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交通事故発生から解決までの日数に関する疑問について、詳しく解説していきます。
目次
交通事故から示談成立までの全体の流れは以下のようになります。
では、示談までの各段階について、詳しく見ていきましょう。
交通事故に遭った場合、けがなどがなく動ける状態であれば、以下のことを行います。
① | けが人や事故現場の安全確保 |
---|---|
② | 警察、救急への連絡 |
③ | 加害者や目撃者との情報交換 |
④ | 現場の記録 |
交通事故に遭った場合に警察へ連絡することは、道路交通法で決められています。
警察への連絡を怠ったことが分かると、3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金の処分に当たります。
交通事故があつたときは、(略)警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
引用元:道路交通法第72条
次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
十 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項後段に規定する報告をしなかつた者
引用元:道路交通法第119条
交通事故の加害者には、連絡先や氏名だけでなく、以下の内容も確認しておきましょう。
(加害者と車の所有者が異なる場合)
加害者の自賠責保険や任意保険の保険会社、契約番号
名刺や運転免許証、自賠責保険証明書を見せてもらった場合には、写真に残しておくことがお勧めです。
目撃者には、交通事故後の示談交渉や裁判で事実関係が争われたときに証言を頼む可能性があります。
協力をお願いする可能性があることを伝え、連絡先を聞いておきましょう。
交通事故直後の現場での対応や警察への通報・対応が終わったら、けががないと感じても、一度病院へ行きましょう。
その日のうちに病院へ行くことが難しくても、できるだけ早く病院へ行くことが大切です。
交通事故では、直後には特にけがはないと思っていても、後からけがが発覚することがあります。
交通事故によるけがの治療関係費や損害賠償は基本的に加害者側に支払ってもらえます。
しかし、事故後時間が経ってから病院へ行っても、事故との関連性が認められない可能性があるのです。
交通事故での治療費は、加害者側に負担してもらえます。
基本的には病院から加害者側の任意保険会社へ直接請求がいくため、被害者自身での支払いは不要です。
場合によっては、被害者が一時的に治療費を立て替える場合があります。
しかしこの場合も、後から加害者側に請求することができます。
被害者が立て替える場合には健康保険を利用することもでき、それらを利用することで負担を減らすこともできるのです。
交通事故の治療費請求に関しては、下記「3 示談までの保険手続きの流れは?」にて詳しく解説します。
交通事故による治療は、治癒もしくは症状固定を以て終了となります。
治癒 | 交通事故によるけがが完治すること |
---|---|
症状固定 | 交通事故によるけがが、これ以上治療を続けても大幅な改善は見込めないと判断されること |
治癒または症状固定の判断については医師の見解が重視されます。
という場合でも、医師の見解を聞き、適切な時期に判断を下してもらいましょう。
加害者側任意保険会社からの治療打ち切りへの対処法については、以下の記事をご覧ください。
治癒ではなく症状固定と判断された場合、それは完治ではなく後遺障害が残ったということです。
この後遺障害に対して等級を付けてもらうことを、後遺障害等級認定といいます。
後遺障害が残ると、今後も後遺障害を原因とした精神的苦痛を受けることが考えられます。
また、後遺障害のために仕事に支障が出て減収したり異動になったり、昇進が難しくなったりします。
こうしたことから生じた損害を補償するのが、後遺障害慰謝料や逸失利益です。
これは、後遺障害等級が認められることで受け取れるようになります。
後遺障害慰謝料
後遺障害が残ったことによって今後も受け続ける精神的苦痛に対する慰謝料
逸失利益
後遺障害によって労働能力を失ったことで得られなくなった収入に対する補償金
後遺障害等級は、損害保険料率算出機構によって認定されます。
等級認定の審査を受けるためには、ここに必要資料を提出する必要があります。
損害保険料率算出機構に必要資料を提出するルートは2通りあり、それぞれ事前認定、被害者請求と呼ばれます。
2つの方法にはそれぞれ、メリット・デメリットがあります。
被害者が集める資料は後遺障害診断書だけでいい
最低限の資料のみが提出されがち
審査に有利になる追加資料を添付しやすい
必要資料一式を被害者がそろえる必要がある
後遺障害等級認定の際には、事前認定と被害者請求の特徴を理解し、どちらにするか決めることが大切です。
事前認定と被害者請求についてのさらに詳しい情報はこちら
いつから示談交渉を始める、いつまでに始める、といった決まりはありません。
一般的にはけがの治癒もしくは後遺障害等級認定の結果が出て、損害額が確定してから示談交渉を開始します。
示談交渉の開始時期の注意点としては、
交通事故の物損部分と人身部分では示談交渉の時期が違うことがある
ということです。
示談交渉の相手は加害者側任意保険社であることがほとんどです。
任意保険会社では、通常1つの交通事故でも物損部分の交渉担当者と人身部分の交渉担当者が異なります。
そして、物損部分の損害額は人身部分の損害額よりも先に確定することが多いため、
人身部分の示談交渉に先立って物損部分の示談交渉が行われる
ことが多いです。
示談が成立し示談書に署名・捺印すると、原則それ以上の損害賠償請求はできなくなります。
損害額が確定する前に示談を成立させ、その後新たな損害額が発生しても、その分は請求できなくなるのです。
これは示談交渉を開始するにあたって必ずおさえておくべきポイントです。
治療終了もしくは後遺障害等級認定終了後から示談交渉開始までの流れは、以下のようになっています。
示談開始は加害者側任意保険会社が示談金額を提示してくることで始まる場合が多いです。
ただし、ただ金額が提示されるのを待つだけではいけません。
被害者側も、以下のような準備をしておく必要があります。
示談交渉に向けて、被害者側も示談金額を計算しておく必要があります。
加害者側は基本的に、任意保険基準と呼ばれる基準に基づいて金額を計算します。
それに対して被害者側も根拠のある示談金額を算出していなければ、加害者側が提示する金額を飲むことになってしまいます。
弁護士を立てて示談交渉に臨む場合は、被害者側は弁護士基準に基づいて示談金額を計算します。
これは任意保険基準による金額よりも高額です。
弁護士基準は過去の判例に基づいて設定されているため、より妥当な金額だといえます。
示談に向けて、被害者側は弁護士基準で示談金額を算出することが重要です。
以下の慰謝料計算機を使うと、弁護士基準での示談金額の一部を確認できます。
示談金計算の詳細はこちら
交通事故の示談交渉では、示談金額の他に過失割合も話し合われます。
過失割合は、最終的に受け取れる金額に影響する、重要なポイントです。
交通事故が起こった責任が加害者と被害者それぞれにどれくらいあるかを示した割合。
この割合を損害賠償額に適用し(過失相殺)、最終的に受け取れる賠償額が決まる。
示談金額、過失割合の算出方法はこちら
被害者の過失割合が大きくなると、それだけ加害者側が支払う賠償額が減ります。
そのため、加害者側任意保険会社は被害者に不利な過失割合を提示してくることもあるのです。
示談交渉に向けて、事前に弁護士に相談しておくことは非常に大切です。
弁護士に相談する重要性は、以下のことからもわかります。
→正確な示談金額や過失割合の算出は、被害者自身では難しい
弁護士への相談というと、相談料や契約金、成功報酬金などが気になりがちです。
しかし、無料相談や弁護士費用特約を利用することで、これらを無料にできる場合があるのです。
示談交渉が始まる前に、一度弁護士に話を聞いてもらうことが大切です。
アトム法律事務所では、LINEや電話での無料相談も行っています。
こんな小さなことでも相談していいだろうか…と思うようなことでも、お気軽にご連絡ください。
示談金の多くは、示談交渉後に金額が確定してから受け取ることができます。
しかし、治療費と休業損害については、示談交渉前に受け取ることができます。
示談がまとまるまで治療費を受け取ることができないとなると、それまで被害者がずっと立て替えることになります。
示談がまとまるまで休業損害が受け取れないとなると、それまでの生活費が賄えなくなる可能性があります。
こうした事情から、治療費と休業損害については、示談がまとまる前でも受け取ることができます。
治療費や休業損害以外でも、被害者の金銭状況によっては、示談がまとまる前でも一定の金額を受け取ることが可能です。
もちろん交渉次第ではありますが、示談交渉後に受け取れる金額からの前払いという形で受け取れる場合もあるのです。
示談交渉までの間に休業損害を受け取りたい場合には、加害者側任意保険会社に対して
休業損害証明書
を提出する必要があります。
休業損害証明書は、勤務先に書いてもらいます。
休業損害証明書には、
などが記入されます。
通常通り勤務した場合と同じように毎月その月分の休業損害を受け取りたいということもあります。
その場合は、毎月休業損害証明書を提出する必要があります。
交通事故で病院に行った場合、検診や治療の費用は加害者側に支払ってもらえます。
基本的には、加害者側任意保険会社が病院へ直接治療費を支払うという形をとります。
その際の手順は以下の通りです。
加害者側任意保険会社に治療費を支払ってもらうためにも、通院先を伝えておく必要があります。
また、治療中に病院を変えることも可能ですが、その際にも加害者側任意保険会社に伝えておきましょう。
という場合には、一旦被害者自身が検診・治療費を支払うことがあります。
被害者が治療費を立て替える場合には、健康保険を使うことができます。
交通事故での治療では健康保険が使えないと思われていることが多いですが、実際には使えるのです。
治療費の立て替えで健康保険を使いたい場合には、以下の手順を踏みます。
治療費を立て替えた場合は、後から加害者側に立て替えた分を請求することになります。
請求書など治療費が分かるものを保管しておきましょう。
治療費や休業損害に関してさらに詳しくはこちら
示談までの流れの中で弁護士に相談するメリットとして、以下のことがあります。
示談交渉では、基本的に加害者側任意保険会社が相手になります。
残念ながら、弁護士の主張でないと聞き入れてもらえないということもあります。
相手と対等に交渉するためには、弁護士に示談交渉を代行してもらうことが大切です。
示談金額や過失割合の算出、示談前の示談金の前払いについては、柔軟な対応が可能なことがあります。
弁護士に相談することで、例外的な理由が認められて示談金額が増額することもあります。
また、被害者の経済状況を考えて示談前に賠償金の一部を先払いしてもらえる可能性もあります。
こうした対応の可否も、弁護士に相談するかどうかで違ってきます。
弁護士に相談したいと思っても、
ということがあります。
そのような場合は、アトム法律事務所の無料相談をご利用ください。
事務所での相談以外にも、LINEや電話で相談が可能なので、その場で気軽に相談ができます。
小さなお困りごとでも、ぜひご連絡ください。
無料相談の後も、弁護士費用特約を利用することで、保険会社に弁護士費用を負担してもらえる可能性があります。
弁護士費用特約は自動車保険のオプションとしてついていることが多いです。
家族の弁護士費用特約を利用することも可能なので、家族を含め、加入している保険の内容を確認することがお勧めです。
弁護士費用特約についての詳細はこちら
野尻大輔
軽い交通事故や、加害者から通報しないよう頼まれた交通事故では、警察への通報をしない場合があります。
しかし、小さな交通事故でも通報を見送ると、道路交通法違反になります。
交通事故後の加害者とのトラブルにもつながりかねないので、必ず通報するようにしましょう。