骨折による後遺障害の種類
障害の種類 |
概要 |
短縮障害 |
片方の足がもう片方よりも短くなる |
変形障害 |
偽関節が残ったり、腕や脚の骨が不完全の繋がりが不完全になる |
機能障害 |
腕や脚の関節が動かなくなったり、可動域に制限が生じる |
神経障害 |
痛みやしびれなどの感覚が残る |
Q1
骨折で残る後遺障害の種類とは?
交通事故で骨折してしまった場合、手術やギプスでの固定により骨折した箇所を繋ぎ合わせる治療を行います。
しかし、うまく元通りにすることができず、骨が曲がった状態で治ってしまう変形治癒や不完全に繋ぎ合わされる偽関節になる場合があります。
また、骨が修復される過程で発生する仮骨が過剰に残る場合や、折れた骨の骨片により血行が遮断されて骨壊死が起こる場合があります。
骨折の後遺障害等級
後遺障害の詳細 |
後遺障害等級(例)* |
後遺障害慰謝料(弁護士基準) |
5cm以上の短縮障害 |
8級 |
830万円 |
鎖骨の変形 |
12級 |
290万円 |
鎖骨の変形 右肩関節の著しい機能障害 |
併合9級 |
690万円 |
*同じ障害でも、等級は変動する場合があります
Q2
骨折の後遺障害は何級?
骨折の後遺障害等級は、骨折した部位や残った障害の種類によって変わります。
短縮障害なら短縮した長さ、機能障害の場合は制限される可動域の幅によっても等級が増減します。
神経障害なら14級か12級が認定され、機能障害が残った場合には10級や12級のほか6級や1級などが認定される可能性もあります。