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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故を物損事故として届け出た後に人身事故に切り替える際の疑問について、解説していきます。
目次
物損事故として届け出た事故を人身事故に切り替えたい場合にはまず、事故現場を管轄する警察に診断書を提出します。
実際に人がけがをしていないと人身事故に切り替えることができないため、けがを証明する診断書が必要なのです。
具体的な流れとしては以下のようになります。
※警察に手続きをしに行く際は、所轄の警察署のHPを確認し、持ち物やアポイントが必要かどうかを確認しておく
物損事故から人身事故へ切り替えるために診断書を作成してもらう際には、
を記載してもらいましょう。
診断書を提出しても、けがと事故との関連性が認められなければ人身事故への切り替えが認められないこともあります。
どのような診断書なら事故との関連性が伝わりやすいのかについては、弁護士にも相談した方がベターです。
警察への提出用の診断書については、交通事故を扱った経験のある弁護士の方が詳しいこともあるからです。
実際に警察に物損事故から人身事故への切り替え手続きに行く場合には、事前に必要なものと受付時間やアポイントの必要性を確認していきましょう。
警察署によっては、物損事故から人身事故への手続きの際には事前のアポイントが必要だったり、受付時間を限定していたりすることがあります。
また、切り替え手続きの際の必要物は、一般的には以下のようになっています。
※加害者と同伴で来るよう求められることもある
警察署にて物損事故から人身事故への切り替え手続きをしても、人身事故への切り替えを拒否されることもあります。
けがと交通事故との関連性が認められないなどという場合です。
こうした場合には、加害者側の保険会社に連絡をしましょう。
そうすることで、刑事的には人身事故として扱えなくても、民事的には人身事故として物損事故から切り替えて扱える可能性が高いです。
民事的に物損事故から人身事故への切り替えができれば、人身事故として示談交渉を行うことができます。
加害者側保険会社に
人身事故証明書入手不能理由書
を提出する
人身事故証明書入手不能理由書に、事故後けがの症状を感じ警察に届け出たが、切り替えを受け入れられなかった旨を書きます。
これを加害者側保険会社に提出し、人身事故としての扱いが認められれば、民事的には物損事故から人身事故へ切り替えられたことになり、人身事故としての賠償金を請求できるようになります。
物損事故から人身事故への切り替えは、遅くても事故後10日以内に行うことが理想的です。
実際に人身事故への切り替え期限について明確な決まりがあるわけではありません。
しかし、交通事故日から病院での初回受診日の期間が長くなればなるほど、切り替え時に重視される交通事故との関連性は疑われやすくなります。
そうすると、人身事故への切り替えが認められにくくなったり、示談交渉でけがと事故との関連性が争われやすくなるのです。
少しでも体に異変を感じたらすぐに病院へ行くことがお勧めです。
病院選びのポイントについてはこちらをご覧ください。
物損事故から人身事故に切り替えることで、聞き取り捜査と実況見分捜査が行われます。
それによるメリットは以下の通りです。
過失割合と書類の重要性についてはこちら
ここで、聞き取り捜査や実況見分捜査は、物損事故の場合には基本的に行われないため、これは人身事故へ切り替える大きなメリットです。
物損事故 | 人身事故 | |
---|---|---|
聞き取り捜査 | △* | 〇 |
実教見分捜査 | △* | 〇 |
*酒気帯び運転や無免許運転の場合を除き行われない
物損事故から人身事故に切り替えることで、加害者側との示談交渉も人身事故として行えるようになります。
そうすることで、治療関係費や慰謝料を請求できるようになります。
物損事故 | 人身事故 | |
---|---|---|
物的損害金 | 〇 | 〇 |
治療関係費 | ✖ | 〇 |
慰謝料 | ✖ | 〇 |
交通事故によって加害者側に請求できる損害賠償金は、物損事故と人身事故で上の表のようになっています。
人身事故へ切り替えをしない状態では、たとえ実際には病院で治療を受けていたとしても、治療費を請求することはできません。
また、交通事故による精神的苦痛に対して支払われる慰謝料も、物損事故の場合には認められていません。
人身事故に切り替えることによって、治療関係費や慰謝料を加害者側に請求できるようになるのです。
示談交渉は交通事故の民事手続きとなります。
したがって、たとえ警察で人身事故への切り替えが認められなくても、加害者側保険会社に対する切り替え手続きが通れば人身事故として示談が可能です。
物損事故から人身事故へ切り替える際に弁護士に相談するメリットとして、以下のものがあります。
警察で人身事故への切り替え手続きを行っても、事故とけがとの関連性が分からなければ認められません。
事故とけがとの関連性を示すのは診断書ですが、医師が警察へ提出するための診断書作成に詳しいとは限りません。
提出前に一度弁護士に確認してもらっておいた方が安心です。
交通事故での損害賠償請求の際には、加害者側との示談交渉が必要になります。
物損事故の示談交渉では、実際に生じた物的損害額を請求することが多いです。
それに対し人身事故は、交渉次第で金額が変わる項目も多いです。
示談交渉相手は加害者側任意保険会社であることが一般的です。
加害者側任意保険会社が提示してきた金額を増額させるには、弁護士の力が重要です。
弁護士の主張でなければ聞き入れないという任意保険会社も多いからです。
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(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
弁護士プロフィール
岡野武志弁護士