作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

示談金の書類が届いたらとるべき3つの行動

保険会社から示談の書類が届いたけど、金額は妥当だろうか?
サインして印鑑を押したらすぐにお金をもらえるんだったら、面倒なことをせずに早めに書いて返送したほうがいいのだろうか?

交通事故の示談がはじめての方にとって、このような悩みを持つのはごく自然なことです。交通事故で通院治療をすることは、仕事や家庭を持つ方にとってかなりの負担ではないでしょうか?保険会社は、このような被害者の負担を考慮せずに、社内の形式的な基準にしたがって低い示談金を提案してくることがとても多いです。

すぐに示談するのではなく、アトムの弁護士による無料相談サービスを使ってみて、金額が妥当かどうかの確認をしてみてはいかがでしょうか。

アトムの弁護士による無料相談サービス

以下では、示談金の計算書が自宅に届いた被害者の方が、適正な示談金を受け取るためにどのように動くべきか、どういう場合に弁護士に依頼すべきなのかについて一緒に考えていきたいと思います。

自宅に届いた示談金計算書の金額は妥当ですか?

自宅に保険会社から示談金の計算書が届いた場合、まずはじめにすべきことは何でしょうか?承諾書にサインをして送り返すことでしょうか?それとも、保険担当者に電話してみることでしょうか?

実は、どちらも正しい行動ではありません。承諾書にサインをして送り返すのは最もやってはいけない行動ですし、保険担当者に電話してみることも適切な解決につながる行動とはいえません。

答えは、計算書にある示談金の額が妥当なものか確認することです。

それでは、どのようにして示談金の額が妥当か確認すればいいのでしょうか?示談金の大半を占めるものとして、慰謝料がありますが、それ以外にも通院にかかった交通費、仕事や家事を休んだ休業損害などがあります。これらについて、正確に計算していく必要があります。

一般の個人の方が、示談金が妥当かどうかを判断するのは簡単ではありません。正しい知識を得るためには、交通事故の専門家である弁護士に相談することが不可欠です。電話での無料相談サービスを活用して、妥当な示談金なのか否かを相談するように心がけてください。

一般論としては、保険会社がご自宅に送る示談金の計算書は、適正な水準から大幅に低いことが多いようです。そのため、このページをご覧のあなたを含むほとんどの方は、弁護士の無料相談を受けることが必要といえるでしょう。

自宅に届いた示談金計算書の金額は妥当ですか?

弁護士費用特約を利用できますか?

次に確認すべきことは、「弁護士費用特約」を利用できるかどうかです。示談金が妥当ではなかった場合に、示談金を適正な額まで上げるためには、弁護士が間に入って保険会社と交渉することが必要です。

しかし、弁護士を間に入れるためには、弁護士費用がかかります。その弁護士費用を、ご自身の保険会社が負担してくれる保険の制度を、弁護士費用特約といいます。

ご自宅の車の任意保険の特約として自動的についていることも多いようですし、同居のご家族や別居のご両親の自動車保険の特約を利用できることもあります。

弁護士費用特約を利用できますか?

弁護士費用特約があれば、通常は弁護士費用のご負担が0円になりますので、アトム法律事務所などの弁護士費用特約に対応した弁護士に依頼するのが、被害者として最も適切な行動になるのです。

つまり、最終的にお手元に残る示談金を最大にできるかどうかは、弁護士費用特約を利用できるかどうかで決まるといっても過言ではありません。

弁護士費用特約を利用できますか?

弁護士介入により示談金30万円以上の増額見込みはありますか?

それでは、弁護士費用特約を使えない被害者は、示談金の増額をあきらめるしかないのでしょうか?

必ずしもそうとはいえません。弁護士が間に入って交渉した場合、多くは示談金が増えることになりますが、示談金の増額分の中から弁護士費用を払ってでも手取りが増える場合には、弁護士に依頼するのが正しい行動になります。

目安としては、弁護士が間に入ることで現状よりも30万円以上示談金が増える見込みがある場合には、弁護士に依頼したほうがいいでしょう。

以下に、示談金が30万円以上増える傾向にあるパターンをご紹介します。

① 専業主婦またはパート兼主婦の方
② 通院期間が半年以上、通院の頻度が週2回以上の方
③ 骨折、靭帯損傷、脳損傷などの大怪我をされた方
④ 後遺障害14級以上に認定された方
⑤ 自営業をしているが休業損害が全く認められていない方

この5つのパターンにあたる場合には、弁護士費用を自己負担してでも、最終的な示談金の手取り額は増える可能性があります。あきらめずに弁護士に電話で相談してみることがオススメです。

示談金が30万円以上増える傾向にあるパターン

アトム法律事務所の弁護士は、弁護士費用特約が使えない場合でも、5つのパターンに該当する場合には、示談金の手取り額を増額させる活動を行っています。詳しい料金体系や示談にかかる期間、交渉の進め方については、電話でお気軽にお問合せください。

弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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