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通勤中や勤務中に交通事故に遭った場合、労災保険を利用することができます。
交通事故で休業した場合、後遺障害で減収した場合の労災補償について、くわしく解説していきます。
目次
労災における休業補償給付とは、
通勤・勤務中の交通事故で休業した場合に受け取れる補償
のことです。
休業補償給付には、
があります。
役割 | |
---|---|
休業補償給付 | 休業による減収に対する補償 |
休業特別支給金 | 労災福祉の観点から支給 |
休業補償給付、休業特別支給金の金額は、以下のように計算されます。
休業補償給付
休業補償給付=給付基礎日額の60%×休業日数
休業特別支給金
休業特別支給金=給付基礎日額の20%×休業日数
給付基礎日額は、
事故前3か月間の収入÷その期間の暦日数
で算出されます。
事故前3か月間の収入には、ボーナス等は含みません。
休業補償給付や休業特別支給金を受け取るためには、
休業補償支給請求書
を所轄の労働基準監督署に提出します。
労災の休業補償給付と傷病年金については、以下の記事をご確認ください。
通勤・勤務中の交通事故で後遺障害が残ってしまった場合には、労災から
が受け取れます。
役割 | |
---|---|
障害補償給付 | 後遺障害残存に対する補償 |
障害特別支給金 | 労災福祉の観点からの補償 |
障害特別年金/一時金 |
障害補償給付は、後遺障害残存に対す補償のことです。
通常の交通事故の場合に加害者側に請求する後遺障害逸失利益に当たります。
後遺障害が残ったことで受け取れる労災補償の金額は、以下のように決まります。
ここでは、給付基礎日額=A、算定基礎日額=Bと表記します。
給付基礎日額=事故前3か月間の収入÷その期間の暦日数
※ボーナス等は含めない
算定基礎日額=事故前1年間の収入÷その期間の実労働日数
※ボーナス等が対象
障害補償給付 | 障害特別年金 | |
---|---|---|
1級 | A×313日 | B×313日 |
2級 | A×277日 | B×277日 |
略 | ||
7級 | A×131日 | B×131日 |
障害補償給付 | 障害特別年金 | |
---|---|---|
8級 | A×503日 | B×503日 |
9級 | A×391日 | B×391日 |
略 | ||
14級 | A×56日 | B×56日 |
障害補償給付や傷害特別年金は、後遺障害の等級によって支払い形式が変わります。
1級~7級:年金形式
2ヵ月毎に前2ヵ月分の金額を継続的に受け取れます。
8級~14級:一時金形式
表記載の金額を一度に受け取ります。
障害特別支給金は、後遺障害等級に関係なく一時金形式です。
障害特別支給金 | |
---|---|
1級 | 342万円 |
2級 | 320万円 |
略 | |
14級 | 8万円 |
労災から障害補償給付を受けるためには、後遺障害等級認定を受ける必要があります。
そのために、
を労働基準監督署に提出します。
その後の流れは以下のようになります。
※非認定の場合はそれを知らせる通知が届く
労災の後遺障害等級認定の審査では、面接が行われます。
結果が出るには3か月ほどかかるといわれています。
労災の後遺障害等級認定については、以下の記事もご覧ください。
労災保険を利用する際にも弁護士に相談した方が良い理由として、以下のものがあります。
交通事故の補償を受けるために労災保険を利用したからと言って、
加害者側に賠償金を請求できなくなるわけではありません。
併用することで、それぞれのいいところをとることができ、メリットもあります。
ただし、重複する補償項目については金額の調整が必要など、仕組みが複雑です。
そうした意味でも、弁護士に相談しておいた方が安心です。
労災保険と自賠責・任意保険を利用する場合は、加害者側との示談交渉が必要です。
その相手は加害者側の任意保険会社になることが多く、対等な交渉は困難です。
任意保険会社は被害者よりも知識や経験が豊富ですし、弁護士の主張でないと聞き入れないことも多いのです。
示談交渉がうまくいかないと、労災保険との併用のメリットを逃しかねません。
示談交渉は弁護士に代行してもらうことがベストです。
弁護士に相談したいけれど、弁護士費用や時間が気になる、という方もいるのではないでしょうか。
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野尻大輔
けがの療養開始後1年6カ月が経ってもけがが治らない場合には、
休業補償給付が傷病年金に切り替わる
可能性があります。
傷病の状態等に関する届
を労働基準監督署に提出して、その判断を仰ぐ必要があります。