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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故にあって損害賠償を請求するには、保険会社との交渉がほとんどのケースで必要になります。
目次
交通事故における示談交渉では、保険会社はさまざまな交渉術を繰り出してきます。
交通事故による怪我の治療費は、加害者側の保険会社が負担してくれるケースがほとんどです。たとえ軽傷であっても通院回数が多かったり通院期間が長引けば、治療費もかさんでくるので自己負担しなくて済むのはありがたいことだと思います。
ですが治療が終了していないのにある程度の日数が経ったりすると、保険会社は治療費の打ち切りを交渉してくることがあります。
「症状固定にして、示談交渉をはじめましょう」
「通院が少ないようなので治療費を打ち切ります」
ある日、このような電話が保険会社からかかってくることがあります。治療が必要なのに治療費が打ち切られたら、症状固定後の治療は自費で賄わなければならなくなります。
→医師による診断書を提出する
このように、治療がまだ必要であるという医学的な証拠にもとづいて、交渉することが大切です。
治療費の打ち切りについて詳しくはこちら
保険会社は、被害者にも過失割合があると主張してくるケースがあります。
被害者が受け取る損害賠償が減額されることになる
加害者の過失割合が10割であれば、被害者に支払う損害賠償を加害者が全額負担することになります。加害者が任意保険に加入していれば、保険会社がその損害賠償を支払います。
一方、被害者に少しでも過失が認められると過失割合に応じて被害者も損害賠償責任を負うことになります。加害者側の任意保険が被害者に支払う損害賠償は過失割合に応じて減額されることになります。減額された分、保険会社としては利益が出る構造になっているからです。
過失割合について詳しくはこちら
保険会社は、慰謝料や損害賠償を保険会社独自の基準を用いて算出した金額で提示してきます。これは、一般的に適正妥当な慰謝料の金額ではないと言えます。
交通事故における慰謝料は、基準を用いて金額が算定されるのが通常です。基準は3つあります。
これら基準はそれぞれ金額が異なります。つまりどの基準を用いて算定するかで慰謝料の金額が異なってくることを意味します。
3つの基準のうち、一般的に弁護士基準が最も高い基準となっています。
弁護士基準による適正な慰謝料がどのくらいなのか気になるという方は、こちらの計算機をお使いください。
必要な項目を入力していただくだけで、慰謝料の目安を知ることができます。保険会社から提示を受けた慰謝料に疑問がある方はまずこちらで確認してみてください。
後遺障害等級が認定された場合の解決実績もあわせてご覧ください。知りたい等級をクリックするだけで事例を確認することができます。
▼解決実績 |
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・14級 ・13級 ・12級 ・11級 ・10級 ・9級 ・8級 ・7級 ・6級 ・5級 ・4級 ・3級 ・2級 ・1級 |
保険会社と示談交渉する「前」におさえておきたいことを解説します。
加害者側が任意保険に加入している場合、その保険会社と示談交渉をおこなうことになります。加害者の代理として交渉してくるため、被害者にとって有利な条件となるように示談交渉をすすめてくるということは基本的に考えられません。
保険は万一への不安に対して保険料(掛け金)を支払うことで、万一の事態に保険金を受け取ることができる、という仕組みになっています。保険会社は保険金の支払いが少なくなればなるほど利益が出ることになります。
保険会社は営利目的で事業をおこなっているということを念頭においておくことが大切です。
「大手の保険会社が提示してきた金額だから妥当なはず」
「慰謝料の相場が分からないから言われるがままに示談した」
このような考えをもっていては、もらえずはずだった損害賠償を取り逃す可能性が高まります。ただでさえ、交通事故にあったことで損害を被っているのです。十分な損害賠償が支払われるように対応していくことが重要です。
過失割合が10対0といった被害者側の過失が一切ないケースでは、被害者側の保険会社は示談代行をおこなうことができません。
ご自身が加入する保険会社が示談交渉を代理でおこなってくれるのは、何らかの過失があった場合にかぎられています。
なんの過失割合もなければ、賠償責任が発生する(保険金を支払う)ことがありません。
このようなケースで示談交渉の代理を依頼できるのは、弁護士のみとなっています。
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
引用元:弁護士法 第72条
弁護士でない人が被害者に代わり、報酬を得て示談交渉を行うことは、弁護士法に違反してしまうことになります。
自分での示談交渉に不安があるなら弁護士に相談することをおすすめします。
示談交渉をおこなう適切なタイミングは、交通事故の内容によってさまざまです。
とはいえ、示談交渉をおこなう時期として共通しているのは、基本的に損害賠償額の算定が可能であるタイミングということが言えます。
開始時期 | |
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物損のみ | 損害額の算定ができたとき |
死亡事故 | お葬式が終わったとき |
怪我が治癒・完治した | 治療が終了(症状固定)したとき |
後遺障害を申請する | 申請結果が判明したとき |
※あくまで目安の時期です。
「金銭による支払い」によって、交通事故の損害賠償責任は基本的に果たされます。相手にどのくらいの損害を与えたのかはっきりとした金額が分からなければ、損害賠償額を決めることができません。
保険会社との示談交渉「中」におさえておきたいことを解説します。
交通事故の損害賠償は、怪我の内容などによって請求できる損害賠償と請求できない損害賠償があります。
どのような項目が請求できるのか知っておく
交通事故における損害賠償できる項目は、傷害を負った場合/傷害によって後遺障害を負った場合に大きく分けられます。
治療費 | 怪我の治療にかかった費用 |
---|---|
休業損害 | 怪我によって休業した期間の収入の補償 |
入通院慰謝料 | 入通院によって被った精神的苦痛に対する補償 |
その他 | 病院までの交通費、入院にかかる雑費など |
逸失利益 | 後遺障害が残ったことで将来的に得られなくなった収入に対する補償 |
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後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残ったことで被った精神的苦痛に対する補償 |
※傷害による損害賠償項目に加えて上記項目が請求できる
交通事故で請求される損害賠償の項目は主にこのようなものになります。その他に、物損がある場合は物損に対する損害賠償を請求することもできます。
損害賠償請求できるものなのか、請求内容に漏れがないかなど不安がある場合は、弁護士に相談してみましょう。
示談成立によって交通事故に関する紛争は解決したとみなされ、紛争の蒸し返しはできません。慰謝料の金額など、示談の内容に納得がいかないのであれば示談してはいけません。
交通事故にあうとその場では痛みがなくとも、のちのち痛みが出てくることがあります。
その場で示談してしまうと、仮に後遺障害が残った場合、後遺障害慰謝料などを請求することができません。
示談成立はこのような意味を持ちます。示談は慎重におこなう必要があります。
示談交渉はやり取りが複雑です。
自分だけで保険会社と示談交渉しようとすると、
弁護士に任せることにすれば、すべて弁護士が代理で示談交渉をすすめてくれます。
アトム法律事務所の弁護士は、数多くの交通事故案件をあつかい実績を積んできました。交通事故の示談交渉について相談したいという方は、アトムの弁護士にご相談ください。
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(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士