作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

追突事故示談金

追突事故の示談金|相場や計算方法、けがなしの場合も解説!

追突事故の示談金はいくら?
  • 追突事故の示談金の相場はいくらだろう
  • 追突事故でけががなかった場合の示談金は?
  • 追突事故の示談金を増額させるには?

追突事故に遭った場合に得られる示談金について、事例や増額のポイントも交えながら解説していきます。


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追突事故の示談金|示談金の相場と計算方法

追突事故の示談金|示談金の内訳

追突事故の示談金の内訳は、以下のようになります。

交通事故示談金の内訳
治療費

治療や入院にかかった費用。

休業損害

追突事故による入通院で休業した間の収入に対する補償のこと。

入通院慰謝料

追突事故による入通院で受けた精神的苦痛に対する補償。

その他
  • 通院交通費
  • 看護費(必要に応じて)
  • 入院雑費
  • 診断書作成費

等が含まれる。

まとめて治療関係費と呼ばれることもある。

逸失利益

追突事故による後遺障害のために得られなくなった将来の収入に対する補償。
後遺障害等級が認定されると請求できる。

後遺障害慰謝料

追突事故による後遺障害で今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償。
後遺障害等級が認定されると請求できる。

修理費

追突事故によって損傷した車両などの修理費のこと。

修理費の他、

  • 評価損
  • 代車費用
  • 休車費用
  • 積載物の損害

も示談金として請求できる。

修理費に関しての詳細は、次項「追突事故の示談金|怪我なしの場合の示談金」をご覧ください。

追突事故の示談金相場を計算機で確認

追突事故の示談金相場は、以下の自動計算機から確認することができます。
この計算機で確認できるのは、弁護士基準に則った金額です。

弁護士基準とは、示談交渉の際に被害者が弁護士を立てた場合に相手方に提示できる金額のことです。

追突事故の示談金|むちうちの事例

ではここで、追突事故に遭った場合に出る症状として多い、むちうちについて、示談金の事例をご紹介します。

事故形態
  • 信号待ちのため停車していた被害車両の後ろから加害車両が追突。
  • 大阪地方裁判所平成28年(ワ)第9032号(平成29年12月22日第15民事部判決)
賠償金

治療関係費:12万4724円

頸椎捻挫・腰椎捻挫のため病院、整骨院で治療を受けた。

整骨院通院医師の指示・同意があったわけではないことなどを考慮。

入通院慰謝料:15万円

軽傷であること、整骨院ヘの通院医師の指示・同意によるものではないことを考慮。

修理費:0円

被害者は事故後被害車両を第三者に売却。

修理をしたかどうかは定かではないため、修理費は認められない。

代車費用:8万1000円

被害者が被害車両を実際に修理したかは定かでないが、修理費の見積もりをする間代車を利用していたことは認められる。

上のケースでは被害者は、治療のため病院だけではなく整骨院にも通っていました。

ただし、整骨院への通院や治療は、病院の医師からの指示や同意に基づくものでないと、

治療費や慰謝料が減額される

可能性が高いです。

整骨院での治療については、こちらをご覧ください。

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追突事故の示談金|けがなしの場合の示談金

追突事故の示談金|けがなしの場合

交通事故示談金の内訳

追突事故に遭ったもののけがはなかったという場合、請求できる示談金は物損に関わるものだけになります。
物損に関わる示談金を具体的に解説すると、以下のようになります。

物損部分の示談金
内容
評価損 損傷が治りきらなかったり修理歴が残ったりして車の格が落ちた場合の補償
代車費用 修理等の期間中に利用した代車の費用
休車費用 車を修理に出すことによって生じた業務上の損害
積載物の損害 ペットも含まれる
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追突事故の示談金|示談金交渉・増額のポイント

追突事故の示談金はいつ振り込まれる?

示談金の受け取りまでの流れ

追突事故の示談金は、

示談交渉が成立し、示談書に署名・捺印をしてから1週間

ほどで振り込まれます。

ただし、

は先に受け取ることができます。

示談金の受け取りタイミング
受け取りタイミング
休業損害 毎月
治療費 治療と並行して

休業損害は、毎月休業損害証明書を提出することで受け取ることができます。

治療費は、受け取るというよりも加害者側任意保険会社が代わりに病院に直接支払ってくれるといった形になります。

ただし、治療の時期や保険会社によっては、被害者が立て替えて後から加害者側に請求するということもあります。

追突事故|被害者の過失割合

事故状況図

交通事故の示談金を考えるにあたって、過失割合も重要な要素です。

過失割合

交通事故が発生した責任が、被害者と加害者それぞれにどれくらいあるのかを割合で示したもの。

たとえ被害者であっても、過失割合があればその分受け取れる示談金が減額されます。

追突事故の場合は、基本的な過失割合は

加害者:被害者=100:0

です。

しかし、以下のような場合には被害者にも過失割合が付いてしまいます。

被害者にも過失割合が付く追突事故

被害車両が不用意に急停止・急減速したことによる追突事故

危険を避けるためにやむを得ない場合を除き、不用意な急停止・急減速は道路交通法24条で禁じられている。

なお、不用意な急停止・急減速に加え、

制動灯が故障や汚れで見えない状態だった

という場合には、過失はさらに重くなる。

追突事故の示談金は弁護士に相談

追突事故の示談交渉では、加害者側任意保険会社が相手になることが一般的です。
この時、相手方は低めの金額を示談金として提示してきます。

提示された低めの金額を増額させるためには、弁護士に示談交渉を代行してもらうことが重要です。

増額交渉(弁護士なし)

被害者自身で示談交渉に臨むことも可能ですが、加害者側任意保険会社は、

弁護士の主張でないと聞き入れない

という方針をとっていることも多いのです。

弁護士に依頼というと、

  • 弁護士費用が心配
  • 弁護士事務所まで行く時間がない

という問題があるかもしれません。

そのような場合はまず、アトム法律事務所無料相談をご利用ください。

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相談後、実際に依頼するための費用については、弁護士費用特約をご利用ください。この特約が使える方は、弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。


弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。


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