?
交通事故でもらえる示談金の内訳
治療中の損害について
まず、治療中の損害として、治療費、休業損害、入通院慰謝料などの賠償金がもらえます。
治療費
交通事故にあって緊急入院をした費用など、受傷後の治療費は「必要かつ相当な範囲」で請求できます。
休業損害
また、通院や入院で働けなかった場合、その分お給料が減ってしまいますよね。これを休業損害といいます。会社員はもちろんのこと、主婦でも補償してもらえます。交通事故による休業損害の計算はその人の属性に応じて異なります。
入通院慰謝料
加えて、入院・通院など治療期間に応じた慰謝料(弁護士基準)も請求することができます。
治療費 |
---|
交通事故による怪我の治療にかかった費用。 必要かつ相当な範囲内で実費が補償される。 |
休業損害 |
治療中に仕事を休んだために減少した収入に対する補償。 |
入通院慰謝料(傷害慰謝料) |
入通院を余儀なくされた精神的苦痛の慰謝料。 入通院の治療期間に応じて金額が算定される。 |
後遺症に関する損害について
次に、治療終了後の損害として、後遺障害に関する逸失利益、慰謝料などの賠償金がもらえます。
これは、いわゆる「後遺症」についての損害賠償金です。
これらの賠償金については、その後遺症について後遺障害等級が認定された場合にのみ受け取ることができます。
後遺障害逸失利益 |
---|
後遺障害によって稼ぐことができなくなった将来の収入に対する補償。 |
後遺障害慰謝料 |
後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料。 |
その他
そのほか、物損があれば修理費を賠償してもらえます。
被害者の方が亡くなられた場合には、死亡に関する逸失利益、慰謝料などの賠償金がもらえます。
後遺障害の慰謝料|弁護士基準の相場は?
後遺障害慰謝料の相場は?
後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級ごとに相場があります。
脊髄損傷で認定される可能性のある等級については、次のとおりです。
ここでは、弁護士基準と自賠責基準の相場を整理しました。⇊
等級 | 弁護士基準 | 自賠責基準 |
---|---|---|
要介護1級 | 2,800 | 1,600 |
要介護2級 | 2,370 | 1,163 |
3級 | 1,990 | 829 |
5級 | 1,574 | 599 |
7級 | 1,051 | 409 |
9級 | 616 | 245 |
12級 | 224 | 93 |
※単位:万円
弁護士基準、自賠責基準とは?
慰謝料の算定基準には、弁護士基準、任意保険基準、自賠責基準の3種類があります。
弁護士基準は、被害者側の弁護士が、保険会社との示談交渉で用いる基準のことです。
弁護士基準は、実際の裁判例の相場を参照したもので、3種類の基準のうち最も高額になります。
これに対して、自賠責基準は、自賠責保険の支払基準です。
任意保険基準は、任意保険会社の支払基準ですが、実際のところ自賠責基準と同程度であるといわれています。
慰謝料の算定基準
①弁護士基準
- 実際の裁判例をもとにした慰謝料相場
- 3つの算定基準のなかでいちばん高額
②任意保険基準
- 任意保険の保険会社独自の支払基準
- 自賠責基準とほぼ同額か、自賠責基準に少し上乗せした程度
③自賠責基準
自賠責保険の支払基準
保険会社の提示額は、弁護士基準と比べれば、少なくなりがちです
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後遺障害の逸失利益|収入減少の補償
逸失利益は働けないときの補償?
「下半身麻痺が原因で、仕事を辞めざるをえず、収入がなくなってしまった…。」
このように、後遺症によって本来ならば得られたであろう収入が得られなくなった損害についても、賠償請求は可能です。
このような損害のことを「逸失利益」といいます。
- 以前の労働能力を100%とした場合に、現在の労働能力は何%なのか(労働能力喪失率)
- 後遺障害によって思うように働けない期間は、何年間なのか(労働能力喪失期間)
- 将来受け取るはずだった収入を、現在受けとれる利益はどのくらいあるのか(中間利息控除)
というような視点で、逸失利益は計算されます。⇊
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 |
---|
基礎収入 | 被害者に後遺障害がなければ 将来的に得るはずであった年収 |
---|---|
労働能力 喪失率 |
後遺障害によって 年収を低下させる割合 |
労働能力 喪失期間 |
後遺障害によって 年収が低下する期間 |
ライプニッツ係数 | 逸失利益を一括で受け取るにあたって 現在価値に修正するための係数 |
労働能力喪失率は?等級ごとに決まっている?
後遺障害等級ごとの労働能力喪失率は、次のとおりです。1~3級の場合、労働能力喪失率が100%なので、もっとも基礎収入に近い補償を受けることができます。
第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 |
---|---|---|---|
100% | 100% | 100% | 92% |
第5級 | 第6級 | 第7級 | 第8級 |
79% | 67% | 56% | 45% |
第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 |
35% | 27% | 20% | 14% |
第13級 | 第14級 | ||
9% | 5% |
※要介護第1級・要介護第2級の労働能力喪失率は、いずれも100%。
逸失利益の詳しい解説はこちら。⇊
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- 入通院慰謝料
- 休業損害
- 後遺障害慰謝料
- 後遺障害逸失利益
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交通事故による下半身麻痺…後遺障害のお悩みは弁護士まで
弁護士から最後にひとことアドバイス
交通事故による下半身麻痺は、後遺障害等級に応じた慰謝料、逸失利益を受けることができます。
しかし、保険会社から提示された金額は・・・
裁判で争ったときに請求できる金額とは、随分かけ離れている
ということも、しばしばあります。
また、麻痺の程度によっては、将来の介護費用が問題になります。
介護のために必要な装具、家の改築費、車の改造費などを具体的に主張する必要があります。
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(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
交通事故による下半身不随に関するQ&A
下半身不随の治療法は?
交通事故に遭い下半身不随となってしまった場合の治療として、「筋力強化訓練」や「拘縮予防のストレッチ」、「関節可動域訓練」といったリハビリが行われます。運動機能回復を図って歩行訓練を行う施設もあるようです。 下半身不随となった人が行う治療とは
下半身まひの後遺障害等級は?
下半身不随の後遺障害等級は、①介護の要否・程度②麻痺のレベル③両足化片足かといったことから決められます。両足が麻痺しており、介護が常時必要となる場合は1級1号の後遺障害等級が認定されることが多いです。また、随時介護が必要な場合や症状が中程度の場合、2級1号の後遺障害等級が認定される可能性があります。 何級になる?下半身の後遺障害等級
下半身麻痺で支払ってもらえる賠償金は?
下半身不随となった場合、①治療中に発生する損害に対しては治療関係費・休業損害・入通院慰謝料などが支払われます。②後遺症によって発生する損害に対しては後遺障害慰謝料・逸失利益が支払われます。そのほか、物損があれば修理費を賠償してもらえます。被害者の方が亡くなられた場合には、死亡に関する逸失利益、慰謝料などの賠償金がもらえます。 下半身まひで支払われるお金