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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故で加害者から支払われる示談金額を決める示談交渉。
その示談交渉について、詳しく解説していきます。
目次
交通事故の示談開始までの流れは、上の図のようになります。
怪我が完治したタイミング、もしくは後遺障害等級認定の結果が出たタイミングで、交通事故による損害額が確定します。
そこから加害者側と被害者側がそれぞれ示談交渉で提示する金額を計算し、示談交渉が始められます。
ただし、車の修理費など物損に関わる示談交渉については、怪我の完治や後遺障害等級認定を待たず、物損の損害額が確定し次第先に行われることが多いです。
なお、示談交渉自体には時効はありませんが、加害者に対する損害賠償請求権には消滅時効があります。この消滅時効が来る前に示談を成立させ、損害賠償請求する必要があります。
時効までの期間 | |
---|---|
一般的な事故 | 3年 |
加害者不明の事故 | 20年* |
*加害者が発覚すると、消滅時効はそこから3年後となる
事故の種類 | 起点 |
---|---|
物損事故 | 交通事故発生日 |
傷害事故 (後遺障害等級無) |
交通事故発生日 |
傷害事故 (後遺障害等級有) |
症状固定日 |
死亡事故 | 死亡日 |
交通事故の示談金の内訳は、上の図のようになっています。
交通事故で死亡してしまった場合には、死亡慰謝料、死亡逸失利益が請求できます。死亡までの間に入通院があった場合には、その間に発生した損害を請求することもできます。
こうした交通事故の示談金相場は、以下の計算機から計算することができます。
治療費については実費となりますので計算機での自動計算はできませんが、その他の項目について確認してみてください。
示談金の詳しい計算方法についてはこちら
示談が成立すると、示談書が作成されます。それに署名・捺印すると、その後示談金が支払われることになります。
示談書に決まった形式はありませんが、基本的には以下の内容を記載します。
交渉相手が加害者側任意保険会社である場合は、基本的に示談書は任意保険会社が作成してくれます。したがって、被害者はそれに署名・捺印し、返送することになります。
交通事故の示談交渉は普通、加害者の代理人である、加害者側任意保険会社が相手となります。
この場合、示談交渉で決まった示談金も、加害者側の任意保険会社から支払われることになります。
しかし、この任意保険に加入しているにもかかわらず、保険の利用を拒否する加害者もいます。
保険会社に示談交渉を代行してもらい、示談金を支払ってもらうことで、保険の等級が上がって保険料が高くなってしまうからです。
こうした理由から、任意保険の利用を拒否する加害者もいるのです。
そもそも加害者が任意保険に加入していないという場合もあります。
任意保険は任意で加入するものであるため、加入していない人もいるのです。
加入 | 非加入・その他 | |
---|---|---|
割合 | 87.8% | 12.2% |
損害保険料率算出機構「自動車保険の概況 2017年度版(2018年4月発行)」より
上の表からもわかる通り、約10人に1人は、任意保険に加入していないといえます。
加害者が任意保険の利用を拒否する、任意保険に未加入という理由から任意保険会社が示談交渉をしない場合、交渉相手は
となります。
この場合でも上で説明した流れで示談交渉を進めていますが、賠償金の請求先については少し異なります。
通常、示談金の支払は、
という形で行われます。
この場合、任意保険が自賠責保険の支払額も一括して被害者に支払ってくれます。したがって被害者は、加害者側任意保険会社が示談金を支払ってくれるのを待っていればいいのです。
しかし任意保険会社が使えないということは、
がいないということです。
そのため、
ということになるのです。
交通事故の示談交渉でもめるポイントとして代表的なのが、
です。
詳しく見ていきましょう。
加害者側任意保険会社が提示してくる慰謝料金額は、任意保険会社が設定した金額基準に沿って算出されたもの。
この基準は低めに設定されていることが多いため、妥当な金額をめぐってもめやすい。
後遺障害等級が認定されて、後遺症が逸失利益を計算する際に用いる。
後遺障害等級に応じて労働能力喪失率の基準は決められているものの、実際の喪失率はいくらなのかが改めて問題となり、もめることがある。
休業損害や逸失利益の計算で用いられる。
特に主婦のように実際には給与所得のない人の収入は低めに見積もられることが多いため、争点になりやすい。
交通事故が起きた責任が被害者と加害者それぞれにどれくらいあるかを示した割合。
これが賠償金額に反映される。
実際の事故発生当時の状況やそれに関する認識が被害者と加害者とで異なる場合には、過失割合を決める際に難航することがある。
示談が難航し、成立させられなくなった場合、
へ進むことになります。
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示談交渉では、被害者がどんなに交渉術を身につけていても、うまくいかないことが多いです。
交渉相手が加害者側任意保険会社で合った場合、
弁護士の主張でないと聞き入れない
という姿勢をとられることがあるからです。
交渉相手が任意保険会社でなかった場合にも、被害者自身で交渉に当たると、以下のようなことが考えられます。
こうしたことから考えても、交渉相手がだれであれ、弁護士に示談交渉の代行を依頼することが、一番の交渉術であるといえます。
弁護士に依頼というと、
という問題があるかもしれません。
そのような場合はまず、アトム法律事務所の無料相談をご利用ください。
相談後、実際に依頼するための費用については、弁護士費用特約をご利用ください。弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。
弁護士費用特約についての詳細はこちら
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
加害者が任意保険の利用を拒否した場合、示談交渉の相手は加害者自身または弁護士など加害者に依頼された代理人になります。こうした人と示談交渉を行い示談が成立すれば、損害賠償金は加害者の自賠責保険会社と加害者自身に請求することになります。 加害者が任意保険利用を拒否した時の示談
示談交渉が難航する理由として、①慰謝料金額②休業補償や逸失利益計算に用いる基礎収入③後遺障害逸失利益の計算に用いる労働能力喪失率④過失割合などについてもめるというものがあります。加害者側が主張する金額が被害者側の求める金額よりも大幅に低かったり、後遺症が仕事にどれだけ影響するかの認識が両者で異なっていたり、事故当時の状況に関する主張が両者で異なっていたりする場合には、こうした点でもめやすいです。 示談交渉でもめやすいポイント
示談が不成立になった場合は、①調停②裁判③ADR機関のどれかへ移行することになります。調停は民間人である調停委員が間に入って、合意に向けた話し合いの手助けをしてくれるもので、裁判は裁判所で裁判官の判決を受けることで解決を試みるものです。ADR機関は裁判所以外の場所で、弁護士などの専門家が第三者として仲裁してくれる機関のことです。 示談不成立の場合の流れ