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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
物損事故に遭った場合の示談、示談金について、詳しく解説していきます。
目次
怪我なしの交通事故は、物損事故と呼ばれます。物損事故の示談金は以下のようになります。
修理しても外観や機能に欠陥が残る、修理歴が残るなどして、車の評価が落ちたことによる損害
格落ち、事故落ち、査定落ちともいう
休車費用
車を修理に出すことで生じた業務上の損害
積載物の損害
ペットも含む
こうした物損事故の示談金相場は、車等の損傷具合によっても変わってきます。
また、物損事故の場合、慰謝料は基本的に示談金に含まれません。
慰謝料とは精神的苦痛に対して支払われる示談金です。交通事故の示談金に含まれる慰謝料は、
の3つです。
この3つの慰謝料はいずれも交通事故により人が死傷した場合に生じるものであり、物損事故の示談金としては請求することはできません。
ここでは、物損事故である場合の追突事故での示談金について事例をご紹介します。
事故形態
赤信号のため停車していた被害者運転の車両の右後部に、後方から進行してきた加害者運転の車両が追突した。
被害者の車はトヨタプリウスαS、事故までの走行距離は約2万3000㎞。
(福岡支部平成27年10月13日裁定・福審第1163号)
この例の場合は、レッカー車を使ったり、代車の代わりにレンタカーを借りたりしているため、その分の金額も物損事故の示談金として追加されています。
物損事故でも、示談金交渉は結果金額を左右する重要なものです。物損事故の示談金交渉の中でポイントとなるのが過失割合です。
交通事故が起こった責任が、被害者と加害者それぞれにどれくらいあるかを割合で示したもの。
過失割合を示談金額に反映させることを、過失相殺という。
例えば示談の中で被害者であっても過失割合が3割認められると、示談金額が3割減らされてしまうのです。
過失割合は事故類型によって基本の割合が決められており、そこから個別的な事情に応じて調整していきます。過失割合は、示談金交渉の際に加害者側と被害者側で交渉されて決まります。
自転車と自動車の事物損故を例にして、過失割合を見てみましょう。
上記のようなケースでは、事故類型に基づいた基本の過失割合は
自転車:乗用車=40:60
となります。
基本の事故類型がそのまま過失割合として確定した場合、自転車側は示談金が40%減額されることになります。
交通事故に遭うと、事故後しばらくは怪我なし、つまり物損事故だと思っていたのに、時間が経つにつれて体に痛みを感じることがあります。そのような場合には、物損事故から人身事故に切り替えることで、示談金として治療費や慰謝料等を請求できるようになる可能性があります。
項目 | |
---|---|
① | 治療関係費 |
② | 休業損害 |
③ | 入通院慰謝料 |
④ | 後遺障害慰謝料 |
⑤ | 後遺障害逸失利益 |
上記のような示談金額は、
という特徴があり、被害者のみで対応するのは簡単ではありません。
物損事故だと思っていたがけがの症状が出てきたいという場合には、速やかに病院で診察を受けましょう。そして、人身事故から人身事故への切り替えを希望する場合には、弁護士に相談することをお勧めします。
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(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
人に死傷のない物損事故では、原則慰謝料はもらえません。慰謝料は、「身体が傷ついたことで」で生じる精神的苦痛に対して支払われるものだからです。そのため、物損事故の示談金には車の修理費や代車費用など、物が壊れたことで生じた損害に対する賠償金のみが含まれます。 物損事故の慰謝料の内訳や事例を解説
物損事故の示談交渉でも、もめることはあります。特に、過失割合についてもめることが多いです。過失割合とは、事故が起きた責任が被害者と加害者それぞれにどれだけあるかを示したものです。被害者でも過失割合がつくと、示談金が減らされてしまいます。 過失割合による示談金減額の例はこちら
物損事故でも後からけがが発覚すると、もらえる示談金の種類が増えます。物損事故から人身事故に切り替えることで、物に対する補償だけではなく、心身に対する補償も受けられるようになるからです。その結果、示談金額もアップします。 人身事故になるともらえる示談金はこちら