作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

人身事故示談

人身事故「示談」の基本知識|示談とは?いつ始める?いつまでかかる?

人身事故の示談の基本をおさえる

人身事故の示談についての基本を確認して、納得のいく示談交渉を進めましょう。

  • 人身事故の示談とはそもそも何?
  • 人身事故の示談はいつ始める?
  • 人身事故の示談はどれくらいかかる?

順番に確認していきましょう。
また、記事の末部には示談交渉に関する関連記事を厳選してご紹介しています。ぜひ最後までお読みください。


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人身事故の示談の基本知識①示談とは?

示談とは

加害者と被害者がお互いに譲歩をして、両者が納得できる事故の解決点を裁判外で話し合って決めることをいいます。
人身事故でのすべての損害を明らかにし、加害者から被害者への損害賠償を決定します。示談で決まる損害賠償のトータルのお金を示談金といいます。示談金は治療費や通院交通費、慰謝料など損害のすべてをいいます。

人身事故の基本の解決フローを示します。

事故~示談金回収まで

このイラストから分かる通り、示談というのは「裁判」の手前の段階にあります。
示談がうまくまとまらなかった場合は、裁判やADRという解決方法をとることになります。

<CHECK>
ADRや裁判について関心がある方は以下の関連記事をお読みください。


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人身事故の示談の基本知識②示談はいつ始める?

示談を始める時期は大きく3つに分けられます。
(1)死亡事故
(2)傷害事故で怪我が完治して後遺症もない場合
(3)傷害事故で怪我は治ったけれども後遺障害が認定された場合

この違いが出るのは、損害が明らかになる時期が違うからです。

(1)死亡事故

死亡事故の場合、損害賠償が明らかになるのは「お葬式の後」になります。
葬儀費用も加害者側からの損害賠償項目となります。

お葬式の後に示談を開始する

相場
  • 相手方からの提案額:60万円~100万円程度
  • 弁護士が相手方に交渉する金額:150万円程度

葬儀費用の相場は弁護士に依頼するかどうかで違ってきます。
この差は「損害賠償」を算定する基準が違うからです。
弁護士が使う基準は「弁護士基準(裁判基準)」ともいわれている適正なものですが、相手方が提案してくる金額は「自賠責保険の基準」や「任意保険の基準」が元になっていることが多いです。

この3つの基準の違いは葬儀費用だけでなく、「慰謝料」や「休業損害」にも当てはまります。気になる方は以下の関連記事も目を通してください。

(2)傷害事故(後遺症なし)

交通事故の治療が終わると、治療にかかったお金が明らかになります。

治療が終わり怪我が完治したら示談を開始する

  • 治療費
  • 入院費
  • 通院交通費
  • 休業損害
  • 装具費
  • リハビリ費用
  • 診断書作成費

あくまで一例になります。
もし「この費用は請求できないのかな?」という疑問があれば、記事後半で紹介している無料相談を利用して疑問を解決してください。

(3)傷害事故(後遺障害認定あり)

たとえば上腕骨を骨折してしまったら…。手術や治療の結果、骨はくっついたとしましょう。しかし上腕骨の骨折の後遺症が残ってしまったとします。

後遺症が「後遺障害」として認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益といった損害賠償項目が増えます。
ですので後遺障害認定の結果がでたら示談を開始することになります。

後遺障害等級が確定したら示談を開始する

それぞれ被害者の状況によって示談開始時期は変わります。

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人身事故の示談の基本知識②示談にかかる期間

示談は「交渉」で進みます。被害者だけの意見・加害者だけの意見を叶える場ではなく、それぞれが折り合いをつける場所を決めるものです。

双方に意見の争いがなければ交渉はスムーズに進み、示談も早くまとまります。
しかし双方に意見や首長の食い違いがあれば交渉は難航する恐れがあります。

示談交渉にかかる期間は意見の不一致が少ないほど短い

参考
増額交渉(弁護士なし)

示談交渉相手が「加害者本人」ではなく「加害者加入の保険会社担当者」であることが多いです。
そうなると、相手は交渉ごとを仕事にしている人たちなので、時に聞きなれない言葉を使ったりする可能性があります。
相手方に悪気はなくても、被害者からすれば「難しいことを言われている」印象になるのは当然です。

増額交渉(弁護士あり)

弁護士に依頼をすれば

  • 対等に主張できる
  • 相手方との交渉の窓口になれる
  • 判例などを元にして根拠ある主張ができる

など、メリットはたくさんあります。示談交渉を効率よく、かつ適切に進めることで示談交渉にかかる期間を短縮できるかもしれません。

また、弁護士相手だと増額交渉なども受け入れてもらいやすいというのも大きなポイントでしょう。理由は、加害者側の心理を予測すれば自然と見えてきます。
もし弁護士相手の示談がうまくいかなければ、フローの通り裁判になる可能性は高い…このように相手方は考えます。

結局裁判になれば「弁護士基準」が適用されることになります。さらには裁判になると「遅延損害金」というお金も発生し、加害者としては支払いが増える結果になります。ですから、示談の時点で受け入れておこう…という心理になると思われます。被害者が直接交渉をするのではなく「弁護士」という窓口が「裁判」を連想させるので、弁護士が交渉することが重要です。

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人身事故の示談に関するご相談はアトム法律事務所まで

ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事のまとめ
  • 示談交渉は加害者と被害者がお互いに譲歩しあうことが大切
  • 示談交渉を始める時期

 ・死亡事故⇒お葬式が終わったあと

・傷害事故⇒治療が終わったあと

・後遺障害がのこった⇒後遺障害認定結果が出たあと

示談交渉がいつまでかかるかは「交渉の進捗次第」といえる

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「示談交渉は弁護士にお任せください」(代表弁護士 岡野)

人身事故の示談は、損害賠償のすべてを決める大事な工程です。原則、示談でまとまった内容は「示談書」として双方で保管をします。

示談は、以後の争いをやめるということなので、示談書に記載していない内容については、基本的には請求ができません。弁護士に依頼いただければ、損害賠償項目の洗い出しを行い、さらには増額の余地まで検討します。弁護士と共に、納得のいく示談をすすめましょう。

人身事故の示談に関心のある方は以下の記事もお役立てください。

弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。


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