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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
人身事故の示談は示談内容、特に「示談金」を決める重要な工程です。
人身事故の解決には示談が必要不可欠です。
一つずつ確認していきましょう。
目次
示談とは人身事故の加害者・被害者の双方が譲歩しあい、両者が納得できる事故の解決点を裁判外で定めることをいいます。
示談は人身事故の解決手段の一つです。
一般的には人身事故で発生した損害を、加害者が「示談金」として支払うことをさします。
人身事故発生から示談までの流れは次の通りです。
示談は人身事故でおこった全ての損害を明らかにし、加害者・被害者で内容を確認して合意を目指すものです。
示談にかかる期間は示談交渉の進み具合によります
加害者と被害者の間で争う事項が少なければ早く済みます。
逆に主張の不一致が多ければ長引くでしょう。
示談の結果は「示談書」という形で交わします。
示談書の締結後に保険会社の事務処理を経て振り込まれます。
示談後すぐに受けとれるわけではありません。
示談を始めるタイミングも事故ごとに違います。
事故の内容・被害者の状況によって人身事故のすべての損害が明らかになるタイミングはマチマチです。
示談開始の時期も異なってきます。
事故の性質別に確認しておきましょう。
示談はお葬式が終わってからになります。
お葬式費用も加害者側からの賠償項目です。
⇒葬儀費用は弁護士の示談交渉では150万円くらいが相場です。
⇒加害者側の保険会社から提案される金額は60万円~100万円程度になります。
ケガを「後遺障害認定申請」するかで変わります。
「後遺障害」に認定されると、「逸失利益」や「後遺障害慰謝料」が示談金に追加されます。
つまり、すべての損害賠償が出そろう時期が違ってきます。
<後遺障害認定申請をしない場合>
示談は治療が終わってからになります。
ケガへの治療費・慰謝料は加害者側からの賠償項目です。
⇒治療日数や治療期間で金額が決まります。
ですから、治療が終わってからでないとすべては分かりません。
<後遺障害認定申請する場合>
示談は後遺障害認定結果が出てからになります。
認定結果は申請からだいたい1~3ヶ月ほどです。
ケガの程度が重ければもっとかかります。
示談交渉は加害者・被害者の相互の譲歩と納得が重要
示談交渉を始められる時期
示談交渉の期間は争点が少なければ早く終わる
後遺障害認定にはコツがあります。「後遺障害認定のカギ」をチェックしてみてください。
逸失利益の計算が簡単にできる「逸失利益計算機」をご存知ですか?ぜひ「簡単に逸失利益を出すテクニック」をチェックしてください。
示談は「すべての損害賠償」を決める、と解説してきました。
人身事故の損害賠償には何があるでしょうか。
損害は大きく3つに分かれます。
人身事故にあったことで実際に発生した金銭的な損害
積極損害には次のようなものがあげられます。
人身事故にあわなければ得られたはずの失われた金銭的利益
消極損害には次のようなものがあげられます。
仕事を休んだことで収入が得られなかった
⇒休業損害(解説:休業補償の計算方法)
人身事故で労働能力が減っていなければ得られていたはずの利益が失われた
⇒逸失利益(解説:逸失利益の計算方法)
人身事故で被った被害に対する精神的苦痛
慰謝料には次のようなものがあげられます。
ケガにより治療・通院をした
⇒入通院慰謝料(解説:入通院慰謝料の計算方法)
後遺障害が残り治る見込みがない
⇒後遺障害慰謝料(解説:後遺障害慰謝料の計算方法)
被害者が亡くなってしまった
⇒死亡慰謝料、近親者固有の慰謝料(解説:死亡慰謝料の計算方法)
慰謝料は計算する基準が3つあります。
「弁護士基準」と呼ばれる適正かつもっとも相場の高い基準で計算することが重要です。
基準が違えば慰謝料が大きく変わることはおさえておきましょう。
示談金を構成する「積極損害」は、ケガの程度や内容によって人それぞれです。
休業損害や逸失利益などの「消極損害」や「慰謝料」は「慰謝料計算機」ですぐ分かります。
計算結果に積極損害等の個別のお金が追加になるイメージです。
示談金のおおよその目安が分かるので便利です。
具体的に示談金の相場を見ていきましょう。
本記事では2つの事例を取り上げたいと思います。
むちうちで軽傷の場合を取り上げてみます。
ここでは次のようなケースとします。
年齢:30歳
事故前年収:450万円
症状:むちうち
通院期間:3ヶ月(90日)
通院日数:70日
休業日数:10日
後遺障害等級:なし
後遺症は残らなかったので、後遺障害慰謝料や逸失利益は発生しません。
弁護士基準で計算をすると次のようになります。
金額 | |
---|---|
入通院慰謝料 | 53万円 |
休業損害 | 18万円 |
計 | 71万円 |
そのほか示談金に含まれるものは
などの積極損害が別途加算されます。
むちうちの場合は「整形外科」の通院になります。
一方で利便性などの点から「整骨院」へ通いたいという人もいるでしょう。
整形外科と整骨院の併用については事前に医師に相談して許可を得るようにしましょう。
詳細が気になる場合は記事「整形外科と整骨院の併用」を役立ててください。
過失割合が10対0とは、加害者からの示談金を減額なく受けとれることをさします。
次のようなケースを例に挙げてみます。
年齢:40歳
事故前年収:500万円
症状:両目の視力が0.6以下になった
入院期間:20日
通院期間:4ヶ月(120日)
通院日数:90日
休業日数:25日
後遺障害等級:9級
ケガの結果、両目の視力低下などで9級の認定がなされました。
後遺障害が残ってしまったので「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」も示談金に含まれます。弁護士基準で計算すると次の通りです。
金額 | |
---|---|
入通院慰謝料 | 112万円 |
休業損害 | 50万円 |
後遺障害慰謝料 | 690万円 |
逸失利益 | 2,562万円 |
計 | 3,414万円 |
そのほか代表的なものでは
などの積極損害も示談金に含まれると考えられます。
過失割合は10対0なら被害者に落ち度はありません。
損害補償を100%被害者が受けとります。
過失割合10対0の人身事故の示談には注意事項があります。
被害者の代理で示談交渉してくれる保険会社がなくなる
被害者が加入している「対人対物賠償責任保険」には「示談代行サービス」のオプションがついていることが多いです。
被害者に少しでも過失があれば示談代行サービスは使えます。しかし被害者に過失がなければ保険は適用されず、結果としてオプション「示談代行サービス」も発生しません。
過失割合が10対0の人身事故や過失相殺の詳細については次の関連記事も併せてお読みください。
過失割合10対0の人身事故のポイント
(1)記載内容が正確か
(2)後遺障害が後から分かった場合の対応
① 最終支払金額と内訳は書かれている?
示談金の内訳は必ず確認しましょう。内容が正確か、書き漏れがないかをチェックしてください。
② 傷害部分だけの示談の場合は特に要注意
加害者・被害者間で十分話し合い、内容の過不足がないか確認しましょう。
示談は「示談書(免責証書)」で交わします。
締結した書面の内容変更・追加は原則できません。
示談前は弁護士への相談タイミングです。内容についての相談をしておくと安心できるでしょう。
人身事故として警察に届けてください
慰謝料がもらえなくなる可能性があります
事故の形態は「人身事故」と「物損事故」にわかれます。
人身事故とは、人がケガをしたり亡くなったりする事故です。
物損事故とは、物が壊れたりしたけれども人の被害が出てない事故です。
事故直後は「大丈夫」と思っても、後から痛みが出ることはよくある話です。なぜなら事故直後は興奮状態にあり、痛みを感じにくかったりするからです。
事故現場で相手から「示談にしましょう」と持ち掛けられても応じてはいけません。事故直後は事故の影響が正確に分からないので、後で後悔することになるかもしれません。人身事故にあったら、被害者にも必要な事故現場の初動対応があります。加害者の連絡先・加入保険の確認など被害者の事故対応チェックリストにそって落ち着いて行動しましょう。
必ず「人身事故」として警察に届け出てください。
届出のためには病院を受診して「診断書」をもらう必要があります。
もしどの病院を受診するか悩んでいるなら、総合病院か整形外科をおすすめします。
物損事故の場合は慰謝料は原則発生しません。
物損から人身への切り替えは可能です。
もし物損事故として処理されている場合は早めに切り替えてください。
ADR(裁判外紛争解決手続)あるいは裁判になります。
示談以外の2つの手段を確認しておきましょう。
(1)ADR(裁判外紛争解決手続)
裁判外での紛争解決を目的としています。
⇒ADRの一つに「交通事故紛争処理センター」があります。
交通事故紛争処理センターはどこにある?
交通事故紛争処理センターの口コミは?
交通事故紛争処理センターについてさらに知りたい方は、こちらの記事もぜひお読みください。
(2)裁判(訴訟)
民事裁判で直接加害者に損害賠償を求める方法です。
示談・ADR・裁判を比較してみましょう。
それぞれに特徴があります。
実際はまず示談をし、うまくいかなければADRや裁判になることが多いです。メリット・デメリットがありますので、一度弁護士に相談するとよいでしょう。
損害賠償には時効があります。
損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から3年間となります。
加害者の態度に納得がいかない、加害者側の保険会社の対応が悪いなどで、被害者が「示談したくない」「示談をする気になれない」と感じることは珍しいケースではありません。
その時の感情に任せず、一度弁護士にご相談してみませんか?
誰かに話すだけでも気持ちが変わるかもしれませんし、示談する・示談しないの両方の選択肢を選んだ場合の見通しなどもお伝え出来ます。
示談の流れ、示談金の内訳などを解説してきました。
ここで最も大事なことは「弁護士」に依頼をすることです。
この記事で解説してきた示談金の金額は「弁護士基準」と呼ばれる適正かつもっとも相場の高い基準を用いています。
加害者側の保険会社は示談金を提案してきます。しかしその金額は「弁護士基準」に基づいていないので、被害者が本来もらえる金額よりも少ない可能性が高いです。
弁護士基準に基づいた示談金の交渉は「弁護士」が実現します
人身事故に関するご相談・ご依頼は「示談締結前」がより良いタイミングです。
最も相場の高い「弁護士基準」で示談金を受けとりましょう。
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示談は人身事故の損害賠償が決まる大事なタイミングです。事故前の生活を一刻も早く取り戻すために、まずは示談で被害者の方が損をしないことが解決への第一歩でしょう。被害者の方には、加害者や加害者の保険会社との接点はストレスの元です。示談交渉は専門家である弁護士に任せてみませんか?一緒に納得のいくゴールを目指しましょう。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士